2012年の総選挙の後、安倍政権が誕生しました。安倍政権はアベノミクスなどともっともらしい経済政策を掲げて、大企業のみが儲かる政策を行っています。
アベノミクスが始まって、2年半がたちますが、皆さん豊かになったという実感がありますか。しかも、安倍政権は、生活保護の生活扶助費(ようするに食費や光熱水費)を段階的に引き下げてます。いよいよ、
家賃の上限額も引き下げようと平成27年7月から行おうとしています。(東京など日本全国においてです)
スポンサードリンク
生活保護法による家賃の引き下げの具体的な内容(東京など日本全国においてです)
安倍政権は、財政再建の名のもとに社会保障費を減らそうとして生活保護費の削減をたくらんでいますが、正確に良く理解していないととんでもない事になります。なにしろ、住居の問題は、生活の根幹をなすのですから。
例えば、ある例をとりますと、今までは、一人世帯であれば、月額45,000円が家賃の上限であったのが、平成27年7月1日から、月額42,000円に引き下げられます。二人世帯であれば、今までは、月額59,000円が家賃の上限であったのが、平成27年7月1日から月額52,000円に引き下げられます。三人から五人世帯であれば、今までは、月額59,000円の家賃の上限であったのが、平成27年7月1日から月額56,000円に引き下げられます。なお、6人世帯は逆に若干、上限額が上がるので、ここでは省きます。七人世帯では、月額70,000円が家賃の上限であったのが、平成27年7月1日から67,000円に引き下げられます。これだけ見ると、例えば、一人世帯で、44,000円のところに住んでいた人は、42,000円の住宅扶助(要は家賃の事)しかでないので、2,000円は生活扶助費から負担しなくてはならなくなってしまうため、生活圧迫してしまうと考えてしまう人も多いと思います。
しかし、実際の方針は、詳しくは後で説明しますが、簡単に言ってしまえば、家賃の上限額が42,000円に引き下げられたのですから、家賃が42,000円以下のところに引っ越さなければいけない事になります。転居費用ならびに引越し費用は別途支給されます。
スポンサードリンク
生活保護法による家賃の引き下げが引き起こす問題点(東京など日本全国においてです)
転居費用がでるから簡単に引越しできると思ったら大間違いです。もともと現住居から引越しをしたいと思っている人にとっては、わたりに船かもしれませんが、大部分の人はそうではないでしょう。転居費用とは新しい転居先の敷金、礼金、火災保険料などの事を言います。
しかし、引っ越す時は、必ずと言ってもいいほど現住居のリフォーム代を請求されます。敷金を充てるのが普通ですが、まず敷金だけではまかなえないでしょう。ちなみにリフォーム代がばかにならないのです。生活保護を受けている人の大部分は、リフォーム代を分割払いにしているケースが多いです。
つまり、役所は転居費用を出すから引っ越せみたいな事を平気で言いますが、実際には転居には、目に見えない部分で金銭や労力がかかるのです。
生活保護法による家賃の引き下げによる転居をしないですむ方法(東京など日本全国においてです)
以上の話をきくと、すぐにでも引っ越さないといけないのかと思ってしまうかもしれませんが、そんな事はありません。
ここからが重要です。厚生労働省は生活保護の家賃の引き下げをして、引っ越さなくてはいけないような感じのことを言っていますが、そんな事はありません。まず、一つの方法として、大家さんと話し合って家賃の減額交渉をする方法があります。交渉で家賃が下がればそもそも転居の問題はでてきません。
でも、これはなかなか難しい事です。常識的に考えて家賃がそう簡単に引き下げられるはずがありません。
さて、次からが本題です。とにかく、生活保護の仕組みは複雑で細かくできています。
知っていると知らないでは、天と地の差がつくといってもいいすぎでないでしょう。なにしろ、皆さんの生活、いや人生がかかっているのですから、きちんと知っておいて下さい。
厚生労働省の家賃の引き下げに関する通知を見れば分かります。難しい表現になってしまいますが、世帯の自立助長の観点から引き続き当該住居等に居住することが必要と認められる場合又は当該地域の住宅事情の状況により引き続き、当該住居等に居住することがやむを得ないと認められる場合に該当する限りにおいては、転居する必要はない。 非常に分かりにくかったと思います。
それでは、具体的に生活保護における家賃の引き下げによる転居をしないですむ方法を述べていきたいと思います。(東京など日本全国においてです)
通院などをしており、引き続き、その医療機関などへの通院等が必要で、転居によって通院等に困ってしまう場合。
現在、就労又は就学しており、転居によって、通勤又は通学に支障を来たすおそれがある場合。
高齢者、身体障害者であって、日常生活において扶養義務者(扶養義務者とはその人の親、兄弟、子供をおおむねいう)からの援助や地域の支援を受けて生活している場合など、転居によって自立を阻害するおそれがある場合。
簡単に言えば、通院していた病院が引越しによって通院が大変になってしまう場合は、引っ越さなくて良いということです。また、引越しによって、現在、通っている学校、勤務先に行くのが困難になってしまう場合は、引っ越さなくて良いという事です。高齢者や身体障害者については、もともと今、引越しが大変な人達ですよね。厚生労働省はそのへんのところは、一応配慮しているわけです。
だから、生活保護の家賃が引き下げられた、大変だ大変だと騒がずに正確な情報をつかむかつかまないかで人生が変わってしまいます。
生活保護における家賃の引き下げに対する市役所の対応(東京など日本全国において同じです)
このように生活保護における家賃の引き下げについて説明してきましたが、実際に皆さんと直接、対応するのは市役所の職員です。(ケースワーカーと言います)
もともと、ケースワーカーはベテランの人はともかく知識が不十分で不親切な人が多いです。(もちろんそうじゃない人もいますが)そのため、彼らのいうままに行動していたら、場合によっては、急いで転居しろなどといわれて、とんでもないところに住むはめになるともかまいません。
また、多額のリフォーム代を背負う事になり、長期間リフォーム代の支払いに縛られてしまう事もかんがえられます。そんな状況になっても市役所は助けてくれません。自分の身は、自分で守らなくてはなりません。
だから、転居を希望しないのであれば、先程、書いた事を自分にあてはめてケースワーカーに主張してください。ケースワーカーが勉強不足かものぐさな場合は、話を聞いてくれないかもしれません。その場合は、ケースワーカーの上司(この人達を査察指導員といいます)に訴えるのもいいでしょう。
とにかくこういった新しい事は、市役所もきちんと理解せず、機械的に行う公算が大です。
皆さん、だまされないで下さい。きちんとした知識を身につけておけば余計な損をする事はないのです
。つまり、ここでいいたいのは、必ずしも生活保護の家賃が引き下げられたからといって絶対に転居しなくてはいけないという事ではないのです。このことは、東京はもちろん、日本全国どこでも同じです。これから、生活保護の費用は家賃の引き下げのみならず、あらゆる分野で引き下げが、今後行われていくものとおもわれます。東京はもちろん、日本全国の皆さん、生活保護の正しい知識をこれからも身につけていきましょう。
スポンサードリンク