生活保護費の盗難にあった場合、また再支給される。

皆さんこんにちは。政治家の私利私欲が国会等で明らかになっています。そして政治家による暴言や暴行が目立ちます。あまりにも酷いです。録音されていたため放送されていますが、あまりにも人間とは思えない発言です。あれだけの暴言や暴行をしながら国会議員を辞職しないのですから、異常としかいいようがありません。それだけ国会議員の地位がおいしいのでしょう。政治家として最低といわざるを得ません。ところで生活保護費の盗難にあった場合にまた保護費は再支給されるのでしょうか。

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生活保護費は再支給されるのか。

生活保護費が再支給されることについてはこのようになっています。支給された生活保護費を失った場合で次のいずれかに該当するときは、失った日以後のその月の日数に応じて算定された範囲においてその世帯に必要な金額を支給することができる。

  1. 災害のために生活保護費を流出し又は紛失した場合
  2. 盗難や強奪そのほかの不可抗力により生活保護費を失った場合

このような場合は生活保護費の再支給の対象になりますがいろいろ条件があります。
生活保護費を再支給するにあたり次の点に留意することとなっています。
盗難や強奪そのほかの不可抗力を認めるにあたってはどのようなことが必要なのでしょうか。
盗難や強奪にあたっては金額が多い少ないに関わらず警察に被害届を出し捜査依頼を必ず行うということ。

そのほかの場合においては、遺失などが考えられるが社会通念の点から、普通程度の注意をきちんとしたにも関わらず遺失したことが証明されない限り、不可抗力とは認められない。遺失の場合についても警察に遺失届けの提出を必ず行わなければならないとされています。
生活保護者から生活保護費の再支給の申請があった場合には、本人及び関係者などから事情を詳しく聞き、必要があれば実地調査なども行うとともに、失った理由や金額や当時の手持金などについて十分に確認をすることとされています。
扶養義務者(生活保護受給者の親や子供や兄弟など)に対する扶養依頼などの指導を行うものとされています。どういうことかと言いますと、盗難などにより生活保護費を失ったという特別な事情なので、ふだん扶養を期待できない扶養義務者を含めて援助をうけるように努力し扶養依頼を行うものとされています。
また生活保護費を紛失し生活保護費の再支給を申請するケースは生活保護費の大部分を携帯し金銭管理に注意を欠く例が多いので、生活上の指導をきちんと行い必要以上の金品を携帯することのないよう配慮することとされています。
預貯金の活用についても決められています。生活保護者が預貯金をもっていてこれを使えば最低生活が可能と認められる場合は、自己の急迫や緊急状態を回避するために最優先として預貯金を生活のためにあてるようにすることとされています。
ですから生活保護費の再支給はされないわけではないのですがいろいろ条件があります。また何度も生活保護費の再支給の申請がありますと金銭管理ができないとされて、居宅生活ができないと判断される可能性があります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護費の再支給についてご理解いただけたでしょうか。生活保護制度はきわめて複雑にできていますので少しずつ理解していくことがよいでしょう。弱者に冷たい政治が続きます。自分の身は自分で守らないと大変なことになりますので気をつけてください。動画もありますのでぜひ参考にしてください。
何か疑問点があればコメントをお願いします。聞くは一時の恥で聞かずは末代までの恥ということばもあります。自分ひとりでかかえることなく、疑問点はささいなことでも大丈夫ですからコメントをください。今後ともよろしくお願いいたします。

生活保護と交通事故

皆さんこんにちは。経済は良くなったと政府はいってますが全く実感はありません。働き方改革とかいってますがあくまでも一部の大企業のもので大半の国民には関係ありません。いいかげん政府は国民のほうに目を向けてほしいものです。ところで生活保護を受けている人が交通事故に巻き込まれた場合はどうなるんでしょうか。
普通生活保護者が交通事故に巻き込まれた場合はたいてい被害者です。生活保護者が交通事故の被害にあった場合はどうなるんでしょうか。

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交通事故で得た自賠責の保険金は市役所に返還しなくてはいけない。

交通事故にあった場合必ず自賠責の保険金がおります。
この保険金は収入あつかいになるので市役所に返還しなくてはなりません。問題は返還の対象となる生活保護費がどの時点からになるかです。生活保護だからなんとなく生活保護費をもらった時点、生活保護開始時からの生活保護費が対象となるような気がしますがそれは違いますので注意してください。自賠責の保険金については交通事故にあった日からの生活保護費が対象になるので注意してください。
結構、このことについて市役所が間違えている例があります。本当に気をつけてください。よくわからない場合はコメントを必ずください。何十万円あるいは何百万円と変わる可能性があります。交通事故にあい大変だと思いますが注意してください。

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交通事故の示談金についてはどういうかたちで返還するのでしょうか

交通事故にあった場合に自賠責の保険金とは別に示談金というものがあります。この示談金についてはどうなるんでしょうか。この示談金が一番難しいところです。
国は示談金については示談成立日か裁判になったら判決確定日からの生活保護費が対象になります。
東京都も同様の考え方です。しかし市町村によっては違う日にちでやってるようです。これは問題です。
同じ日本で判断基準が違うのですから住む場所によって返還額が変わってしまうことになります。
ですから必ず気をつけてください。
このようなおかしなことが行われているのです。

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まとめ

いかがでしょうか。交通事故に伴ってはいってくるお金の返還についていろいろと複雑になっていることがご理解いただけたと思います。
交通事故の返還金については間違っていることが多いので、交通事故にあわれた方で市役所に返還した方はぜひコメントをください。 しっかりみていきたいと思います。
動画もありますのでぜひご覧ください。

生活保護費は、働くと減るのでしょうか

皆さん、こんにちは。世界経済は、危険な状態であり、アベノミクスの化けの皮もはがれていきました。いっこうに景気などよくなっておらず、数字上の失業率がよくなっているだけです。年金資金による株式投資による運用で、何兆円もの損がでているとの話がでています。しかし、政府は、選挙の影響をおそれて、発表をおくらせて、参議院選挙のあとに公表するそうです。塩崎厚生労働大臣は、長い目でみてくださいなどと能天気なことをいっていますが、どう責任をとるつもりでしょうか。ところで、生活保護費は、働くと減るのでしょうか。

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生活保護費は、働くと減るというのは、本当なのか。

OZP_denkidoril1188_TP_Vまず、生活保護の仕組みを理解する必要があります。まず、生活保護費は、その人の最低生活費というものを算定します。そして、その算定された金額から収入を差し引いた金額が支給されます。ここが、もらえる生活保護費を計算するポイントです。だから、例えば、最低生活費が、12万円だとして、収入(例えば、仕送りとか)が2万円あれば、12万円から2万円を差し引いた10万円が生活保護費としてもらえます。

それでは、働いて得た収入の場合は、どうでしょうか。この場合は、少し違いますので、注意が必要です。例えば、働いて3万円を手取りで得たとします。そうすると、最低生活費が12万円だとした場合、収入が3万円なので、12万円から3万円が差し引かれるので、9万円が生活保護費としてもらえることになります。

しかし、これが、働いて得た収入の場合は、違ってくるのです。この点は、注意してください。働いてもらった収入に関しては、そのままの金額が差し引かれません。いくらか、控除がつきます。例えば、3万円の収入であれば、だいたい、1万5千円くらい、控除されます。だから、実際に差し引かれるのは、1万5千円になります。これは、どういうことかといいますと、そのまま、全額をひいてしまいますと、働く意欲をなくしてしまいますので、このような控除をつけているのです。だから、仕事をしたほうが、差し引かれますが、全額は、差し引かれず、いくらか残るので、働いたほうが、生活保護費は、結果として、多くもらえることになります。

生活保護費で働くと減るのでは、働く意欲がなくなるのでは?

生活保護を受けていても、働けるのであれば、働かなくてはいけません。働けるのに働こうとしないと、いきなりはないですが、生活保護を打ち切りになる可能性があります。しかし、働いて得た収入が生活保護費から差し引かれるのであれば、働く気がうせていきます。実際に、働く意欲を失ってしまう人も多いでしょう。しかし、この生活保護制度は、最終的には、自立、いわゆる生活保護からの脱却を目指すものなので、収入があると、どんどん、生活保護費が減っていきます。

そのため、なかなか、生活保護から仕事の収入で、自立して抜け出そうとする人は、あまりいないのが実態です。実際、生活保護制度では、健康で働ける状態であっても、必ず、仕事を決めないといけないというわけでは、ありません。ちょっと、専門用語になりますが、稼働能力の活用を行っていればいいのです。簡単にいってしまうと、仕事をみつける努力をすればいいということです。実際にみつかるかは、二の次の問題です。例えば、学歴や資格もなければ、なかなか就職もできません。よく、選ばなければ、何でも仕事なんてあるよという無責任なことをいう人がいますが、そんなわけはありません。そもそも、人には、それぞれ、適性というものがありますので、やはり、あまりにも適性にあわない仕事はできないでしょう。ひどい、市役所職員になると、女性に対して、風俗でもなんでもいいから、仕事が決まらないなら、早く決めるようにいう人もいるようです。とんでもないことです。そのような場合は、もちろん、断ってかまいません。

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最近は、就労支援事業というのがあり、仕事が決まらないと、そういった事業に参加させられることが多いようです。一応、本人の同意をとるようですが、なかば、強制みたいなものです。そして、就労支援員というのが、市役所の職員ではなくて、市役所が委託している就労支援事業者が行っています。特別、いい加減というわけではありませんが、あまり、生活保護受給者のことを考えているとは思えません。市役所の職員も、ほぼ、まかせっきりです。そして、あまり、仕事を選んでいると、早く決めるようにプレッシャーをかけていきます。ただ、面接へいく交通費などは、支給されます。

生活保護で働くと減るというのはどうなんだろう?

しかし、仕事で得た収入の分が、控除がつくとは、いえ、生活保護費を減らされるのは、なかなか釈然としないことと思います。しかも、スキルのある人ならともかく、そうではなく、単純作業ばかりの仕事では、かなり、きついと思われます。実際、生活保護を受けている人で仕事がなかなか決まらない場合の人の仕事となると、かなり、きつい単純作業の仕事になります。また、いつまでも、雇用してくれる保障は、ありません。大企業や大きな組織に属している人は、高い給与と安定した雇用が保障されています。それに比べれば、ひどい話です。まさに、格差社会のはじまりといっていいでしょう。つらい仕事をさせられ、その給与は、最低生活費程度の給与です。生活保護制度が、自立を目的とする制度とはいえ、あまりにも理不尽ではないでしょうか。仕事をしろといわれて、きつい仕事をさせられて、無理やり、生活保護からの自立をさせられるのは、今の時代がどんどんおかしな方向にいっているということでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。アベノミクスで、格差社会になり、それが拡大していることは、否定できません。このようなまるで、昔の身分社会のように、自分の人生が自分の意向と関係なく、決められてしまいます。若くて健康な人でも生活保護を受けることはできます。お金さえ、なければです。理不尽な世の中ですが、生活保護制度は、無差別平等の原則になっていますので、お金がなければ、年齢が若くて健康であっても、生活保護を受けることができます。よく、若いと生活保護を受けられないと思っている人がいるようですが、それは、間違いです。生活保護に年齢は、関係ありません。くれぐれも注意してください。ただし、暴力団員だけは、生活保護を受けることができません。

だから、年齢が若くても、そして、健康であっても生活保護の申請は、できますし、生活保護を受給することもできます。結構、このことをご理解していない人が多いようです。自分は、若いから、生活保護をお金がなくても受けることができないんじゃないかと思ってしまう人が多いようです。だから、生活保護について、よくわからないで、市役所に相談にいくと、若いから、ダメだとはいわれませんが、まだ、若いから仕事を探せば、見つけて、何とかなるんじゃないの、みたいなことをいわれて、追い返されてしまう例がよくあります。

当然、生活保護の相談にいった人は、生活保護のことは、わかりませんから、市役所の人にそのようにいわれてしまえば、そういうものなのかと思ってしまって、生活保護を受けるのは、若いから無理なんだと間違った理解のもとで、あきらめてしまうことがよくあります。しかし、そんなことはありません。若くて、働ける健康状態であっても、お金がなければ、生活保護は受けられます。ですから、あきらめないでください。また、何かあれば、コメントをください。

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生活保護に年齢制限はあるのか

皆さん、こんにちは。相変わらず、世の中は、一部の人達だけが儲かり、大勢の若者は、正社員になれず、本当に将来が真っ暗な状態です。国民年金の納付率が半分をきってしまうのも当然でしょう。それだけ、国民が政府を信頼していないわけです。はっきりいって、もうこれからの時代、誰も守ってくれないといってもいいでしょう。

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政府は、経済、経済最優先などといっていますが、そんなものは、一部の大企業がもうかるための政策です。ところで、生活保護を受けるために年齢制限はあるのでしょうか。

生活保護を受けるための条件として年齢制限はあるのか?

よく、若い人は、生活保護なんて受けることは、よっぽどのことがない限り、受けられないよなどと言われます。たとえば、障害者であるとか、何か病気の場合でないと無理だよといいます。本当にそうなんでしょうか。

そんなことはありません。若くて病気でなくても、仕事が決まらず、蓄えがなくなり、手持ち金が僅かになれば、生活保護を受けることができます。ただし、親と一緒に住んでいる、いわゆるニートの人は受けることができません。これは、ニートだから受けられないというのではなくて、生活保護は世帯を単位として判断しますので、親と切り離して、ニートの人だけが生活保護を受けることができないのです。年齢制限は関係ありません。だから、若いニートの人が親と別居して、アパート暮らしを行えば、手持ち金が僅かであれば、生活保護は受けることができます。

ただし、若くて病気のない人が、生活保護を受けた場合、仕事を探して、就職して収入を得て、生活保護から抜けるように市役所から必ずいわれます。(これを就労指導といいます) しかし、家に引きこもってしまい、就労活動をしていないと、就労指導に従わないということで、生活保護が廃止になってしまうケースがあります。別に仕事を決めなくてはいけないわけではなく、若いからといって、いつまでに仕事を決めなくてはいけないという期間制限はありません。大切なことは、どれだけ、仕事を見つけるために努力をしたかということです。(これを稼働能力の活用といいます) ここをよく勘違いしている人が多いようです。生活保護には、年齢制限があり、若い人の場合は、期限付きだなどと間違った理解をしている人がいます。そんなことはありませんので、安心してください。市役所の職員があなたは若いんだから、仕事が決まらないわけないでしょなどと暴言をはかれても気にする必要はありません。むしろ、その市役所の職員に対し、苦情をいうべきでしょう。というか、いう権利があるといっても過言ではありません。

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生活保護に年齢制限って?

ですから、若いから生活保護を受けられないなんてことは、ありません。ただし、病気などがない場合は、就労指導を受けます。しかし、引きこもりのような場合は、どうなるのでしょうか。まず、引きこもりということは、何らかの精神疾患がある場合が想定されます。だから、精神科への受診をするべきです。一人で出ることができないのなら、親と一緒でもいいから、早く病院へ受診するのがいいでしょう。また、市役所がこの人は、精神疾患があるといわれた場合、病院へ受診するように市役所から指導が入る可能性があります。(これを検診命令といいます)この検診命令を受けて、病院へ受診しないと検診命令違反となり、生活保護が停止もしくは、廃止になる可能性があります。

だから、生活保護を受けるのに年齢制限はないのですが、年齢によって、市役所の生活保護受給者に対する対応が違うということに注意してください。原則として、15歳から64歳までは、稼動年齢層といって、医師が仕事をしてはいけないという判断をくださない限り、仕事を探さなくてはいけません。逆に65歳以上になってしまえば、仕事を探さなくてはいけないということはありません。もっとも、65歳で新しく仕事を見つけることなど出来るはずはありません。65歳以上を高齢者世帯といいますが、この世帯の人達は、生活保護を受けるメリットがもっともあるといってもいいでしょう。高齢になれば、当然、病気にもなりますし、入院することもあります。しかし、すべて無料です。入院食事代もでます。一般の世帯では、いわゆる後期高齢者といわれて、医療費の負担が1割になるのが75歳以上です。

しかも、要介護状態になった場合、介護保険の負担は、生活保護受給者の場合、ありません。また、病院への通院も医師の許可があれば、タクシーで行うことができます。そのお金も支給されます。また、有料老人ホームやグループホームへ入居するときの入居一時金も支給されます。これだけでも、いかに、高齢者の場合、生活保護が恵まれているかわかると思います。誰も国民年金の保険料なんて支払う気がおきないでしょう。何しろ、きちんと支払っても、国民年金の場合、月額6万円から7万円なのですから。

生活保護の年齢制限について

ですから、生活保護に年齢制限がないことがお分かりいただけたと思います。はっきり、いいます。生活保護に年齢制限はありません。ただし、年齢によって、市役所の生活保護受給者に対する対応の仕方が変わります。そこは、注意してください。若い人の場合、生活保護を受けられないということはありません。しかし、病気とかでなければ、仕事をするようにいわれるでしょう。もちろん、逆に病気があり、医師が仕事をしてはいけないという判断をだしている場合は、仕事を探す必要はありません。まず、病気を治すことに専念してください。おそらく、市役所もそのような対応になると思います。

また、高齢者世帯(65歳以上の世帯)は、違った対応になります。仕事のはなしは一切でないといっていいでしょう。それよりも、病気を悪化しないようにとか、地域との交流とかのはなしをいってくるでしょう。

ですから、生活保護を受けるのに年齢制限はありません。ただし、年齢によって、生活保護受給者に対する方針が違ってきます。そこの点を注意してください。生活保護は、あくまでも、お金がなければ、日本国民であれば、誰でも受けることができます。(例外としては、暴力団員は受けれません) また、外国人は、本来は、生活保護を受けることはできません。実際、裁判所の判決で、外国人の生活保護の受給は、違法との判断がでました。しかし、実際には、厚生労働省の通知をもとにして、生活保護の受給を行っているようです。外国人でさえも、生活保護を受けられるのですから、日本人が年齢制限などで受けられないはずはありません。

まとめ

どうでしょうか。生活保護に年齢制限がないことについて、ご理解いただけたと思います。若いからといって、恥ずかしがることはありません。生活保護は、日本国憲法第25条をもとにした日本国民の権利です。堂々とその権利を行使すべきです。生活に困っているのなら、下手に借金などせずに、生活保護を受けたほうが無難です。

とにかく、生活保護制度は複雑です。市役所の職員でもよく理解できていないところがあり、そのためには、正確な知識を身につけることが必要です。ですから、何か疑問点があったら、コメントをしてください。一人で悩んでも何も解決できません。恥ずかしがることはありません。聞くのはいつか。まさに、今でしょ。冗談ではありませんが、本当に一人で苦しまないでください。どんな些細な疑問でもかまいません。今の政府は、はっきりいって、救ってくれません。

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生活保護を受ける年収の相当な基準はどうなっているのか

皆さん、こんにちは。政府は、経済対策を思いきって行い、何とか、安保法案で、下がった支持率を上げようと躍起になっているようです。しかし、また、大企優先の政策なので、庶民には、実感のないものになるでしょう。マイナンバー制度の導入など、庶民の所得や資産を把握してしぼりとろうというのがミエミエです。ところで、生活保護を受けるにあたって、年収における相当な基準はどうなっているのでしょうか。

生活保護における年収の相当な基準はどうなっているのでしょうか?

生活保護を受けられるのは、年収がいくらぐらいなのか。もちろん、生活保護費は、生活保護を受ける人の人数とか、その人の状態によっても、基準が違います。

そして、地域によっても違います。ここでは、地域については、ある程度、都会の地域ということで、見ていきましょう。例えば、特に病気をしているわけではなく、年齢が40歳くらいで、仕事の収入が少なく、生活ができないため、生活保護を受けている場合の生活保護を受けることが、できる年収の相当な基準とはどのくらいでしょうか。

仮に、家賃が4万円としましょう。その場合、この人の生活保護費は、収入がないとした場合、だいたい11万円が支給されます。ということは、月収ベースでみていくと、単純に計算すると、手取りで、11万円以上を稼ぐ必要がありますので、だいたい、13万円の月収がいると思われます。ただし、ここで、注意してもらいたいのは、生活保護の場合、働いて得た収入の場合、控除というのがあります。つまり、手取りが11万円あるとしても、単純に11万円を差し引くわけではありません。

この場合、控除額が1万7千円があります。つまり、手取りが11万円に1万7千をプラスして、12万7千の手取り収入で、生活保護費が0円になり、生活保護が受けられなくなります。そうしますと、月収で、14万7千円の計算になります。単純にみていけば、月収で約15万円ということになります。

月収で、約15万円の給料を稼がないといけないということは、年収でみていくとどうなるでしょうか。年収でみた場合の相当な基準はどうなるのでしょうか。年収で計算していけば、15万円×12ヶ月で、約180万円になります。つまり、180万円が生活保護を受けるにあたっての年収における相当な基準になるといえます。

今、デフレ状態を脱したといえ、なかなか、いきなり就職して稼ぐのは、楽ではないでしょう。今のは、一人の場合、いわゆる単身世帯の場合です。その他の世帯ではどうでしょうか。

生活保護での年収の相当な基準をもっといろいろな場合でみていきましょう。

例えば、母子家庭の場合は、どうでしょうか。小学生6年生の子供が一人いる場合は、どうでしょうか。家賃が5万円としましょう。母子家庭の人の生活保護費は、単身の人に比べて手厚くなっています。だいたい、月額で20万円になります。(収入が0円の場合です。)そして、児童手当が月額1万円、支給されます。そして、児童扶養手当が月額4万円が支給されます。そうすると、支給される生活保護費は、20万円から児童手当の1万円と児童扶養手当の4万円を差し引きしますので、15万円ということになります。そうすると、手取りで15万円の収入を得ないと、生活保護から抜けることはできません。逆にいえば、手取りで15万円以下なら、生活保護を受け続けることができるわけです。

ここでも、注意してもらいたいのは、単身世帯の場合と同じで、働いて得た収入には、控除という制度があることです。だから、手取りで15万円の収入を得るには、給料として、18万円は稼がないと厳しいでしょう。そして、この場合の控除の金額は、約2万円になります。そうしますと、18万円に2万円を加えれば、20万円ということになります。だから、月収で、20万円を稼ぐ必要があります。これを年収ベースでみて、相当な基準の金額はいくらになるでしょうか。20万円×12ヶ月をすれば、240万円になります。子供がいる状態で、これだけ稼ぐには、余程のスキルが必要です。

年収の相当な基準でみていけば、かなりの年収を稼がないと生活保護を脱却することができません。逆にいえば、かなりの年収がない限りは、生活保護を受けることが可能なのです。ぜひ、母子家庭で仕事をしながら、生活が大変な人は、生活保護制度を活用してください。ちなみにこれは、子供一人の場合です。こどもが二人の場合は、また、さらに金額が増えていきます。

例えば、小学校6年生に中学校2年生の子供がいるとしましょう。生活保護費はいくらになるでしょうか。家賃が月額5万円とした場合、月額約28万円になります。そうすると、児童手当が月額2万円、児童扶養手当が月額2万円程度(児童扶養手当は、年収が多いと減額されてしまいますので、注意してください。)になります。そうしますと、生活保護費は、計算すると、月額24万円となります。

そうすると、なんと、生活保護費を年収における相当な基準で計算すると、月収で、30万円は稼ぐ必要があります。年収で、いえば、360万円となります。かなりの金額です。

生活保護における年収の相当な基準はかなり高いといえるのでは?

生活保護での年収における相当な基準は、かなり高い水準にあることがいえます。つまり、その世帯の状況にもよりますが、かなりの年収の相当な基準で、生活保護を受けることができるのです。特に母子家庭に関していえば、生活保護を受けるのは、年収ベースで、基準を判断していけば、かなりおいしいでしょう。生活保護制度を活用するのは、かなり容易です。

子供二人で、年収360万円でも、生活保護を受けることができるのです。仕事をしながら、生活保護を受ければ、年収360万円の生活ができるのです。しかも、医療費は、無料です。その他にも、下水道使用料、NHK受信料、水道料金の一部は、免除になります。まだまだあります。アパートの更新料も支給され、通院交通費も支給されます。そして、子供の副教材費も支給されます。小学校や中学校へ入学する際には、それに関わる費用も支給されます。まさにいたれり、つくせりなのです。はっきりいって、おいしい制度なのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における年収の相当な基準について、ご理解いただけたでしょうか。年収ベースでみていけば、かなり、生活保護を受ける可能性は、高いといえましょう。ぜひ、生活保護制度を悩まずに活用してください。

特に、母子家庭の世帯は、生活保護制度は、かなりおいしいといえるでしょう。ぜひ、ご活用ください。

とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識を身につけないと生活に大きく影響します。下手をすれば、生命にも影響します。ですから、どんなことでも、疑問点があった場合は、すぐにコメントをください。一人で悩まないでください。生活保護制度は、複雑です。疑問点があって、当たり前です。ですから、疑問点をそのままにしないで、コメントをお願いいたします。

まさに、行動するのはいつなのか。疑問点をきくのは、いつなのか。今でしょ。冗談抜きでそういえます。遠慮はいりません。もちろん、ご意見でもかまいません。とにかく、生活保護制度は、生活に困っている人を一気に復活させる制度です。

ぜひ、悩まずに、きちんとした言葉でなくてもかまいません。ぜひ、コメントをお待ち申し上げております。