生活保護における引越しに伴う退去費用はどうなっているのか

皆さん、こんにちは。引越しというのは、エネルギーがいります。もちろん、お金もかかります。ところで、生活保護受給者が引越しをする場合はどのようになるのでしょうか。また、引越しに伴う退去費用はどうするのか。生活保護制度で支給されるのか。大変、気になるところです。もちろん、ケースバイケースであります。

いろいろなケースを見ていきましょう。何しろ、お金がからみますからね。(もっとも、生活保護でお金がからまない事はありませんが)

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生活保護で、引越しに伴う退去費用というのはどんな場合にでるの?

生活保護 引っ越し 退去費用まず、生活保護で、引越しに伴う敷金や火災保険料、保証料が支給されるケースがあります。それはどんな時でしょうか。

入院患者が実施機関(市役所のこと)の指導にもとづいて、退院に際して、住むための住居がない場合

実施機関の指導にもとづき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合

土地収用法、都市計画法などに定めるところにより、立ち退きを強制され、転居を必要とする場合

退職等により社宅等から転居する場合

法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し、帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る)

宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用している場合であって、居宅生活ができると認められる場合

現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合

火災等の災害により、現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合

老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合

世帯人員からみて著しく狭溢であると認められる場合

病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合

住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合

家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行ったことにより、やむをえず転居する場合

離婚により、新たに住居を必要とする場合

高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に転居する場合 または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合

生活保護受給者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合

長々と書いてしまいましたが、以上が引越しに伴う、敷金等、要は退去費用の一部が支給される場合です。

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生活保護の引越しに伴う退去費用で支給されないもの

生活保護で、引越しに伴う敷金等で支給される退去費用の条件について述べてきましたが、支給されない退去費用があります。それは、リホーム費用です。リフォーム費用は、よく、敷金でまかなうような事がいわれますが、実際は、敷金だけでは足りないのが実態です。特に生活保護受給者は、タバコをかなり部屋ですっていたり、母子家庭の場合は、子供が部屋を汚していることもあり、リフォーム代がかなり高額になってしまうケースがあります。この費用は、生活保護では支給されません。生活保護受給者は、そのため、分割で返すケースもあるようです。

もっとも、大家の都合で退去させられる場合はどうでしょうか。大家の都合ですから、当然、引越しに伴う退去費用は支給してもらうのが当然でしょう。ただ、生活保護受給者の場合、大家とトラブルになるケースもあり、必ずしも大家側だけに責任があるとは限らない場合もあります。こういった場合は、せめて、リフォーム代だけでも大家にふたんしてもらい、敷金などや引越し代は生活保護で支給するという方法があります。とにかく、リフォーム代は支給されないので、注意してください。

敷金などは、上記に記載した場合は、原則的に支給されますので、ケースバイケースでひとつひとつ見ていけばいいと思います。そして、引越し費用については、引越し業者から見積もりをとり、何社か比較し、低額な業者に決まる事が多いようです。まあ、全般的に見ていけば、かなりいろいろな費用が支給されるといってよいでしょう。引越しに伴う退去費用は、もちろん、条件はありますが、かなり幅広く認められているといっていいでしょう。だから、逆に知らないと損をしてしまうわけです。

生活保護の引越しに伴う退去費用で注意する事はどんな事か

例えば、大家がアパートを取り壊すので、賃借人に出ていってほしい場合があります。これは、明らかに大家の都合なので、転居費用はもちろん支給されますし、立ち退き料のような退去費用が支給される事もあります。こういった退去費用はどうなるのでしょうか。敷金等や引越し費用にあてても余ってしまったらどうなるのでしょうか。その場合は、収入となってしまいます。要するに市役所に返す事になります。よく、生活保護受給者の中には自分のものになると思っている人がいるようですが、それは間違いです。ここのところは、注意してください。い

基本的には、借地借家法が基本になります。ただ、実際は、借地借家法より生活保護受給者に対してやさしく引越しに伴う退去費用を支給する傾向にあります。もともと、生活保護受給者は、精神疾患の人も多く、大家ともめるケースがかなりあります。だから、わりと市役所が押し切られてしまうケースが多いようです。もちろん、生活保護受給者にとって、困らない結果になればいのですが、必ずしもそうなるとは限りません。なにしろ、不動産屋は、その道のプロです。生活保護受給者は素人ですし、市役所の職員も不動産の事など分かっていません。おそらく借地借家法もたいして分かっていないでしょう。自分の身は自分で守るしかありません。

とにかく、引越しに伴う退去費用で支給されないのは、リフォーム代です。これだけは、どうにもなりません。この点が最大の注意点でしょう。何しろ、生活保護受給者は、弁護士に相談するわけにもいきません。(最近は、生活保護の無料相談を行っている弁護士もいるようですが) そもそもお金がなければ、たいした弁護士に相談する事は困難ですし、そもそも弁護士にやる気がないものとおもわれます。

まとめ

生活保護で支給される引越しに伴う退去費用についてご理解いただけたでしょうか。とにかく、一番注意しなくてはいけないのは、リフォーム代です。これが、一番大家ともめます。なぜならば、生活保護で引越しに伴う退去費用として、支給できないからです。当然、不動産会社は営利をおってますし、こういう言い方をしていいのかわからないですが、こわもての会社もあります。しかし、だからといって、びびる必要はありません。生活保護では引越しに伴う退去費用は、かなりの部分で支給されるからです。

いろいろ説明させていただきましたが、何かありましたら、ぜひコメントをください。また、分からない事があれば、ぜひ、コメントから質問をしてください。とにかく、引越しはエネルギーと知識がいります。引越しに伴う退去費用について、しっかりとした知識を身につけていきましょう

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生活保護にタクシー券というものがあるのか

生活保護 タクシー券

皆さん、こんにちは。タクシー券というか、昔はタクシーチケットといのがありました。バブルの頃は、会社がタクシーチケットを大量にだし、仕事帰りに一杯やった後、泥酔して、タクシー待ちをして、サラリーマンがタクシーで帰る姿が目撃されていたと思います。ところで、生活保護にタクシーチケットならぬタクシー券はあるのでしょうか。そもそも、生活保護でタクシー?お金がないのに利用できるのでしょうか。

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生活保護におけるタクシー券とは?

生活保護 タクシー券生活保護受給者にタクシー券というのがあるのでしょうか。基本的にはありません。そもそもタクシーはお金がかかるものですから、お金がない人がタクシーを利用する事はできないでしょう。では、お金がない人といか、お金があるとかないとかでなく、タクシー券でタクシーを利用する場合にどんな事が考えられるのでしょうか。まず、身体障害者の場合が考えられます。足などが悪くて、身体障害者手帳を持っている人は福祉タクシー券というのを利用する事ができます。ただ、この福祉タクシー券は、たいてい、半額助成になっています。つまり1500円の利用をしたら、750円が支給されるしくみで、残りの750円は自分で負担する事になります。ただ、実際はどうなるのでしょうか。

身体障害者手帳を持っていると、この手帳をタクシーの運転手に見せれば、まず、1わり引きになります。そのうえで、次に半額助成になります。先の例でみていきましょう。1500円、タクシー代が請求されたとします。身体障害者手帳を運転手にみせた時点で、1割引になり、この時点で料金は、1350円になります。ここで、福祉タクシー券により、半額助成がおこなわれますので、700円が助成されます。つまり、最終的に負担する金額は、650円になります。また、福祉タクシー券は月ごとに枚数制限があり、また、最高限度額が、だいたい1500円程度の助成額といわれています。

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それでは、生活保護の場合はどうなるのでしょうか。まず、タクシー券ですが、特にタクシー券というものはありません。それでは、生活保護受給者は、タクシーが利用できないのでしょうか。そんなことはありません。病院への通院には、タクシーを利用する事はできます。それでは、どうすればよいのでしょうか。まず、生活保護の部署が、タクシーを使用したい生活保護受給者が、タクシーをつかわないと、通院ができないか、病院の医師に書類を送ります。これをタクシーの意見書といいます。このタクシーの意見書で病院の医師がタクシーが必要であると認める事が必要です。そして、次に、生活保護の部署にいる医師(この人達を嘱託医といいます)がオーケーすることが必要です。そうすれば、きちんとタクシーの領収書を提出すれば、タクシー代が支給されます。だから、タクシー券がなくても、通院に関しては、生活保護においては全く問題ないのです。

生活保護でタクシー券は関係ないのか

生活保護では、通院においては、タクシー券がなくとも、医師の意見書があれば、タクシー代が支給される事はわかったと思います。やはり、生活保護制度はおいしいですねと実感できると思います。ただし、身体障害者手帳があり、福祉タクシーの券を支給されている人は、少し、面倒くさいことになります。まず、福祉タクシー券を利用します。その上で、足りない分、つまり自己負担する分について、生活保護費で支給する事になるのです。だから、生活保護でタクシー代が支給されるからといって、福祉タクシー券が全く関係ないわけではないのです。むしろ、関係がおおありなのです。

生活保護制度の大原則として、他法優先というのがあります。難しく考えないで下さい。それでは、他法優先とはなんでしょうか。それは、生活保護法以外の法律を活用して支給されるものは、生活保護による支給より優先するというものです。だから、福祉タクシー券は、生活保護法以外の法律で支給されるものですから、まず、福祉タクシー券が優先されるのです。そして、その福祉タクシー券で賄えない分について、生活保護で補おうというわけです。ご理解いただけたでしょうか。これは、おそらく、市役所からやるようにいわれると思います。他法優先は、結構、市役所は気にかけます。なぜでしょうか。生活保護費を抑えたいからでしょうか。それもあるかもしれませんが、おそらく理由は別にあるでしょう。市役所の職員が最も気にかけるのは、都道府県や会計検査院などの上部団体の監査です。この監査で、他法優先をきちんと行っているか見られるのです。きちんと行っていないと、指摘事項とされ、後々、面倒なことになります。

別に他法優先といったところで、どちらも同じ税金です。むしろ、余計な手間がかかり、役所が余計な仕事をすることになります。しかし、これが現実です。生活保護受給者が何が困っていて、何とかタクシーでの通院をさせてあげようなんて気はおそらくないでしょう。

生活保護とタクシー券の関係とは

だから、生活保護制度には、タクシー券はありません。しかし、通院においては、医師の許可があれば,タクシーでの通院が認められます。しかし、身体障害者手帳を所持していて、福祉タクシー券を持っている場合はこれらをまず、使用する必要があります。他法優先のため、手続きは面倒ですが、それでも、通院したタクシー代がきちんと最終的には支給されるわけですから、やはり、生活保護はおいしい制度といえるでしょう。タクシー券があろうがなかろうが関係ありません。生活保護受給者の中には、精神障害者で、対人恐怖症のため、タクシーでの通院が認められた例があります。そして、生活保護で支給されるため、いろいろな病院に行く人もいます。あんまり病院へ行く回数が多いと頻回受診ということで、注意されてしまいますが、人工透析のように週3回は通院しなくてはいけないものは仕方がないといわれます。

生活保護制度は、医療費は無料、通院交通費はしきゅうされる。そして、医師がオーケーすれば、タクシーによる通院ができ、もちろん、通院に伴うタクシー代は支給されるわけです。だから、中には、通院の途中で、どこかの店によるような生活保護受給者もいたりします。ふざけた話だなあと思うかもしれませんが、市役所は、タクシーの走行距離や料金をチェックしているわけではありませんので、余程、不自然でないかぎり、ばれる事はないでしょう。生活保護制度にタクシー券などは直接関係ないのです。しかし、他法優先という生活保護制度の独特の決まりを考慮すると、身体障害者手帳を持っている人が支給される福祉タクシー券について、これをきちんと使用してもらわないとまずいわけです。大変、面倒なはなしで、何で、こんな事をしなくてはいけないのかと思う人もいるかとおもわれます。しかし、生活保護制度における他法優先は、非常に重要なので、きちんと行う事が必要でしょう。

まとめ

生活保護にタクシー券はありません。しかし、生活保護法以外で支給されるタクシー券は活用しなくてはいけない事をきちんと理解しておいてください。そうしないと、困るのは自分自身です。

以上、生活保護とタクシー券について述べていきましたが、通院であれば、医師の許可があれば、生活保護では問題ありません。なにか、不明な点、コメントがあれば、遠慮なく、ぜひどんどん行ってください。

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生活保護で宝くじを購入して高額当選した場合、どうなるのか。

生活保護 宝くじ 購入 高額当選

皆さん、こんにちは。世の中の景気は厳しく、本当に夢のない社会です。そんな時のささやかな夢が宝くじといっていいでしょう。宝くじは、庶民にとって、まさに夢を買うものです。ところで、生活保護で、宝くじを購入したら、どうなるのでしょうか。また、万が一、その宝くじが高額当選した場合は、どうなるのでしょうか。

実は、皆さんが思っていることとは、違う結果になるのです。よく読んでください。

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生活保護で、宝くじを購入して高額当選して大丈夫なの?

生活保護 宝くじ 購入 高額当選まず、生活保護を受けている人が宝くじを買って大丈夫かという事です。生活保護は、生活保護法第60条によって、生活保護受給者は、支出の節約をきちんとして、生活を正していかなくてはいけないとされています。しかし、実際に宝くじを買っていたとしても黙っていればわからないですし、生活保護費の範囲内であれば、必ずしもダメとはいえないでしょう。ただ、問題は当たった時です。宝くじを購入して当たるという事は、お金が入るという事です。100万円のような高額当選したら、毎月の生活保護費を単身世帯(一人の世帯の事)であれば、軽く上回ってしまいます。生活保護でお金が入ると基本的に収入とみなされます。もちろん、収入とみなされないケースもたまにありますが、宝くじを購入して当選して、手に入ったお金は収入とみなされるのでしょうか。結論から言えば、収入とみなされます。だから、きちんと市役所に申告する必要があります。おそらく、市役所の職員は、あまりいい顔はしないでしょうが、特に何かペナルティーを科す事はないでしょう。むしろ、中には、よく申告したなあと思う市役所の職員もいるかもしれません。

生活保護受給者が、宝くじを購入して、高額当選したとしてもきちんと市役所に申告すれば問題ありません。それでは、宝くじを購入して高額当選した結果、入った大金は収入とみなされ、市役所に今まで、支給した生活保護費の返還対象となり、全額、返す羽目になってしまうのでしょうか。ここは、重要なポイントです。しっかり理解してください。

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生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入はどうなってしまうのか。

生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入がどうなるのか、皆さん、気になるところだと思います。おそらく、普通は、生活保護なんだから、宝くじを購入して高額当選して得た収入なんて、当然、今まで支給された生活保護費の返還に充てるべきだという人も多いと思います。しかし、実際の生活保護制度はどのような取り扱いをしているのでしょうか。この宝くじを購入して、高額当選した場合の収入の返還対象となる生活保護費は、宝くじが当選した事が確定した日以降に支給された生活保護費になります。だから、例えば、平成15年4月から生活保護を受けているとして、宝くじの高額当選が分かったのが平成27年6月20日だったら、平成27年6月20日以降に支給された生活保護費が対象になります。逆に言えば、平成27年6月19日以前に支給された生活保護費は対象にならないという事になります。

おそらく、このカラクリを理解している人は少ないでしょう。市役所の職員でも理解できていないでしょう。そもそも、宝くじを購入して高額当選する事例があたりまえですが、あまりないからです。しかし、これが実態です。皆さん、びっくりしませんか。だから、例えば100万円当たったら、当分の間は、生活保護を受けずに自由にくらせます。(まあ、別に生活保護を受けているからといって、自由がないわけではありませんが) しかし、例えば、市営住宅に申し込み、うまく当選すれば、入居する事ができます。市営住宅であれば、退去させられることもありません。つまり、購入した宝くじの高額当選したお金で新しい生活を生み出す事ができるのです。

どうですか。まさか、生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合の収入の取り扱いがこんなふうになっているとは、想像できなかったと思います。しかし、これが、現実なのです。まさに、知らないという事は恐ろしいのです。このような事、誰も教えてくれません。こういっては何ですが、このブログぐらいでしょう。ぜひ、このブログをどんどん活用して下さい。いろいろな知識が得られます。このブログをみて、思わず、宝くじを購入しようとする人もいるのではありませんか。そして、ぜひ、高額当選したいと思うのではないでしょうか。おそらく、何も知らなければ、購入した宝くじが高額当選したとしても、どうせ、市役所に収入としてとられてしまうと思っていた人は多いのではないでしょうか。しかし、現実は違うのです。ここにいる人は、正しい知識を身につけて生活保護制度を活用していく事が大切です。

生活保護で、宝くじを購入して高額当選した場合に限らず、いろいろなケースがあります

今の例のように、宝くじを購入して高額当選して収入を得た場合だけではありません。他の場合でも似たような例は、あります。例えば、交通事故です、交通事故の場合、自動車損害賠償法(いわゆる強制保険のこと)による保険金は、事故発生日以降に支給された生活保護費が対象になります。また、交通事故に伴う慰謝料は、確実に支払われると判断された時点、すなわち、示談成立日以降に支給された生活保護費が対象になります。

離婚に伴う慰謝料等はどうでしょうか。この場合の慰謝料は、調停、審判、訴訟等により、慰謝料が確定した日以降に支給された生活保護費が対象になります。相続はどうでしょうか。相続した遺産は、被相続人の死亡日以降に支給された生活保護費が対象になります。また、生命保険の入院給付金はどうでしょうか。この場合は、給付の対象となる日以降に支給された生活保護費が対象になります。

また、不動産はどうでしょうか。例えば、土地を例にあげましょう。生活保護受給中に、保有を認められなくなった土地はどうなるのでしょうか。この場合、保有を認めないとした日以降支給された生活保護費が対象になります。また、少し違う例をあげましょう。生活保護受給中に、保有を認められている土地を売却した場合はどうなるのでしょうか。一般的には、自分が住んでいる土地、いわゆる居住用財産といっていいでしょう。この場合は、売買契約成立日以降に支給された生活保護費が対象となります。

とにかく、いろいろなケースがある事がお分かりいただけたと思います。はっきりいって、これらのケースについても実際にきかないと想像できない事だらけだと思います。無理もありません。これは、かなりマニアックな知識ですが、生活保護を受けている人は十分、このようなケースにぶちあたる事は考えられます。

だから、自分の変な思い込みで行わず、正確な知識を身につける事がまさに大切です。

まとめ

生活保護で、購入した宝くじが高額当選した場合、そこから得た収入はどうなるのか、理解いただけたでしょうか。あくまでも、返還の対象になるのは、宝くじが高額当選した事が確定した時点以降の生活保護費です。生活保護を受け始めてからの生活保護費ではありません。よく、理解しておく事が必要です。市役所の職員でも購入した宝くじの事は分からない可能性があります。そのため、自分で理解しておきましょう。

わからない事、不明な点はどんどんコメントください。そして、アベノミクスで一部の人達だけがいい思いをする社会を少しづつ変えていきましょう。

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生活保護受給者の酒、タバコ、ギャンブルについて

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皆さん、こんにちは。生活保護ってお金に困っている人が受ける者だと皆さんは思っている事でしょう。確かに、お金がないから、生活保護を受けているわけです。しかし、最近の報道だと、生活保護受給者が酒、タバコ、ギャンブルにおぼれているというのがテレビなどでいわれています。実際のところはどうなのでしょうか。そもそも、生活保護費を酒、タバコ、ギャンブルに使う事はまずいのでしょうか。

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生活保護費で酒、タバコ、ギャンブルに使っていいの?

生活保護,酒,たばこ,ギャンブルそもそも、生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対し、国が必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとされています。また、生活保護法第60条は、生活保護受給者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約をはかり、その他生活の維持及び向上につとめなければならないとされています。この条文をもとに考えると健康の保持及び増進という点で、酒、タバコはよくないにきまっています。また、支出の節約をはかるという点でみていけば、ギャンブルはだめだという事になってきます。まあ、一般の納税者からしたら当たり前ともいえます。しかし、日本国憲法第25条では、国は最低限度の文化的な生活を保障するとなっています。これは、どういう事かというと、ただ、単に飯が食えればいいという事ではなしに、人間的な生活、つまり、いくらかの遊びの部分があってもいいともいえます。実際、生活保護受給者が酒を飲んではいけないという決まりはありません。タバコ、ギャンブルもしかりです。

だから、酒、タバコ、ギャンブルにしても、生活保護費の範囲内であれば、全くダメだというわけではないといえます。どこかの市役所が生活保護受給者がパチンコをする事に規制を加える条例を作ったところもあります。このへんの考え方も分からなくはありませんが、そもそも人間は弱いものです。刑務所にでも入れば、酒、タバコ、ギャンブルをすることもなくなり、それこそ、生活保護法第60条の精神をまっとうできるのでしょうが、別に生活保護を受ける事は、刑務所に入ることとは違いますので、あまり強引な規制をするわけにもいかないでしょう。

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生活保護受給者は、酒、タバコ、ギャンブルにおぼれやすい?

そもそも、生活保護を受ける人は、酒、タバコ、ギャンブルにおぼれやすいのです。なぜでしょうか。まず、酒ですが、人生がうまくいかず、酒におぼれて、アルコール依存症になってしまった人が生活保護を受けている人はかなりいます。そのために、働けなくなり、また、体を壊してしまい、いろいろな病気を併発してしまったケースがあります。こういった人は、ダルクのようなところに入れるケースもありますが、それはかなりひどい場合で、たいていは、厳重注意ぐらいで、最終的には、身体的に体をこわして入院か、アルコールから生じる精神疾患になり、入院になるケースが多いです。最近は、安く酒も手に入るので、結構、酒を飲んでいる生活保護受給者もいます。また、生活保護受給者はヒマな人が多いです。そもそも、人間はヒマだとろくな事はしません。時間があるので、余計に酒を飲んでしまうわけです。

タバコはどうでしょうか。生活保護受給者は、お金がありませんから、タバコというのは、安くて快楽を得られるものといえます。(最も最近はだいぶ値段が上がっていますが) だから、わかばとか安いタバコをすっている人もいます。部屋がものすごくヤニくさいというか、空気がひどい部屋も多いようです。おそらく、かなり健康も害してしまうでしょう。

ギャンブルはどうでしょうか。生活保護受給者の中には、ギャンブルにはまって、お金を使ってしまい、生活保護になってしまった人もかなりいます。ギャンブルは、競馬、競艇、何でもあります。パチンコもかなりいます。遺産をギャンブルで何千万円も使ってしまったという例もあります。一番、お金がなくなるのがギャンブルです。酒は、体の限界がありますので、いくらでも飲めるというわけにはいきません。タバコも限界があります。しかし、ギャンブルに限界はありません。だから、ガヤンブルで人生が狂ってしまった人は多いと思われます。だから、ギャンブルが一番お金を失わせるものという事ができます。たまに、馬券を買うくらいなら、いいのですが、もともとギャンブルが好きな人はそうはいきません。

生活保護受給者の酒、タバコ、ギャンブルの実態は

生活保護受給者の酒は、基本的に安い焼酎や日本酒です。また、年金やちょっとした仕事で不正受給をしている人は、安い居酒屋で常連になっている場合があります。結構、こういう生活保護受給者を客にしている居酒屋もあります。そもそも夜の活動は、市役所には分かりません。ただ、結果として、体をこわして、入院になるというパターンは多いです。また、入院になり、体調がよくなると退院します。そうすると、また、酒を飲むのです。この繰り返しで、要介護状態になってしまいったり、死亡してしまうケースがあります。なにしろ、ロシアではアルコール依存症の男性が多いため、男性の平均寿命が50代になっています。日本は、ロシアほどではありませんが、生活保護受給者の人は一般世帯の人に比べて、アルコール依存の人は多いといえるでしょう。

タバコもかなり吸う人が多いです。体が悪い人は、障害者手帳があるので、その分、加算というのがついて、生活保護費がその分多い人がいます。そして、そのお金でタバコを吸ってしまい、体をさらに壊していくという人が多いです。タバコは、どうしてもやめられないという人は多いです。酒は、抗酒剤を服用して飲まないようにする方法もありますが、実際は、あまり効果は出ていません。タバコに関しては、難しいところでしょう。

さて、一番困るのは、ギャンブルです。なぜかといえば、一番お金がなくなってしまうものだからです。月の途中でお金がなくなり、市役所にお金を貸してほしいとなきつくパターンもあります。ある地域では、生活保護受給者を客にした賭博場もあります。生活保護費の支給日に返済することを条件にお金を貸し付け、賭博をさせたりしています。まあ、普通に競馬などのギャンブルにはまり、闇金に手を出すケースもあります。そういった人は最終的にお金にいきづまり、失踪してしまうケースが多いようです。ギャンブルはもともと人をくるわせます。韓国では、パチンコを禁止しているくらいです。そういう意味では、日本は寛容ともいえます。もっとも、政府がカジノを作って、その収入で政府の財政を何とか立て直そうという国ですから、ギャンブルに寛容なのも無理はありません。ギャンブルや女性にはまって、お金がなくなってしまった人は生活保護受給者で結構、います。こんな人に税金を使って救う必要があるのかという考え方もあると思いますが、生活保護制度は、お金がなくなった理由は問わないことになっています。要はお金がなければ、受給できる制度なのです。

まとめ

酒であろうと、タバコであろうと、ギャンブルであろうと、お金がなくなれば、生活保護を受ける事はできます。また、生活保護を受けている人が、酒、タバコ、ギャンブルをしているのが実態です。また、そのために万引きをしてしまい、警察につかまった人もいます。また、お金がなくなり、ギャンブルも酒ものめなくなり、電車で痴漢をしてつかまってしまった人もいます。笑えない話です。

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生活保護の葬祭扶助における基準額はどのような時に支給されるのか

皆さん、こんにちは。世の中では、大企業が利益を水増ししていたなんて事が報道されています。要は利益を粉飾していたわけですね。普通なら、株式市場で、上場廃止になってもおかしくありませんが、そのような話はなかなかでてきません。まったく、日本は、大企業に甘く、社員もいい給料もらっているんですからしんじられませんね。ところで、生活保護に葬祭扶助というのがあります。葬祭扶助とはなんでしょうか。また、葬祭扶助の基準額は、どうなっているのでしょうか。

生活保護における葬祭扶助の基準額はどうなっているのでしょうか。

まず、生活保護制度の中にある葬祭扶助とはなんでしょうか。一般的には、葬儀は、親族が行います。これが当たり前です。よく、お葬式といわれているものです。ところが、死亡した生活保護受給者の親族がいなかったり、親族がいるけど、その親族が生活保護受給者だったり、また、親族が葬儀を行ってくれない場合、どうすればいいのでしょうか。葬儀を行わないといっても、遺体は残ります。その遺体は何とかしなければなりません。その場合の費用として葬祭扶助というのがあります。つまり、遺体を運んで、火葬する費用といって、いいでしょう。イギリスの福祉制度の事をゆりかごから墓場までといったりしますが、まさに生活保護制度もそういってもいいでしょう。

そして、葬祭扶助の基準額はだいたい、都市部で約20万円です。(もちろん、地域によって多少違いはあります)火葬代にしては結構な金額といえます。大抵、身寄りがいない場合、親族がいても連絡がとれないとか、連絡がとれても、葬儀をする気はないとかの場合、市役所で業者を決める事が多いようです。そして、業者は、葬祭扶助の基準額の満額を市役所に対して請求する事が多いようです。つまり、死亡という緊急事態のため、入札にかけて業者を決める事ができないため、このような請求になってしまうわけです。実際、火葬代で、20万円もかかるわけありません。よく、生活保護を受けていない人で、お金がないため、安く行うために、直葬というのがありますが、だいたい6万から7万くらいでできるそうです。だから、多少、人件費を考えたとしても、葬祭扶助の基準額である20万円は、葬祭業者にとって、おいしいといえるでしょう。だから、病院などの場合、もしくは、施設などの場合、提携している葬祭業者もいるようです。

生活保護での葬祭扶助の基準額はどのような時に適用になるのでしょうか。

しかし、まあ葬儀に関する費用まで、生活保護で面倒をみてくれるとは、すごい制度ですね。おそらく、一般の方からすれば、まさか火葬代まで支給されるとは思っていないと思います。だから、こういった葬祭扶助について知らない親族は、葬儀を行う人もいます。もちろん、親族自身が最後くらいは、きちんとした葬儀を行いたいという事で、親族自身が葬儀を行うケースもあります。しかし、生活保護受給者の場合、そもそも、親族から見放されているパターンが多いですから、親族がいたとしても、葬儀を行わないというケースは多いのが実状です。親族が葬儀を行わない場合に葬祭扶助の出番となります。市役所によっては、親族がいる場合、葬祭扶助を支給しないところもあるようです。そのため、裏技的な方法として、献体にしてしまうという笑えないケースがあります。生活保護法は、日本国どこでも、適用される法律なので、市役所によって、肝心な事が違うというのは問題です。葬祭扶助は、生活保護法第18条にきちんとうたわれていますので、地域によって、基準額は違いますが、適用はされないとまずいでしょう。

だから、親族がいない場合、仮に親族がいても、その親族が葬祭を行わない時は、葬祭扶助が適用になります。ただ、身元が不明の自殺者等に対して市町村長が葬祭をおこなった場合には、葬祭扶助は適用されません。この場合は、墓地、埋葬等に関する法律の第9条に基づいて行われます。まあ、このへんの事は、皆さんにはあまり関係ないかもしれません。なお、葬祭の費用は、生活保護費で支給しませんが、医療費は、生活保護費で行うケースが多いようです。このように葬祭扶助の基準額は、かなり幅広く、適用されます。また、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合も葬祭扶助が基準額を超えて適用になります。それでは、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情とはどのような場合をいうのでしょうか。例えば、病院内での死亡で、搬入先がないため、直ちに死体を運搬できない事情があり、死体の保存を病院に委託する場合、又は死亡者が単身者で、身寄りの者が遠隔地にいるため、直ちに火葬することができない事情があり、死体の保存を寺院又は火葬場などに委託する場合をいうものであります。また、特別の費用として、認められるのは、死体保存委託の実費(ただし、私人に対する謝礼等は含めない)及びドライアイス料の実費のみであります。したがって、焼香料、通夜料、読経料は含まれません。

生活保護での葬祭扶助の基準額が適用になる時の注意点は?

まず、葬祭扶助が支給されるかどうかの判断基準として生活保護受給者の遺留金品があるかどうか、又はいくらあるかという事です。ところで、遺留金品とはなんでしょうか。分かりやすい例をあげましょう。ある生活保護受給者が病気である病院に入院していて、金銭管理を病院がしていたとします。そして、その生活保護受給者が死亡して、親族がいないか、親族がいても、葬儀を行わないとします。その場合、病院で生活保護受給者のお金が10万円、残っていたとします。その場合、まず、その10万円を葬祭にかかる費用にあて、それで足りない分を葬祭扶助で支給するという制度です。これは、重要なので、よく覚えておいたほうがいいです。まさに、葬祭扶助の適用の肝になります。

だから、葬祭業者に葬祭扶助の基準額を支給する場合、この遺留金品がどうなっているかが鍵をにぎります。それでは、葬祭扶助の基準額が20万円で、葬祭業者の請求金額も20万円とします。そして、死亡した生活保護受給者の病院に残したお金(これが遺留金品になります)が、30万円とします。その場合、20万円は、葬祭業者に払えば、終わりですが、残りの10万円はどうするのでしょうか。通常は、親族に渡す事が多いようです。ただ、大抵、病院の入院患者の場合、病院で、金銭管理をしている生活保護受給者については、市役所がたまっているお金をチェックし、葬祭扶助金額を超えると、生活保護費の支給をとめるケースが多いようです。その方が市役所にとって、面倒でないからです。だから、葬祭扶助を適用する前に遺留金品がどうなっているかがポイントになります。この点を気をつけて下さい。だから、生活保護受給者で、重度の入院患者だとお金を使わなくてすぐに貯まってしまうケースがあります。生活保護制度では、おむつ代も月額約2万円、支給されますので、なおさら貯まります。ただ、お金が貯まっても、葬祭扶助の代わりに遺留金品として使われてしまう事になります。

まとめ

生活保護における葬祭扶助の基準額の適用についてお分かりいただけたでしょうか。とにかく、大切なのは、遺留金品について理解しておく事です。葬祭扶助の適用の前に遺留金品があるかどうかが判断基準になり、まず、遺留金品が葬祭に要した費用に充てられるという事です。

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