生活保護費の大幅カットが実行されます。

皆さん、こんにちは。

生活保護費の支給額を大幅カットする予算案がとうとう参議院で通過してしまいました。これで生活保護費の支給額の大幅カットが実行されます。

野党は森友問題の証人喚問ばかりさわぎ、肝心な生活保護費の大幅カットになる予算案の修正を求めませんでした。森友問題も、もちろん大切ですが生活保護費の大幅カットという生活困窮者の生活を苦しめる予算案の修正のほうがはるかに大事です。なぜ、このようなことになったのか、また今後どのようにしていくべきか考えていきたいと思います。

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生活保護費の大幅カットの予算案の修正はやろうと思えばできた

去年の10月の衆議院議員選挙で与党は多数の議席をえて、勝利しました。そして、さっそく来年度予算案で生活保護費の大幅カットの予算を組みました。このときは新聞報道もされましたが、多数の議席をもっている与党は生活保護費の大幅カットの予算案をほとんど修正せずに作成しました。このままいけば、与党は衆議院および参議院で多数の議席を持っているので、いちおう予算委員会で審議はされますが、おそらく最終的には強行採決されて、生活保護費の大幅カットはされてしまうだろうと思っていました。
しかし、少し状況が変わりました。去年から騒がれていた森友問題ですが、また今年に入り、騒がれはじめました。なぜ、また騒がれたかといえば朝日新聞の報道で森友問題にかんする文書がなんと財務省で改ざんされたことが判明しました。これは公文書偽造であり、犯罪行為です。誰の指示でやったかが大問題になり、野党が予算委員会でさかんに追及しました。まず、安倍首相を中心とした官邸の指示はなかったかということが追及されましたが、財務省は森友問題を担当している理財局長の指示による改ざんとの立場をとりました。しかし、野党は納得せず安倍首相夫人の証人喚問を求めました。与党は財務省が勝手にやったことだといい、安倍首相夫人の証人喚問要求を断固拒否しました。結局、改ざんしたときの理財局長だった佐川前理財局長が証人喚問されることになりました。
この森友問題については大阪地検特捜部が捜査していました。そして、大阪地検特捜部は佐川前理財局長を事情聴取するといっていたので、証人喚問をしても刑事訴追のおそれがあるため答えられないを連発して、まったく意味のない結果になりました。しかし、これでというか、すでに安倍首相夫人の証人喚問要求はできる状況でした。安倍首相夫人は名誉校長であり、安倍首相夫人付きの秘書が財務省に森友学園の土地のことで照会しています。

だから証人喚問要求する価値はあるのです。安倍首相の支持率は低下し、もし安倍首相夫人の証人喚問なんかしたら、内容がなくてもそれだけでマスコミは大騒ぎになり、国会答弁の訓練も受けていない、おしゃべりな性格ですからとんでもない発言をしてしまう可能性があります。与党としては安倍首相夫人の証人喚問はなんとしてでも阻止したいはずです。
だから、私は安倍首相夫人の証人喚問要求を野党は取り下げるかわりに生活保護費の大幅カットの予算案を修正させれば生活困窮者を救うことができたと思います。 安倍首相からしたら、安倍首相夫人の証人喚問要求をいつまでもいわれる、あるいは証人喚問するのなら生活保護費の大幅カットの予算案の修正をのんだと思います。安倍首相夫人の証人喚問になったら間違いなく安倍内閣は終わりです。それを考えれば野党はパフォーマンスにはしらずに生活困窮者のための行動をすべきだったと思います。残念ながらそのような行動はしてくれず生活保護費の大幅カットの予算案は参議院を通過して成立しました。とんでもないことだと思います。

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生活保護費の大幅カットの予算成立による生活保護費の支給額に対する対策

もう、予算は成立してしまいました。これはどうにもなりません。その対策としては、よくあるのが本来支給されるべき生活保護が支給されていないことです。例えば、病院へ行く通院交通費です。あるいはアパートは通常、2年に1度、更新料を払わないといけません。この更新料も上限はありますが支給されます。他にもいろいろありますが、市役所にもよりますが、あまりきちんと説明していない市役所もあります。そういったことがないようにするためには、たいてい市役所には生活保護のしおりというのがありますのでそれをもらってください。あとは手前みそですが私の動画をごらんになってください。

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これから生活保護の締め付けが厳しくなる可能性があります

生活保護費の予算が減らされたわけですから、当然、市役所でも生活保護でお金をだすにあたってだししぶるケースが考えられます。しかし、法律や行政通知に書かれているものは、原則として支給しなくてはいけないものです。

しかし、今でもそうかもしれませんが、結構、暴言をはくケースワーカーがいるのも事実です。そのためには、録音か録画をしておくのが一番いいと思います。あとでいったいわないになることはよくあります。録音などしたものはこちらで分析します。細かい録音したものを送る方法はコメントで説明いたします。

これから厳しい時代がやってきますがなんとかいろいろな方法で乗りきりましょう。

生活保護費で酒やギャンブルはできるのか

皆さんこんにちは。生活保護費の支給額の大幅カットが決定し、今年は生活保護にとって厳しい年になりそうです。
政府はその一方で国会議員などの議員について議員年金を復活させようとしています。また、公務員のボーナスも昨年に続いて増やしています。
ひどい話です。生活困窮者の生活は厳しくしておきながら、政治家自分達の年金は国民年金から厚生年金に変えて手厚くするというふざけた話です。
ところで、生活保護者は生活保護費で酒を飲んだりギャンブルをすることはできないのでしょうか。

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生活保護費は税金だから酒やギャンブルに使うことはできないのでしょうか。

よく世間でいわれるのは生活保護費はみんなの税金なのだから、酒やギャンブルといった遊興費に使うなどもってのほかだという意見がよくあります。まずは法的にはどうなのでしょうか。
厚生労働省は、生活保護者が生活保護費でギャンブルや酒を飲むのは問題ないとの見解です。別に生活保護法は生活保護者が生活保護費で酒を飲んだりギャンブルをしたりすることを禁止していないとの見解を厚生労働省は言っています。ただし、生活保護者が生活保護費で酒を飲みすぎたりギャンブルをしすぎたりするのは駄目だとしています。これはどういうことでしょうか。実はこれは生活保護法第60条に基づいてます。それでは生活保護法第60条とはどんな条文でしょうか。

生活保護法第60条
被保護者は、常に能力に応じて勤労に励み自ら健康の保持及び増進に努め、収入支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

とされている。だから酒を飲んだりギャンブルをしたりするのは禁止していないが、酒を飲みすぎたり又はギャンブルにはまり金を使いはたしたりするのは駄目だとしています。通常は生活保護費は最低生活費に基づいて支給されるので、酒をすごい飲んだりギャンブルをすごいしたりすることはできないのが普通です。しかし現実には、一部の人で酒を飲みすぎたりギャンブルをしすぎたりしてお金がなくなってしまう事例もみられます。このような事例は生活保護法第60条違反になる可能性があります。

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生活保護で酒やギャンブルに対して禁止したりする市役所や政党があらわれてます。

まず市役所ですが、ギャンブルのしすぎに対して対策を行ったところがあります。大分県の別府市がギャンブルのしすぎに対して対策を行いました。ギャンブル場を巡回し生活保護者がいないか監視します。そして何度も見かけた生活保護者に対しては指導します。その指導を守らなかった生活保護者に対して、別府市はどうしたのでしょうか。
なんと生活保護費を勝手に減額したりまたは停止したりしたのです。しかも本来生活保護を停止する場合は生活保護法第27条に基づき、まず口頭指導を行い、それでも指導内容を守られない場合は文書指導になります。そして生活保護者に弁明の機会を与えそれから、その弁明が妥当でない場合は生活保護を停止します。しかし別府市は、これらの手続きを経ずに、勝手に生活保護費を減額したり生活保護を停止したりしたのです。当然厚生労働省の監査が入り、やめるように言われ、今は巡回もせず本人の申告に基づいて指導をしているようです。
この別府市のしていることはでたらめでひどい話です。こんなことしていれば懲戒処分を受けてもおかしくないのですが、誰も受けていません。生活保護担当部署は本当に恐ろしいところです。
兵庫県小野市では条例が定められました。警察OBを雇い、生活保護者がギャンブル場に入り浸ってないかを監視しました。趣旨は分からないでもないですが、そのためにわざわざここまで人件費を使う必要性があるのかは疑問があります。また市民に生活保護者がきちんとした支出をしているか監視するように条例に定めました。ここまでくると監視社会のようでどうかという感じですが、市長はこの条例はよしとしており今でも続いています。この条例に関しては厚生労働省は特に動いていません。
次に政党の動きですが維新が動いています。維新は生活保護者がギャンブルをすることを禁止する法案を提出しています。つまり税金で生活する生活保護者は、ギャンブルはするべきでないという考えに基づいているとのことです。なんとなく考え方は分からなくもないですが、それでは年金生活者はどうなるのでしょうか。

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年金には毎年11兆円もの税金が投入されている事実

年金というと、すべて社会保険料でまかなわれているイメージがありますが、実態は違います。なんと毎年11兆円もの税金が投入されています。これは基礎年金部分の半分を税金でまかなっているのが現実なのです。しかし維新は、年金生活者はすべてが税金でないのでかまわないと主張しています。これはずいぶん強引な論理です。まるで生活困窮者はギャンブルをするな昔のある首相の発言じゃありませんが、貧乏人は麦を食えといっているのと同じです。また公務員の生活費も税金ですし、そもそも国会議員の生活費は全額税金のはずですがこれは労働の対価だから問題ないそうです。
実際の国会議員や公務員をみると、労働の対価といいきられると失笑してしまうのは私だけでしょうか。実際には生活保護者は当然生活費が厳しいのでギャンブルをする人は一部ですが、生活保護者だからギャンブルを一切してはならないというのは、生活困窮者差別といわざるを得ません。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。このように生活保護制度は複雑にできています。単純に感情論だけでみていきますと、大変な間違いに陥ります。ご不明な点なことがあればぜひコメントをください。ここに書かれている内容以外のことでも大丈夫です。生活保護についての疑問点など、分からないことは何でもコメントください。お待ち申し上げております。

生活保護費の支給額が大幅カット

皆さんこんにちは。国家予算は100兆円に迫ろうとしています。安倍政権は北朝鮮危機を理由とした迎撃システムなどの購入による国防費の大幅増大やオリンピックなどに伴う公共事業費の増大や子育て支援などにより社会保障予算の大幅アップで消費税増税ではとても間に合わないので所得税の増税や新しい税金もできました。
その一方で命綱ともいえる生活保護費が大幅に減らされることが明らかになりました。予算で追い込まれた安倍政権は生活保護費という命綱に手を入れてきました。しかも生活保護費のなかでも生活保護受給者に支給する生活費を大幅に減らす方針を打ち出したのです。とんでもないことですがいったいどうなっているのでしょうか。

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いきなりの生活保護の支給額の大幅カット

まず最初に厚生労働省は生活保護費の支給額の1割カットを発表しました。これは生活保護費のなかでも生活保護受給者に対する支給額ですので生活にもろにダメージを与えます。月額8万円の生活費であれば8千円がカットになります。生活保護費は国の予算では3兆7千億円です。しかもその中で毎月支給されている生活扶助費は1兆円超です。1割カットすれば1000億円超の予算を削減することができます。しかもその後の報道によれば最大で13.7パーセントで母子世帯では2割カットになるとのはなしがてています。
恐ろしい大幅削減です。一定の都会では小学生が1人、中学生が一人で親か40代の場合は家賃を除いて生活費部分で約18万円です。これが2割カットになると3万6千円のカットになります。これはすさまじいカットです。生活保護予算の半分は医療費が占めますがこちらにも何らかの手はうつみたいですがまず生活保護受給者の生活に直撃する生活扶助費のカットに乗り出したのは生活困窮者に冷たい政策としかいいようがありません。このような暴挙が許されるのでしょうか。

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厚生労働省や与党の本音は

厚生労働省の生活保護費の大幅カットの報道が選挙が終わったとたんになされいろいろなところから反発がきました。ツイッターなどでも批判が相次ぎました。そこで厚生労働省はカット幅を5パーセントにするような発表を突如しました。しかしこれが事実とするとなんとなく得をしたようにみえますがそんなことはありません。過去に安倍政権は3年かけて6.5パーセントのカットを行なっています。だからこの5パーセントカットは大幅カットには変わりません。しかも母子家庭に現在ついている母子加算は約2万円ですがこれがカットされる可能性があります。なぜかというと2009年の麻生政権でこの母子加算は一気にカットされました。今の安倍政権は麻生氏が財務大臣です。おそらく母子加算のカットは行なわれると思われます。
ただ一気にではなく3年かけてという形をとる可能性が高いと思われます。しかしいずれにしても大幅カットされることには変わりません。このような生活保護受給者に対する支給額を大幅カットするような生活困窮者に対して冷たい政策を行う背景には現在の与党の政治姿勢にもあると思われます。
例えば竹下自民党総務会長がこのような発言をしました。
国会議員の議員年金を復活させないとみんな生活保護になるかもしれない。
こんなことをオフレコでもなくマスコミのインタビューで堂々と答えているのです。この発言を聞く限りではまるで生活保護を受けるのがいけないみたいな発言です。はっきりいってとんでもない暴言です。
生活保護受給者を馬鹿にした発言であり当然問題視すべき発言です。しかしまったく問題にされなかったのは逆に驚くべきことです。
普段は何かと与党の発言を問題視する野党も何も問題視していません。そもそも野党は今回の生活保護受給者の支給額の大幅カットについて代表かもしくはそれに準じる立場の人が記者会見はおろか何も発言していません。与野党ともに生活困窮者に対して冷たい政治姿勢といわざるを得ません。
恐ろしいことです。与党はおろか野党までもが生活保護費の支給額の大幅カットについて何も感じないというのは既成政党には生活困窮者にとってなにも期待できないといわざるを得ません。このことは肝に命じる必要がありす。

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生活保護費の支給額大幅カットへの対策

生活保護費の支給額は間違いなく大幅カットが行なわれることになります。なぜならば与党はやる気ですし恐ろしいことに野党も反対していないからです。
ではどのような対策をうったらいいでしょうか。
まず本来支給されるべき生活保護費の支給を受けることです。例えば病院への通院交通費です。電車やバスなどの公共交通機関の交通費です。タクシーの場合は医師の許可が必要になります。
次にアパートの更新料です。これには上限がありますが更新手数料や火災保険料や場合によっては保証料も支給されます。
また眼鏡代も上限はありますが支給されます。このように支給されたりあるいは免除されるものもありますのでブログを参考にしていただき、疑問点があればコメントをぜひください。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。これから生活保護制度に厳しい時代がくることは間違いありません。そして今後生活保護受給者に対する支給額が大幅にカットされていきます。そのためにも生活保護制度に対する正確な知識が必要となります。ブログをぜひ参考にしてください。ご不明な点はぜひコメントをください。決して役所は守ってくれません。そのためにもこのブログをぜひ参考にしていただきましてご不明な点はコメントをぜひお願いいたします。

障害者加算のすべてについて

皆さん、こんにちは。天候が良くなくて気持ちが憂鬱になりがちな日々です。政治も大臣は変わりましたが、何一つ困っている人のための政治が行われていません。あの森友問題で1年以内で交渉記録の文書を破棄しましたと平然とありえない発言を繰り返していた佐川理財局長(当時)がなんと国税庁長官へ栄転です。あのような嘘つき官僚が税金の徴収を行うトップになったら税金を払うのが馬鹿らしくなるのは目にみえています。
ところで、障害者の人達の社会生活をサポートするためにつく障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

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障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

まず、加算とは通常で支給される生活扶助費(食費や光熱水費などの生活費です)にいろいろな事情があるために加えられる金額のことです。加算にはいろいろなものがありますがここでは障害者加算について説明します。
障害者加算とはこのような人が対象になります。身体障害者手帳が1級から3級の人や障害年金の等級が1級か2級の人や精神障害者保健福祉手帳が1級及び2級の人が対象になります。それではどのように確認するのでしょうか。
障害の程度の判定は原則として身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳により行います。もし、身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳を持っていない人は生活保護を行っている市役所の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づいて行います。
それでは金額はどのようになっているのでしょうか。地域によって変わってきます。ここでは都会のパターンでどうなるかをみていきます。身体障害者手帳1級及び2級は月額約2万6千円になります。障害年金の等級が1級の時は月額約2万6千円になります。精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万6千円になります。
身体障害者手帳3級の場合は月額約1万7千円になります。障害年金の等級が2級の場合は月額約1万7千円になります。精神障害者保健福祉手帳2級の場合は月額約1万7千円になります。
ただし、これは在宅の場合です。入院している場合は身体障害者手帳1級及び2級、障害年金の等級が1級や精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万1千円になります。そして身体障害者手帳3級に障害年金の等級が2級や精神障害者保健福祉手帳2級の時は月額約1万4千円になりますので気をつけてください。

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障害者加算はどのように認定されるのでしょうか。

まず、生活保護の申請をして生活保護開始時にすでに障害者加算に該当する手帳を持っていたり又は障害年金を受給をしていた場合はどうなるのでしょうか。この場合は生活保護の開始時点から障害者加算がつきます。ただし注意してほしいのはきちんと申告する必要があります。例えばただ手帳を持っていて生活保護担当部署に申告しないと障害者加算がつかないことがよくあります。身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳は市役所が発行しているのだからいちいち申告しなくても市役所側で把握できそうですが把握できないのが現実です。
また、生活保護を受けている時に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得した場合はどのようになるのでしょうか。この場合は取得して生活保護担当部署に申告した翌月から障害者加算がつきますので注意してください。そしてこれもただ身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を取得して生活保護担当部署に申告しないと障害者加算はつきませんので注意してください。
ただし入院など申告するのが困難な場合はいくらか考慮されます。

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障害者加算の問題

まずこの障害者加算のことを生活保護受給者がしらないために申告をしないケースがあります。そうなりますとその人は本来支給されるべき障害者加算がつかないことになります。障害者加算の認定に関わらず生活保護費については原則として本人の申告や届け出が中心となって行われます。しかし、市役所などの行政の側においても対象者の発見について積極的に確認の努力をすべきであるとされています。したがって、生活保護担当職員が障害者加算に該当すると思われるものを発見したときはただちに生活保護担当部署は障害者加算の認定に必要な手続きをするとともに本人に対して適当な方法で申告や届け出を求めなくてはなりません。
つまりただ申告を待っているのではなく障害者加算の把握につとめなくてはなりません。ここはものすごく重要なポイントです。この視点を忘れている生活保護担当職員がかなりいます。ひどい職員になると申告しているのに障害者加算を付け忘れているケースもあります。
本当に気をつけてください。実際にそういう市役所がありました。金額が馬鹿にならないので恐ろしい話です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。障害者加算についてご理解いただけたでしょうか。生活保護の制度は本当に複雑にできています。何か分からないことがありましたらぜひコメントをお願いいたします。動画もやっておりますのでぜひ参考にしてください。自分の身は自分で守るしかありません。市役所は守ってくれません。障害者加算についてもう一度よく確認してみてください。よろしくお願いいたします。

働きながらでも生活保護を受けることはできる

皆さん、こんにちは。生活は一切、よくならず、労働環境もよくなっていない今日この頃です。格差拡大がどんどんひどくなっています。政府は有効求人倍率が上がったとかもっともらしい統計を持ち出して景気は良くなったといっていますが、実際はよくなっていません。一部の統計をもってして景気がよくなったとする政府の見解を信じる人はいないと思います。

政権政党による疑惑隠し、怪文書といっていた文書がきちんとした文書としてでてきて慌てて答弁を変えたり、ある議員の暴言、暴行や防衛大臣のありえない失言により自民党は都議会議員選挙で歴史的大敗になりました。いよいよ国民の怒りも頂点に達したということでしょう。

ところで生活保護は仕事をしたら受けられないのでしょうか。この点について解説していきます。

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仕事をしているからといって生活保護は打ち切られるものではありません

生活保護が打ち切られるのはどのようなときなのでしょうか。仕事がきまれば打ち切られるのか。そんなことはありません。生活保護が打ち切られるときというのは、原則として収入が最低生活費を上回ったときです。だから仕事で得た収入が最低生活費を上回なければ生活保護は継続されます。例えば一人の世帯で最低生活費が家賃を含めて12万円とします。この人の収入が手取りで10万円だとすれば、最低生活費を下回っているので生活保護は継続になります。また収入が13万円でもこの数字だけをみると最低生活費を上回っているようにみえますがこの場合でも生活保護費は打ち切りになりません。なぜでしょうか。

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仕事で得た収入などと最低生活費の比較には注意してください

先の例ですが手取りで13万円なら最低生活費が12万円ですから、一見すると収入が最低生活費を上回っているようにみえます。しかしこれは違います。生活保護費の働いて得た収入には控除というのがつきますので、この控除の分を差し引いた金額になります。例えば14万円が額面で手取りが13万円とします。そうしますと13万円から1万5千円を差し引きますので11万5千円になりますので最低生活費である12万円を下回ることになります。つまりこの場合は生活保護が継続になります。

ここは重要なところです。ですから働きながらでも生活保護は継続されます。もっとも市役所の担当者からあと5千円だからもう少し労働時間を増やすように増収指導を受ける可能性はあります。例えば就労日数が少なければ就労日数を増やすようにいわれる可能性があります。いずれにしても大切なことはこの生活保護の打ち切りに関わる収入と最低生活費の対比が肝心なところです。この計算が間違っていると大変なことになります。もし、就労収入で生活保護が打ち切りになる場合は、必ず最低生活費と収入との対比を確認してください。

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母子家庭さんの場合はどうなっているのでしょうか

例えば、12歳のお子さんが一人いる母子家庭を例にとります。家賃込みでだいたい最低生活費は20万円とします。母子家庭なので、児童手当が月額1万円、児童扶養手当が約4万円5千円が支給されます。例えば先程の例を使うとします。額面が14万円で、手取りが13万円とします。そうしますと、控除を入れれば11万5千円となります。

そうしますとこの世帯の収入は児童手当1万円と児童扶養手当4万5千円と就労収入が11万円5千円となります。合計しますと16万5千円となります。最低生活費の20万円に満たないので生活保護は継続になり差額が生活保護費として支給されます。このへんの計算がなかなか難しく働いて得た収入については必要経費の計算などおかしなときがありますのでこの点は本当に注意してください。なかなかわかりにくいところだと思いますが、もしご不安な点があればコメントをお願いいたします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護は仕事をはじめたから打ち切られるものではないことに注意してください。よく仕事が決まると生活保護が打ち切られるとかあるいは若いと仕事が決まった時点で打ち切られるとか間違った話がよくありますのでくれぐれも注意してください。このような話は都市伝説みたいなものです。生活保護制度は複雑にできています。だから正確な知識と理解が欠かせません。政治のいい加減な混乱をみれば誰も救ってくれません。そのためには自分で正確な知識をみにつけることが必要です。どんな些細なことでも結構です。コメントをお待ちしております。一人で悩みをかかえず、このブログを利用しぜひコメントをお待ちしております。

ま3た動画も行っておりますので、ぜひ参考にしてください。よろしくお願いいたします。