生活保護で子供がバイトに就職した場合、どうなるか

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皆さん、こんにちは。生活保護に対する風当たりは厳しくなっています。とにかく、政府は景気をよくしようとしていますが、実際は一部の企業が儲かっているだけで、ほとんどの人は景気がよくなっているとは感じていないのではないでしょうか。ところで、生活保護を受けていて、子供がバイトに就職した場合はどうなるのでしょうか。また、気をつけなくてはいけない点について、説明します。

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生活保護で子供がバイトに就職した場合、収入としてみなされるのか。

生活保護 子供 バイト 就職生活保護の場合、収入があると、その収入が生活保護費から差し引かれます。これは、生活保護制度の中でもかなり重要なところです。例えば、ある生活保護受給世帯の最低生活費が月額20万円の場合、児童手当を月額1万円をもらっている場合、20万円から1万円を差し引いて19万円が生活保護費として支給されます。これは、市役所から支給される児童手当や児童扶養手当といった福祉的な手当だけでなく、働いて得た収入も対象になります。それでは、子供がバイトに就職した場合、収入の対象になるのでしょうか。要するに、子供のバイトの収入が収入認定の対象になるかという事です。

結論からいえば、子供がバイトに就職した場合、バイトで得た収入は、収入認定の対象になります。これは、重要な事なので、きちんと覚えておく必要があります。何しろ、市役所の職員は、収入認定の話はしますが、子供のバイトが収入認定の対象となる話まで、丁寧に説明してくれないでしょう。ただ、収入認定の話をして、当然、子供の収入も収入認定の対象になると生活保護受給者が理解しているものと判断します。そのため、生活保護受給者の中には、子供のバイトの収入が収入認定の対象になると思わず、申告しない人もいます。そうすると、後で、子供がバイトに就職して働いて、収入を得ている事が判明した場合、不正受給扱いされるケースが十分に考えられます。この点は本当に気をつけて下さい。後で、そんな事知らなかった、あるいは、子供がバイトしている事を知らなかったといってもそれこそ、後の祭りです。そして、不正受給とみなされると、そのお金を返さなくてはいけなくなります。しかも、普通に市役所に申告した場合より多く返すはめになります。これはどういう事でしょうか。

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生活保護で子供がバイトに就職して得た収入は、申告しないと損するのか。

生活保護受給者が働いて収入を得た場合、その収入の手取り分が差し引きの対象となります。つまり、会社にとられてしまう社会保険料や税金、会社へ行く交通費は必要経費として収入からひかれるので、差し引きの対象になりません。しかも、働いて得た収入の場合は、手取り分全額が差し引かれるわけではありません。基礎控除という制度があります。これはなんでしょうか。仮に働いて得た収入をすべてさしひいてしまったら、働いても、働かなくても手元に残る金額はかわりません。これでは、働く意欲がなくなってしまい、生活保護制度でうたわれている自立の助長を阻害してしまいます。そのため、働いて得た収入については、基礎控除というものをもうけて、さしひく金額を減らして、働く意欲をひきだそうという事です。具体的にみていきましょう。例えば、月額10万円の収入(手取り前の収入です)で、手取りが8万円とします。この場合の収入の基礎控除の額は、2万円ちょっとです。そのため、実際に差し引きされる金額は、6万円弱になります。これが、基礎控除の制度です。それでは、生活保護を受けている子供がバイトに就職して得た収入はどうなるのでしょうか。

例えば、その子供が高校生としましょう。その子供がバイトに就職して得た収入が月額6万5千円とします。(手取り前の収入です) そして、手取りが月額5万円とします。この場合、基礎控除の額は、月額2万円になります。そうすると、月額3万円が差し引かれる計算になります。しかも、高校生は、未成年者なので、未成年者控除というのがつきます。これは、何かといいますと、未成年者については、月額1万円余りがさらに加わります。つまり、控除の額が、月額2万円から3万円余りになるという事です。そのため、差し引きされる額は、2万円弱になります。さらに高校生の場合、お得な特典があります。高校生がバイトに就職して収入を得た場合、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、又はクラブ活動費にあてられる費用については、就学のために必要な費用として収入として認定しないでよいとなっています。例えば、この場合に、修学旅行費が月額1万円、クラブ活動費が月額1万円かかる場合、差し引かれる金額はどうなるのでしょうか。2万円弱が差し引きされる金額なのですから、修学旅行費が月額1万円、クラブ活動費月額1万円であれば、最終的に差し引きされる金額は、0円になります。つまり、この場合、差し引きされる金額はなしになり、結論として、きちんと市役所に申告していれば、子供がバイトに就職して得た収入は認定されないという事になります。これは、きちんと知っておいたほうがいい知識です。もし、この子供がバイトに就職して収入を得た事を市役所に申告せず、不正受給とみなされた場合、どうなるのでしょうか。不正受給とみなされた場合、基礎控除及び未成年者控除は適用されません。そのため、この場合、5万円を市役所に返さなくてはいけなくなります。これはどういう事でしょうか。

つまり、子供がバイトに就職して得た収入について市役所にきちんと申告しないと、この場合、5万円損する事になります。知らないって恐ろしい事なんです。ただ、市役所に申告しないだけで、5万円も損してしまうのです。きちんとした知識をしらないと生活保護の場合、損する事になる典型的な例です。

生活保護で子供がバイト以外の就職した場合はどうなるのか

生活保護を受けている子供が高校へ行かずに、バイトではなく、普通に就職した場合はどうなるのでしょうか。もちろん、基礎控除や未成年者控除は適用されます。それとは別に新規就労控除というのがあります。これは何かといいますと、中学校を卒業したものが、継続性のある職業に従事し、収入を得るために特別の経費を必要とする場合です。例えば、会社へ通勤するのに、スーツが必要な場合、スーツ代が新規就労控除の対象になります。また、この控除は、この職業によって得られる収入につき、はじめて継続性のある職業についた月(当該新規就労に伴う収入を翌月から認定することとするときは、当該初回認定月)から6ヶ月間に限り行うものとするとされている。このようにバイト以外の就職をした場合は、さらにいろいろな控除がつくわけですが、現実的には注意が必要です。なぜならば、バイトと違って、継続性のある仕事についた場合、収入はバイトよりはるかに高い事が想定されます。

例えば、収入が18万円とします。(手取り前の収入です)必要経費が2万円とします。この場合、基礎控除の額は約3万円です。未成年者控除の額が約1万円で、新規就労控除が仮に2万円としましょう。そうすると差し引きされる金額は、約10万円です。しかし、現実的には、現代の子供は、家にお金を入れてくれないでしょう。だから、この10万円差し引かれると困ってしまいます。一番いい方法は家を出ていってもらうのがいいのですが、なかなかアパートを探すのも大変です。最善の方法は、結婚もしくは、就職で1年以内に、自立して同一世帯に属さないように認められる時は、世帯分離という方法があります。これは、この子供だけ生活保護から外してしまうという事です。この方法のほうがおそらく生活に困らないと思います。

生活保護で子供がバイトなどに就職した場合の対処法

生活保護で子供がバイトなどに就職した場合は、とにかく市役所に申告する事です。そして高校へいかず、高収入を得る仕事に就職した場合は、生活保護から外す事(例えば、世帯分離)を考えてください。きちんと市役所の職員の人に話さないと市役所は救ってくれません。自分の身は自分で守るしかありませんので、良く読んでください。

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生活保護におけるばれないアルバイト及び勤労収入の控除額について

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皆さん、こんにちは。安倍政権になって、株価は上がり、景気は良くなりつつあるような事がマスコミなどでは、ちらほら見受けられます。 しかし、生活保護については、暗い話ばかりです。まず、生活保護費の生活費の部分(生活保護制度では、生活扶助費といいます。)が段階的に引き下げられています。安倍政権は、日本銀行を使って、物価を引き上げるという事をしようとしているのに、それとは正反対の事を生活保護においてはやろうとしている訳です。

今回は、生活保護でばれないアルバイトと勤労収入(働いて得た収入)の控除額について説明します。

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生活保護費と収入の関係

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生活保護を受けている場合、収入がある場合、原則として市役所に申告して、その収入の額が、生活保護費から差し引かれます。ただ、注意してもらいたいのは、アルバイトなどで、働いて得た収入については、控除額という制度があります。これが、重要なポイントなので、きちんと理解する必要があります。

例えば、アルバイトで6万円の給料になって、必要経費を引いた手取りの額が5万円とします。最低生活費(食費や光熱水費といった生活費(これを生活扶助費といいます)と家賃(これを住宅扶助費といいます)を合計したものです)を10万円とした場合、手取りの額が5万円なので、単純に考えれば、10万円ー5万円=5万円となり、もらえる生活保護費は5万円となります。しかし、ここで、注意していただきたいのは、生活保護の場合、アルバイトなど働いて得た収入、いわゆる勤労収入の場合は、控除額という制度があります。

例えば、このケースの場合、手取り前の金額が6万円の場合、約2万円が控除されます。どういう事かといいますと、本来なら、5万円差し引きされるところが、控除額が約2万円のため、実際に差し引きされる金額は、約3万円になります。つまり、10万円ー約3万円=約7万円になります。結論から言えば、このケースの場合、約2万円、得をした事、ひらたく言えば、約2万円、生活保護費が増えたのと同じ事になります。つまり、アルバイトなどで、働いて得た収入の場合、控除された分だけ得をする事になります。

なぜ、こんな制度があるのかというと働いて得た収入について、全額差し引いてしまうと、働いていない場合と手元に残る金額が同じになってしまいます。そうすると、働いても働かなくても、手元に残る金額が同じなため、働く意欲がなくなってしまいます。生活保護制度は、困っている人を助けるのと同時に、自立を助長する事を目的にしています。つまり、働く意欲がなくなっては、困るわけです。そのためにアルバイトなどで収入を得た人については、控除額という制度をもうけているわけです。要するに、アルバイトなどで、働いたほうが手元に残る生活保護費が増える仕組みになっているのです。ここは重要なポイントです。生活保護費と収入の関係をきちんと理解していないと思わぬ落とし穴に落ちてしまう事があります。次に収入について、市役所にばれない場合というのはどんなものがあるのか考えてみます。

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生活保護で、ばれないアルバイトについて

生活保護を受けている人が、アルバイトなどで、収入がある場合、市役所に申告しなければいけない事になっています。また、働いて得た収入の場合、控除額という制度があり、その控除された分、もらえる生活保護費が得をする事になっています。それでは、市役所は、アルバイトなどで働いて得た収入について申告がない場合、どの程度把握しているのでしょうか。

アルバイトなどで、もしくはアルバイトでなくとも収入を得た場合、必ず市役所に申告しなくてはなりません。例えば、65歳になり、国民年金を受給したならば、直ぐに、申告しなくてはいけません。それでは、入院してお見舞いをもらった場合はどうでしょうか。今までの理屈からいえば、申告してその分、差し引かれる事になりますが、例外として差し引かれないケースもあります。このお見舞いもそうです。出産、就職、結婚、葬祭等に際して贈与されるお金で、社会通念上、収入として差し引きする事が適当でないものという項目が生活保護制度にはあります。おそらく、入院のお見舞いもこれにあたると思われます。収入だからといって、何でもかんでも生活保護費から差し引かれる訳ではないので、注意して下さい。

ところで、市役所はどこまで、生活保護を受けている人の収入を把握しているのでしょうか。最近、不正受給などが、話題になっていますが、市役所でも、生活保護を受けている人の収入を把握しようとしています。一番、オーソドックスなのは、課税調査というものです。これは、どういう事かといいますと、住民税を担当している部署に行って、生活保護を受けている人の課税状況のデータをもらってチェックします。

生活保護費しかもらっていなくて、収入がない人は0円となっています。ところが、収入の申告がないのに、課税調査で、例えば、1年間で、50万円という数字が出た場合は、その50万円が何の収入なのか調査します。調査とは単純に住民税の担当部署に行って、その人の50万円の収入が何なのか聞いて、その関係書類をもらうだけです。把握されるのが、まず年金収入です。ただ、遺族年金と障害年金は税金がかからないため、課税調査にはひっかかりません。また、アルバイトなどで働いていた収入も働いていた会社が税金の申告をきちんとしていれば、課税調査にひっかかります。例えば、派遣会社に登録して働いている場合、はっきり言って、派遣会社の仕事は、単純作業の場合、1日約7千円程度ですが、少しは税金が源泉徴収されます。派遣会社は、概ね税金の申告をしているので、派遣会社の収入は少額でも把握される事が多いです。スーパーのアルバイトの収入も把握されます。スーパーも大手の会社であれば、きちんと税金の申告をしているためです。

もし、アルバイトで得た収入がばれた場合、どうなるのでしょうか。通常は、不正受給とみなされて、アルバイトで得た収入の金額を返さなくてはいけません。この場合、注意してほしいのは、返還する金額ですが、不正受給とみなされた場合、先程説明した控除額は適用されません。つまり、必要経費を差し引いた手取りの金額がそのまま返還対象となります。つまり、アルバイトで得た収入については、ばれた場合、きちんと申告したほうが得になります。特に注意を要するのは高校生のアルバイトです。よく親御さんが高校生のアルバイトについて、把握していなくて申告できていないもしくは、高校生だから別に申告しなくていいと勝手に判断して、後で課税調査で発覚し、市役所に指摘されて、不正受給扱いになるケースがあります。不正受給とみなされると、控除額が認められないため、その高校生のアルバイトで得た手取りの収入が全額返還対象となり、大変な事になります。具体的に説明してみましょう。

例えば、ある高校生が、月額6万円のアルバイト収入で、必要経費をひいた手取り額が5万円とします。この場合、まず、通常、働いている人につく控除額(これを基礎控除といいます)が約2万円になります。また、それとは別に未成年者がアルバイトなどで働いた場合、未成年者控除というのがあり、これが約1万円つきます。つまりこの時点で、約3万円が控除される事になり、実質、差し引きされるのは、約2万円になります。また、注意してほしいのはこれだけではありません。就学中のアルバイト収入の場合、私立高校の授業料の不足分、修学旅行費、クラブ活動費に関する費用については、必要最小限度の額を充てて良い事になっています。つまり、高校生のお子さんが、クラブ活動をやっていて、何か買った場合はその費用に充ててよいという事です。結構、このことは知られていない事なので、良く理解して下さい。つまり、高校生の場合、手取りで5万円程度の場合は、何だかんだいって、ほとんど差し引かれないという事です。

次に課税調査でばれないアルバイトとはなんでしょうか。例えば、友人関係の仕事をちょっとしてお小遣い程度を現金でもらった場合、小さな会社だときちんと税金の申告をしていないケースが多いので、まず、ばれないといっていいと思います。あと、水商売や風俗関係の仕事も概ねばれないケースが多いです。そもそもこういった業界は、税金の申告をしていないケースが多いからです。(アンダーグラウンドな世界ですから) ただ、水商売系の仕事であんまり稼いで、派手な格好や家の中に高価なものが増えているとその人を担当している市役所の職員(ケースワーカーといいます)は、定期的にその人の家を訪問しますので、不信がられるかもしれません。ケースワーカーは、やろうと思えば、その人の預金調査ができるので、多額のお金があったりすると民生委員さんを使って、普段の生活状況を調べないとも限りません。

要は、口座に多額の現金を振り込むのは危険です。さすがにタンス預金までは、ケースワーカーは調べません。 つまり、ばれるかばれないかは、収入の大小ではありません。仕事の種類で決まります。

ばれるもばれないも課税調査次第です。

結局のところ、市役所が生活保護者の収入状況を調べる手立ては、基本、課税調査しかないといってもいいでしょう。もちろんマニアックに調べるケースワーカーもいるでしょうが、それは例外ですし、預金について、気をつけておけばアルバイトの収入はきちんとした会社でなければばれないでしょう。ただ、先述したとおり、高校生のアルバイトについては、控除額がかなりつくので、申告した方が無難でしょう。 いずれにしても、生活保護制度は複雑なので、なかなか知らない事だらけだと思います。ケースワーカーでさえ、分かってない事はたくさんあります。あせる必要はありませんが、少しでも知識を身につけたほうがお得なのは間違いありません。 がんばって、知識を身につけましょう。

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