生活保護における生業扶助で運転免許はとれるのか

生活保護 裁判

皆さん、こんにちは。相変わらず、景気は良くならず、生活はいっこうによくなりません。高齢になっても、年金がきちんと支給されるわけではありませんし、若い人は、なかなか正社員になって、しっかりした給料をもらう、もしくは、給料が増える見込みはまったくありません。それどころか、失業におびえ、将来への不安は増えるばかりです。そのような時のための生活保護です。ところで、生活保護に生業扶助というのがあります。その生業扶助とは、何なのか。また、その生業扶助で、運転免許がとれるということらしいのですが、どうなのか。

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生活保護での生業扶助における運転免許の取得とは

生活保護には、いろいろなお金が支給されます。その中に、生業扶助というのがあります。生業扶助といきなり、いわれてもピントこないと思います。生業扶助とは、なんのでしょうか。生業扶助とは、生活保護受給者の働く能力を引き出し、それを伸ばすことによって、その生活保護受給者の自立をさせようというものです。だから、単に、困っているので、このお金を支給しようという性格のものではありません。更新料みたいに、それを支払わないと今、住んでいるアパートに住み続けられないために支払うようなものではありません。

だから、その生業扶助の中で、免許の取得が雇用の条件となっているなど、確実に働くために必要な場合であれば、自動車運転免許を取得する費用を支給することができます。金額は、だいたい40万円くらいです。タクシーの運転手さんになるような人が多いようです。もっとも、最近では、なかなかタクシーの運転手さんも収入が厳しいようですが。また、タクシーのような仕事をしていて、自動車運転免許の更新等、資格の更新の際に受講する講習等に要する費用について、生業扶助として、支給できるのでしょうか。これについては、支給することができます。また、通勤用もしくは、事業用としての自動車の保有を認められた者については、勤労及び事業収入から必要最小限度の金額を必要経費として、控除することができます。

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生活保護のお金で生業扶助として運転免許をもらえる?

生業扶助とは、生活保護の支給されるお金でも、少し性格の変わった費用です。そのため、生活保護受給者で、支給される例は、結構、少ないです。高齢者は、働きませんし、仕事も探しませんので、生業扶助が支給されることは、ありません。生業扶助の性格としては、仕事につくために資格をとるための費用と考えればいいと思います。最近では、生活保護制度以外の制度で、就労支援のような形でのそういった費用が支給される制度があるようです。ハローワークなどへいくとあるかもしれません。最近は、ハローワークと生活保護を行っている市役所が連携して、仕事を探したりする制度もできています。しかし、まだまだ不十分でしょう。そもそも、ハローワークの職員も市役所の職員もあまり、熱心ではありません。

ただし、この生業扶助の制度は、かなり手厚くできています。生活保護からの自立のために運転免許をとることも可能になっています。もちろん、条件はいろいろあります。今の時代、運転免許も必要でしょうが、パソコンのスキルも必要なケースがあります。若い人は、そういった生業扶助の制度を生かして、スキルを身につけて仕事につけば、生活保護からの自立の道が開かれると思われます。

しかし、この生業扶助は、先程も申しましたが、あまり、使われていないのが、現実なので、生業扶助の制度について、よく分かっている市役所の担当者は、少ないと思います。高齢者の方は、あまり関係ないと思われますが、これから、仕事につけない若い人が増えていくことを考えていくと、この生業扶助の制度は、重要といえるでしょう。一番多いのは、やはり、運転免許でしょう。しかし、考え方によっては、生活保護のお金で、運転免許をとれるというのは、かなり生活保護制度が手厚いといえるでしょう。この生業扶助をもっといかして、生活保護からの自立できる若者を増やすことは重要でしょう。しかし、今の政府、安倍政権は、あまり、関心がないようです。ただ、生活保護費を減らすことばかり考えているようです。政策的にも、円安や金融緩和、法人税減税など、大企業優遇の政策ばかり行っていますから、あまり、生活保護制度に頼らざるをえない人を何とか、少なくとも若い人は、自立させようというような考えがないのかもしれません。しかし、国民の多くは、大企業に勤めている人ではありません。資産家のような人は、別にして、ちょっとしたことで、生活保護のお世話になる可能性がある人達です。

生活保護の生業扶助における運転免許取得とは?

だから、生活保護制度は、単に困っている部分にお金を支給するものではないのです。このような生業扶助のように、将来のために、生活保護受給者が自分の力で、働いて収入を得るためのお金もだすことができるのです。その中でも、運転免許の取得は、一番の典型的な例です。ただ、運転免許が必要な仕事についていることが条件です。もっと、幅広く生業扶助を適用すればいいと思われます。というか、そもそも、市役所の職員が分かっていません。悲しいことです。生活保護制度に限らず、他のハローワークなどで、就職のための資格をとる制度をつくり、そういった制度と生業扶助をマッチングさせればいいのです。そうすれば、今は、生活に困窮して、生活保護に頼っていても、資格をとることによって、それなりに多くの収入を得て生活できれば、どれほどいいことでしょう。それこそ、政府が行うべき政策でしょう。くだらないオリンピックや新幹線のようないわゆる箱物ではなく、生活者、一人一人のための政策を行うのが政治です。しかし、最近の政治は、そういった視点が欠けています。マクロ的な経済の指標ばかりにおわれて、実際の生活者の感覚が麻痺しているのでしょう。もっとも、安倍さんにそれを求めるのは、無理でしょう。何しろ、3世議員のおぼっちゃんで、祖父は総理大臣ですから。しかも、申し訳ありませんが、あまり頭もいいとは思えません。

まとめ

いかがでしょうか。生活保護の生業扶助における運転免許の取得についてご理解いただけたでしょうか。この生業扶助という制度は、これから仕事を探して、きちんとした収入を得ようという人には、ぜひとも使ってほしい制度です。いろいろあります。だから、何か、疑問点、不安点などがありましたら、遠慮なくコメントをしてください。せっかくの制度です。使わないと本当に損です。生活保護制度は、とにかく、複雑で、細かいです。だから、きちんとした知識を身につけないのと身につけるのとでは、生活にかなり影響がでます。ちょっとした疑問でも結構です。心配いりません。どんどんコメントしてください。

特に今回は、生業扶助というちょっとマニアックなものについて行いました。結構、市役所の人もこのへんは、分かっていません。また、面倒くさがって、生業扶助にふれない職員もいると思われます。しかし、この生業扶助で、少なくとも運転免許は、条件付ですが、とることができることは、ご理解いただけたと思います。どんどんコメントをください。まさに、聞くは、一時の恥、聞かずは、末代までの恥といいます。というより、とにかく、聞きましょう。それのほうが、とにかくお得です。それが、自分自身の生活、最悪、生命に影響します。それからでは、遅いのです。ぜひ、ともに、がんばりましょう。

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車を購入している人は生活保護を受けられるか

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皆さん。こんにちは。よく、車を購入していると生活保護が受けられないと聞きます。本当でしょうか。現在、日本は車社会です。消費税が導入される前(消費税が導入されたのは1989年)は、車はぜいたく品という事で、車を購入すると、物品税という税金がかかっていました。今でも車を購入すると、消費税の他に自動車取得税というのがかかります。車を購入すると車検もあり、いろいろとお金がかかります。車はぜいたく品という事ですが、生活保護ではどうなっているのでしょうか。

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車を購入している人は生活保護の申請はできるのか。

生活保護 車 購入車を購入していると生活保護が認められないとか、生活保護を受けている人は車を購入できないとかいろいろ聞きますが、実際はどうなんでしょうか。結論から言えば、特別な事情を除けば、車を購入したままで、生活保護を受け続ける事はできません。なぜかといえば、車はお金がかかり、とても生活保護費で保有を続けられない事、事故をおこした場合の保障が生活保護費ではできないためなどがあります。ただ、例外的に購入した車を持ち続ける事ができる場合があります。

それは、障害者が車で通勤する場合、公共交通機関の利用が大変困難な地域に住んでいる人が自動車により通勤する場合、公共機関交通機関の利用が大変困難な地域にある勤務先に車により通勤する場合、深夜勤務等の業務に従事している者が車により通勤する場合で、車の処分価値が小さく、車の維持費を収入が大きく上回る事です。

また、通勤用の車については、現在、働いている人にしか認められないものであるが、生活保護の開始の時に失業や病気のため働く事を中断しているが就労を再開する際には通勤に車を利用することが見込まれる場合であっても、概ね6ヶ月以内に就労により、生活保護から脱け出せる事が確実に見込まれる者で、購入している車の処分価値が小さいと判断されるものは認められるケースもあります。(ただし、車の維持費の捻出が可能な場合です)

障害者が通院等のため車を必要としている場合はどうでしょうか。それは、障害者が通院、通学などで、車を必要とし、公共交通機関の利用が大変困難な地域に住んでいて、通院サービス、扶養義務者(親や兄弟、子供)による送迎の利用が無理で、車の処分価値が小さく、必要最小限度の車(排気量がおおむね2,000CC以下)で、車の維持にかかる費用が他からの援助などにより、確実にまかなわれる見通しがある事です。

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だから、都市部ではほとんど、購入した車の保有は認められません。認められた具体的な例としては、建築の自営業の仕事をしていて、現場に行くのに職人さんや荷物を運ぶため、保有を認めた例もあります。この場合、約30万円弱の収入がありましたが、車のガソリン代や職人さんの給料などを差し引くと約10万円の手取り収入でした。それでも、なにも仕事をしないよりは、ましという事で認められていました。また、極度の対人恐怖症で車でしか外出できず、特別に車の保有を認めたケースもあります。

それでは、購入した車を持っている人は生活保護の申請ができないのでしょうか。車を処分してからでないと生活保護の申請ができないのでしょうか。答えは、車を持っていても、生活保護の申請はできます。ここのところを注意して下さい。いい加減な市役所の職員だと車を持っているから生活保護の申請はできないとか言う人がいますが、それは違います。購入した車の保有が認められない場合は、生活保護決定後に車の処分をすればいいのです。そして、処分した時に売却駅があった場合は、市役所にそのお金を収入として返せば問題ありません。最も、最近では、下手に処分するとお金がかかってしまうケースがあります。その場合は、処分費用がいくらか見積もりを市役所に提出して、処分費用が貯まるまで待ってもらうようにお願いして下さい。

あと、気をつけてほしいのは、車の保有を認められない場合は、車の運転も禁止されますので、注意して下さい。他人名義の車なら問題ないなどと勘違いして運転する人がいますがそれは間違いです。本当にこの点は注意して下さい。

生活保護を受けていて、購入した車を処分しないとどうなるのか。

購入した車を持っていて、生活保護の申請をして、車を処分する事を条件として生活保護が決まるパターンは結構あります。その場合、もし、いつまでも車を処分しないとどうなるのでしょうか。処分費用がなかなか捻出できない場合は、見積もり書を提出させられ、いついつまでに処分するようにいわれます。しかし、車を処分できる状況にあるのに処分しないと市役所からなぜ、処分できないのか、市役所にきて弁明しなさいという文書がきます。(これを文書指導指示といいます)これは、生活保護を受けている人にとって、最もこわーいものです。なぜならば、弁明に行かなかったり、また、弁明の内容が妥当でないと判断されると生活保護が廃止になる可能性が高いです。購入した車の処分をしないため、文書指導指示を受け、廃止にされたもので、裁判になった例があります。この裁判では、廃止はだめで、停止にして様子を見るべきだという判決でした。しかし、停止も、結局、生活保護費が出なくなってしまうので生活保護受給者にとっては大変な事です。

また、購入した車もしくは、他人名義の車を運転している場合も、文書指導指示の対象になりますので注意して下さい。このパターンは良くあります。市役所の職員が生活保護の決定時の説明で、車の運転が禁止されている事をきちんと説明していなかったり、車の運転を禁止されている事を知っていても、どうせばれないだろうと考えて運転するケースもあります。確かに、市役所の職員は定期的に自宅に訪問に来るといっても、毎日、監視しているわけではないので、ばれないといえばばれないですが、一番ばれてしまうのは、事故をおこしてしまった時です。

とにかく、購入した車を処分しなかったり、車の運転をすると生活保護の継続に関わるので、気をつけて下さい。さわらぬ神にたたりなしならぬさわらぬ車にたたりなしです。また、歩行困難で、電車やバスで通院できない場合、どうすればいいのか悩む人がいるかと思います。その場合は、市役所の担当者に言えば、自分が通院している病院の医師がタクシーによる通院が必要と認められれば、通院した時のタクシーの領収書を提出すれば、タクシー代が支給されます。(ただし、通院目的だけなので、注意して下さい) 買い物へ行くのも困難になってしまったら、介護保険の制度を活用して下さい。介護保険のお金はかかりませんので、安心して下さい。

生活保護と購入した車の関係はご理解いただけたでしょうか

いかがでしょうか。購入した車の扱いを誤ると大変な事になってしまうという事です。しかし、きちんとした知識を身につけておけば問題ありません。まず、購入した車を持っていても生活保護の申請はできる事。 そして、生活保護が決定し、購入した車の処分をするように言われた時は、できるだけ早く処分し、売却益は市役所に申告し、返還する事。また、車の運転は禁止されている事。例外的に車の保有が認められる事。 都市部であれば、車がなくても生活にほとんど支障はないでしょう。一応、資産の保有については、一般世帯の7割が保有している資産は保有できる事になっていますが、車については、原則として保有できません。運転もできませんので気をつけましょう。

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