生活保護の不正受給の匿名による通報があるとどうなるのか

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皆さん、こんにちは。消費税が上がり、マイナンバー制度の導入が決定されて、皆さんの情報が把握されてしまうことになります。政府は、とにかく、税収を上げたいのでしょう。一方で、生活保護受給者に対する生活保護費は、どんどん、削っています。ところで、生活保護では、最近、不正受給が話題になっています。市役所にも、匿名による不正受給の通報があるようです。このような場合、どうなるのでしょうか。

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生活保護における匿名による不正受給の通報があるとどうなるの?

生活保護 不正受給 通報まず、不正受給とは、生活保護法に違反して、生活保護を受けていることをいいます。最近は、生活保護受給者が増えているため、生活保護の不正受給は増加傾向にあります。一番、典型的な不正受給として、働いて得た収入があるのに、市役所に申告しないとか、年金をもらっているのに、市役所に申告しないというのがあります。これは、生活保護法第78条違反といわれます。この生活保護法第78条とは、どんな条文でしょうか。とりあえず、生活保護法第78条第1項をみていきましょう。

生活保護法第78条第1項は、おかしな申請、その他不正な手段により、生活保護を受け、又は他人をして受けさせなた者があるときは、生活保護費を支給した都道府県又は市町村の長は、その費用の金額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する金額に100分の40をかけて得た金額以下の金額を徴収することができると定められています。ぞくに78といわれるものです。このような不正受給は、通常、年1回(市役所によっては、年2回のところもありますが)、行われる課税調査によって、市役所に申告されていない収入が発見された場合、不正受給とみなされ、この生活保護法第78条が適用されることになります。また、匿名による通報によって、不正受給が発覚する場合があります。例えば、よくあるのが、あの人は、母子家庭ではなく、男と一緒に住んでいるとかです。そうなると、世帯認定の問題なります。世帯認定とは、同じ家に一緒に住んでいる人は、すべてひっくるめて、生活保護が必要か判断するということです。だから、もし、その世帯が、母子家庭ということで、生活保護を受けている場合は、問題になります。母子家庭であれば、まず、子供が一人いるだけで、母子加算というものが、月額約2万円追加されます。しかし、男性が一緒に住んでいるとなれば、話は、別になります。もちろん、母子加算はでませんし、そもそも、その男性に収入があれば、生活保護の受給の必要性にも疑問符がつきます。大変な問題です。市役所できちんと調べてもらう必要がありますが、実際はどうなるのでしょうか。

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生活保護の不正受給が匿名による通報で発覚するとどうなるのか

匿名で、(匿名でなくても同じですが)生活保護の不正受給について、市役所に通報したとしても、市役所は、その人が生活保護を受けているかどうかは、答えてくれません。なぜならば、個人情報だからです。しかし、話を伝えることは、できます。だから、市役所に調査してくださいとお願いすることは可能です。しかし、具体的な回答はもらえないでしょう。なぜならば、さきほど、述べたとおり、個人情報だからです。それでは、市役所は、匿名による不正受給の通報があった場合、調査するでしょうか。まったく、何もしないということはないでしょう。よほど、その担当者がやる気がない場合は、話が別ですが。(もともと市役所の職員は、面倒な仕事は嫌がりますから) 例えば、母子家庭に男が住んでいるという匿名による通報の場合は、まず、生活保護受給者本人にきくでしょう。もちろん、生活保護受給者は、嘘をつくに決まっています。しかし、市役所の職員としては、一応、調べたことになります。別の方法としては、その母子家庭の家に男ものがないかを調査する可能性があります。原則として、市役所の担当者は、生活保護受給者の家を定期的に訪問し、家の中をみることになっています。もちろん、タンスをあけたりはしません。しかし、その定期訪問の時に、それとなく、男の気配がないか調査する可能性はあります。特に市役所の担当者が女性の場合は、そのへんの勘は、するどいでしょう。あとは、民生委員にきくパターンです。民生委員は、地域のことに詳しいので、一番情報源としては、重要です。しかも、個人情報も伝えることができます。

生活保護の不正受給が匿名による通報があったときはどうなるのか

あと、生活保護の不正受給の匿名による通報で、あの人は、健康で仕事をしているのに、何で生活保護を受けているんだみたいなことがいわれる場合があります。これは、具体的な会社がわかれば、生活保護法第29条によって、その会社に問い合わせすることができます。これは、比較的容易に行うことが可能です。

ただ、通常は、まず、その生活保護受給者に、こういう通報があったんだけど、実際のところはどうなのか聞き取りをします。そこで、その生活保護受給者が自白してしまえば、それで、おしまいです。あとは、不正受給で、お金を返してもらうだけです。ただ、そこで、嘘をつかれると、先程の生活保護法第29条に基づく調査によって、その会社に調査を行います。まず、隠す会社はないでしょう。隠すとすれば、余程、小さな会社か、悪徳な会社です。

一番、困る匿名による不正受給の通報は、あの人は、あんなに元気で若いのに、生活保護を受けているんだというパターンです。一番その場合で、よくあるのが、精神疾患で生活保護を受けている場合です。精神疾患は、見た目では、分かりません。特に最近、若い人の間で、精神疾患の人が増えています。そううつ病の場合、そう状態の時は、元気なわけですから、はたから見ると、元気に見えるわけです。

また、精神疾患でなく、健康だが、仕事が決まらず、生活保護を受けている人がいます。現在、飲食業界や建設業界は、人手不足なので、就職はできそうな感じがします。しかし、生活保護を受けた人は、その世界にはまってしまうとなかなか働こうとしません。そのため、かたちだけの就労活動を行うだけになり、当然、やる気のない人は、企業は採用しません。その結果、生活保護受給期間がどんどん長くなってしまうわけです。最近では、就労支援事業などを行う市役所が増えているようですが、本人の同意を得たりなど、なかなかうまくいかないようです。また、就職しても、人間関係がうまくいかず、辞めてしまうケースがかなりあるようです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における匿名の通報による不正受給がどのようになっているのかお分かりいただけたでしょうか。まあ、実際には、匿名による具体的な不正受給の通報はありません。あるとすれば、余程、その人は、何か人間関係でやらかして、うらみをかってしまったんでしょう。普通は、生活保護の匿名による具体的な通報は、ありません。余程の場合でしょう。生活保護に限りませんが、あまり、波風は、たてないほうがよいでしょう。特に、生活保護に対しては、厳しくなっています。政府もそうですが、世間でも、生活保護というと、なんか悪いことでもしているような目で見られてしまう傾向があります。気をつけてください。

ただし、利用できる制度は、利用してください。生活保護制度は、手厚い制度です。きちんとした知識を備えることが、自分の生活向上につながることは、間違いありません。

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生活保護を障害者が受けるための条件はどうなっているのか

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皆さん、こんにちは。世界経済がおかしくなっていくと同時に、日本経済もどうなることやらという感じです。景気は、まったくよくありません。政府は、アベノミクスなどとはやしたてていますが、いったいどんな効果があったのでしょうか。仕事も決まらず、困っているかたも多いのではないでしょうか。ところで、障害者の人が、生活保護を受ける条件は、どのようになっているのでしょうか。

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生活保護を障害者が受ける条件とは?

生活保護,条件,障害者障害者の人で、生活保護を受けている人は、かなりいます。しかし、障害者という条件だけでは、生活保護を受けることは、できません。まず、お金がないことが、条件になります。そして、資産のある、なしも、問題になります。実際には、障害者がもらえる障害基礎年金は、通常、約6万円です。例えば、家賃4万円のアパートに住んでいる場合、生活保護の場合、年金がもらえないと仮定した場合、約12万円になります。

つまり、年金より、生活保護のほうが、もらえる対象となる金額が多いわけです。だから、手持ち金がなくなり、障害者のために、仕事ができず、収入がない人は、生活保護を受けることができます。もちろん、他の家族の人と暮らしていて、その人が収入がある場合は、別になります。このような場合は、生活保護を障害者であっても、受けることができないでしょう。障害者は、身体障害者であっても、精神障害者であっても、生活保護は、関係なく受けることができます。そして、障害者であることのメリットは、加算がつくことです。加算とは、通常に生活保護を受けている人より多く、生活保護費をもらえることができるということです。

例えば、身体障害者手帳の1級もしくは2級を持っているか、精神保健福祉手帳1級をもっている場合、または、障害年金の等級が1級の場合は、加算が月額で、約2万5千円がつきます。(もちろん、地域によって違いはあります) これは、大きいです。ただし、きちんと市役所に申告しないといけないので、申告しないと損をすることになります。障害年金については、申告をしないと不正受給扱いになりかねません。

また、身体障害者手帳3級を持っているか、精神保健福祉手帳2級をもっている場合、または、障害年金の等級が2級の場合は、加算が月額約1万5千円は、つきます。これも、同じく、市役所に申告しないとつきません。しっかり、市役所に申告しましょう。市役所だから、データをもっているのだから、大丈夫という考えは甘いです。実際には、市役所で、データをもっているのだから、いちいち申告しなくても、加算をつけてくれてもよさそうなものですが、そうはいかないのが、現実です。

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生活保護は、障害者という条件だけで受けることができるのか?

だから、障害者というだけで、生活保護を受けることは、できません。しかし、障害者の場合、お金がなければ、生活保護を受けやすいのは、事実です。そして、さきほども説明したように、生活保護のお金が、障害者ということだけで、多くもらえるのも事実です。また、毎月のお金だけでは、ありません。障害福祉のサービスを無料で受けることができます。例えば、訪問看護の交通費も、生活保護で支給することもできます。また、障害者で、居宅生活が困難になったときに、施設の見学をするための交通費も支給されます。アルコールによる精神疾患で、断酒会のような会合に出席するための交通費も支給されます。アルコールによる精神疾患で、仕事ができず、収入及び手持ち金がなくなり、生活保護を受けている人も結構、います。このような人達は、アルコールデイケアというものに、通い、精神疾患の治療に専念しておりますが、なかなか、治らないのが現状であります。結局、悪化して、精神病院へ入院となり、居宅を撤去するはめになる人もいます。生活保護の場合、6ヶ月以上の入院になると、アパートの家賃がでなくなり、アパートの部屋を撤去しなくてはいけなくなります。ただし、このときの家財処分料は支給されます。しかし、リフォーム代までは、支給されません。注意してください。

生活保護を受ける条件として、障害者は有利か。

障害者であるから、生活保護を受けるために、特別に何か便宜をはかるということは、ありません。しかし、障害者であれば、生活保護の受給資格があるかどうかという調査をする担当者の判断が、多少甘くなることは、否定できないでしょう。また、生活保護を受けてからでも、身体障害者手帳もしくは、精神保健福祉手帳を取得したほうが、何かとお得でしょう。別に生活保護を受けるための条件ではありませんが。また、手帳の取得の際に、必要となる診断書の費用は、生活保護から支給されます。(もちろん、上限はあります)つまり、手帳をきちんと取得しておいたほうが何かと有利なのは、間違いありません。もちろん、月額の生活保護費が増えるというメリットは、ありますが、それだけではありません。障害福祉のサービスを無料で、たっぷりと受けることが、できます。例えば、いろいろな装具を無料で、購入することもできます。障害福祉サービスもしっかりしているのですが、生活保護だと無料というのがやはり大きいです。年金との金額との差額がよく言われます。ようするに、年金よりも生活保護のほうが金額がいいということです。しかし、実際には、金額よりも目にみえないサービスのほうが大きいでしょう。

だから、障害者で、居宅生活が無理になってしまい、有料老人ホームやグループホームへの施設に入所しなくては、いけないことがあります。その場合も、入所するための入居金は、支給されます。これは、大きいです。だいたい、約20万円以上、支給されます。このように、手厚いのが、生活保護制度なのです。だから、年金など支払うのが馬鹿らしく、若い人が支払わないのもうなずけます。厚生年金や共済年金のように、強制的にとられてしまうものは、どうにもなりませんが、国民年金のように、自分で支払うものは、払わない人がでるのも当然です。しかも、支給開始年齢は、いつのまにか、どんどん、高齢になっています。国家的詐欺みたいなものです。だから、年金なんかよりも、生活保護のほうが、はるかに手厚いのです。これは、厳然たる事実です。誰も反論できないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。障害者の人が生活保護を受けるための条件について、ご理解いただけたでしょうか。障害者ということで、生活保護を受給するにあたって、特別に何か便宜を図ってくれるわけでは、ありませんが、生活保護を受けるにあたって、いくらか有利なのは、現実でしょう。だから、身体障害者手帳もしくは、精神保健福祉手帳のようなものを取得するといいと思います。

生活保護制度は、とにかく、複雑で、知らないと損をすることが多いです。しっかりとした知識をみにつけることが、肝要です。どんなことでも、結構です。何か疑問点があれば、コメントをください。遠慮は、まったくいりません。もちろん、ご意見でもかまいません。とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識を身につけるのと、知らないのとでは、生活に大きく影響します。場合によっては、生命にも影響します。本当にそうなります。

そのような事態になる前に、どんどん、コメントをください。どんな疑問点でもかまいません。まさに、聞くは一時の恥です。遠慮せず、ぜひ、お願いします。

一人で悩んでいると、時間ばかり過ぎてしまい、本当に大変なことになってしまいますので、ぜひ、急いでください。

また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeでみていただければ、生活保護のことがよくわかりますので、ぜひ、見てください。また、コメントがありましたら、ぜひ、お願いします。

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生活保護を受ける条件で原付はどうなっているのか。

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皆さん、こんにちは。いっこうに、景気がよくなる気配はありませんね。このような景気情勢のときほど、生活保護が必要になってきます。しかし、生活保護は、きちんとした知識を身につけないと、生活保護の受給ができなかったり、やらなくてはいけないことをやらずにいて、思わぬ不利益をこうむることがあります。ところで、生活保護を受ける場合、原付は保有できるのでしょうか。ちょっと、そのへんについて、見ていきましょう。

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生活保護の条件で原付はどういうあつかいなのか?

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生活保護を受ける条件として、原付のあつかいは、どうなっているのでしょうか。自動車は、原則、もつことはできません。そして、注意すべきなのは、自動車の運転もできないということです。それでは、生活用品として、オートバイ及び原付の保有は認められるのでしょうか。

総排気量125CCを超えるオートバイについては、生活用品としての必要性は低く、自動車の取り扱いに準じて、取り扱うということになっています。したがって、生活用品としての保有は認められない。

総排気量125CC以下のオートバイ及び原付については、その処分価値及び使途等を確認したうえで、以下のすべての要件を満たすものについては、保有を認めて差し支えないとされています。まず、第一に、当該オートバイ等が現実に最低生活の維持のために活用されており、処分するよりも保有しているほうが、生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。

第二に、保有を認めても、当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められること。第三に、自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していることです。第四に、保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されることです。

以上の要件を満たす場合は、原付の保有を認めるということですが、実際には、以上の要件をみたすことは難しいのが現実です。それでは、少し違った視点で、原付の保有について、みていきましょう。

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生活保護を受給する条件で、原付の保有を認められる場合として考えられるのは?

例えば、50CCの原付を通勤用に使っているものから、生活保護の申請があったとします。生活保護を開始することとなったとして、原付の保有は条件として、認められるでしょうか。

原則として、通勤用の原付の保有は、認められます。また、生活保護受給中に、通勤用としての原付を購入するときは、その購入費用及び保有のための維持費を、働いて得た収入から必要経費として控除することができます。

また、通勤用以外のために保有している原付については、その使用目的、使用の実態、処分価値等を検討し、個別に保有の可否を判断することとなります。処分価値が、それほど大きくなく、かつ、当該世帯の利用の必要性が十分に認められる場合は、機械的に認めないようにするのではなく、保有をみとめることができます。ただし、この場合においては、保有のための維持費を必要経費として控除することはできません。

だから、ある一定の条件を満たせば、原付の保有はできそうですが、実際には、通勤用以外で、認められることはないようです。通勤用でも、公共交通機関があれば、そちらを使うようにいわれるでしょう。ようするに、電車やバスを使いなさいということです。余程、職場へいくバスがなかったり、陸の孤島のようなところでない場合以外は、認められないでしょう。

そもそも、原付の保有を認められにくい理由としては、事故をおこした場合の問題です。これは、自動車の保有が認められないのと同じ理由にもつながりますが、交通事故をおこした場合、その保障の問題がでてきます。当然、生活保護受給者は、お金がないわけですから、交通事故をおこした場合の保障ができません。保障とは、当然、金銭によるものが原則となりますから、生活保護受給者には、到底、保障は、不可能ということになります。市役所としても、安易に生活保護受給者に原付の保有を認めて、交通事故をおこされた場合、相手の被害者は、交通事故をおこした生活保護受給者に対して、損害賠償を請求するのが、当然です。つまり、あくまでも、いわゆる民みんの問題なので、市役所は関係ありません。しかし、おそらく、相手側は、交通事故をおこしたのが、生活保護受給者とわかった場合、市役所に損害賠償を請求する可能性があります。つまり、市役所が生活保護受給者に、原付の保有を認めたから、交通事故がおきたのだと、主張する可能性があります。はっきりいって、強引な論理なのですが、市役所は、もめごとをきらいます。ましてや、相手が市民だったら、なおさらです。そのため、このようなもめごとをおこさないためにも、生活保護受給者に対して、原付を持たせないようにするのがベストなのです。ようするに、原付をもっていなければ、そもそも、交通事故はおきません。仮に、生活保護受給者が無断で、原付を運転して、交通事故をおこしたとしても、市役所が保有を認めたわけではなく、生活保護受給者が勝手に、原付を運転して、交通事故をおこしたわけですから、市役所としては、まったく、関知するところではないということができます。

生活保護における条件として原付はどうなっている?

だから、結局のところ、市役所としては、条件は、ともかくとして、生活保護受給者の原付の保有を認めたくないというインセンチブが働くわけです。ただ、確かに、交通事故をおこすと、面倒なので、生活保護受給者の人は、原付を運転しないほうがいいと思われます。それよりも、自転車を運転したほうがいいと思います。お金もかかりませんし、事故がまったくないとはいいませんが、原付よりは、はるかに事故はおこらないでしょう。仮に事故がおきても、自動車などが、相手なら、明らかに、相手側のほうが、過失割合が高いでしょう。やはり、自転車がおすすめです。今、別に、生活保護に限らず、自転車がはやっています。しかも、自転車の駐輪場の料金が、生活保護の場合、無料になるケースも多いようです。このへんも、調べておくとお得です。市役所の職員は、親切な人ならともかく、おそらく、こちらから聞かない限り、教えてくれないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における原付の保有に関する条件について、ご理解いただけたでしょうか。ポイントは、原付は、交通事故をおこす可能性があるので、市役所としては、保有を認めたくないということです。確かに、交通事故をおこすと、いろいろ面倒です。

そのリスクを考えれば、自転車のほうがいいでしょう。自転車の保有は、問題ありません。こちらのほうが、おすすめです。そして、通常、自転車の駐輪場の料金は、生活保護の場合、無料になります。(もちろん、地域にもよりますが)

とにかく、生活保護制度は、こまかく作られています。そのため、いろいろな生活保護制度の知識があるのとないのとでは、まったく違います。ですから、このブログをみて、疑問点があったら、どんどんコメントをください。ちょっとしたことを知らないだけで生活上の損をすることが、結構あります。どんなコメントでも結構です。

生活保護は、ちょっとした知識があるのとないのとで、生活に影響します。場合のよっては、生命に関わることもあります。遠慮はいりません。どんどん、コメントをください。お待ち申し上げております。

聞くのはいつか。まさに、今でしょです。

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生活保護を高齢者の年金受給者が受けるための条件はどうなっているのか

皆さん、こんにちは。世界の景気があやしくなっています。そして、日本では、まったく、庶民のことを考えた政治が行われていません。年金生活者である高齢者の人は、大変厳しい生活を送っていると思います。ところで、生活保護を年金受給者の人が、受けるためには、どんな条件をクリアしないといけないのでしょうか。

そもそも、年金受給者である高齢者が生活保護を受けることができるのか。大変、気になるところです。しっかり、みていきましょう。

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生活保護を高齢者である年金受給者が受けるための条件は?

roujinそもそも、現在の日本において、高齢者が年金だけで、毎日の生活を続けることが、できるのでしょうか。まず、年金の代表的なものが、国民年金であります。しかし、この国民年金、金額は、どうなっているのでしょうか。だいたい、きちんと年金を納めたとして、月額約6万円といわれています。月額約6万円で生活できるでしょうか。仮に持ち家だとしても、食費や光熱水費、また、高齢者になれば、病気にもなりますから、医療費もかかります。普通に考えて、生活するのは、困難だといえるでしょう。

これが、生活保護の場合は、どうでしょうか。仮に家賃月額4万円のアパートに住んでいるとします。そうしますと、まず、生活費(食費や光熱水費のことで、生活保護の用語で、生活扶助費といいます)が、月額約8万円、支給されます。(ただし、地域によって違うので注意してください)。そして、家賃として、月額4万円(これを生活保護の用語で、住宅扶助費といいます)が支給されます。つまり、合計で、生活保護費が月額で、約12万円が支給されます。さきほどの国民年金の倍、お金が支給されるわけです。

つまり、たまにいわれる、年金よりも、生活保護費のほうが金額が多いというやつです。しかし、これが、実態です。このことを分かったら、誰も年金など納めないでしょう。はっきりいって、馬鹿馬鹿しいです。年金などを納めるよりも、生活保護を受けたほうがお得だからです。年金を納めるお金があったら、毎日の生活にまわしたほうがよっぽどお得です。

それでは、高齢者で、年金受給者は、生活保護をうけられないのでしょうか。また、受けるための条件は、どうなっているのでしょうか。まず、生活保護を受けるための条件のシステムとして、生活保護制度で定められた最低生活費を下回ることが条件となっていきます。だから、国民年金を月額6万円しかもらっていない高齢者の人で、家賃が約4万円のアパートの人は、収入が最低生活費を下回っているわけですから、生活保護を受ける条件が満たされることになります。ただし、預貯金がそれなりにあったら、無理です。まず、その預貯金を使ってからということになります。もちろん、0円ではありません。通常、最低生活費の半分程度になった段階で、生活保護の申請をするといいといわれます。だから、この場合、6万円程度になったら、生活保護の申請をするといいでしょう。おそらく、この年金受給者の高齢者は、生活保護を受けるための条件をクリアすると思われます。

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生活保護を年金受給者である高齢者が受けるための条件は難しく考える必要はない?

だから、年金が少ない人で、預貯金がない人は、生活保護を受けることができます。生活保護を受ければ、医療費は、もちろん、無料ですし、介護を受けることになったとしても、介護の負担も無料です。そして、病院へいくための通院交通費も支給されます。また、身体障害者手帳を取得すれば、1級及び2級であれば、月額約2万5千円が加算されます。先程の最低生活費の例でいえば、約14万5千円になります。また、身体障害者手帳3級を取得した場合は、約2万円が加算されます。先程の最低生活費の例でいえば、約14万円になります。

現在において、年金を月額約14万円をもらうことは、かなり困難です。また、高齢者の夫婦であれば、加算をなしとした場合でも、最低生活費は、アパートの家賃が4万円としても、月額約16万円が支給されます。しかも、仮に二人とも、身体障害者手帳1級及び2級を取得すれば、加算がつきますので、いったい、最低生活費は、どうなるのでしょうか。単純に計算をすれば、最低生活費は、月額約21万円になります。年金を月額で、20万円以上、受け取るのは、かなり困難です。しかも、生活保護制度は、いろいろな優遇制度がありますので、年金収入以上の安定感があります。ちなみに入院食事代も無料です。

ここまで、生活保護制度のはなしをきけば、年金を払うのがばかばかしくなると思います。政府のやっていることは、めちゃくちゃなのです。将来、安心のための年金などといっていますが、まったく、でたらめです。若い人が、年金を支払わないのは、きわめて、合理的な判断です。年金の納付率が、50%をきる現状を異常といわれますが、しかし、現在の社会保障制度を考えれば、日本の年金制度が崩壊しているのは、明らかなのです。年金など、納めずに、生活保護を受けたほうがよっぽど、老後は、安心なのです。生活保護制度の知識がない人が、結局、ばかをみるだけなのです。

生活保護を年金受給者である高齢者がうけるための条件で注意することは?

ただし、年金受給者である高齢者が生活保護を受ける条件で注意することがあります。これは、持ち家がある場合です。65歳以上の高齢者の場合、持ち家がある場合は、固定資産評価額が一定額以上の場合は、生活保護を受けることができません。この場合は、その持ち家を担保にして、社会福祉協議会というところから、生活費の融資を受けることになります。この制度は、最近、導入された制度です。つまり、持ち家の人は、その持ち家の担保価値に応じた分について、生活費の融資をうけ、融資額が担保価値一杯になってしまったら、その持ち家は、取り上げられてしまい、そのかわりに、アパートへの転居資金が支給され、その後は、生活保護を受給することになります。この持ち家の65歳以上の人は、注意してください。仮に、年金が、最低生活費を下回っていたとしても、持ち家の固定資産評価額を一定額以上、上回っている場合は、生活保護を受けることができないので、注意してください。これは、重要なことです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護を受けるための年金受給者である高齢者の条件について、ご理解いただけたでしょうか。はっきり、いって、このようなはなしを聞いてしまえば、年金を支払うのが、いかに、ばかばかしいかがわかると思います。政府のいっていることが、いかにおかしいか分かると思います。現在の年金制度であれば、誰も年金を払うきもおこらないでしょう。だから、生活保護制度のしっかりとした知識を身につけることが重要なのです。生活保護制度は、いろいろ複雑なので、いきなり、理解できないことがたくさんあると思います。ご不明な点は、コメントを活用していただいて、どんどん、質問してください。どんなことでも結構です。

また、何かご意見があれば、どんどんコメントをください。とにかく、生活保護制度のしっかりとした知識を身につけるのと、身につけないのとでは、皆さんの生活に直結していきます。下手をすれば、生命にかかわります。何も躊躇することは、ありません。どしどし、コメントをお願いします。自分の生活及び生命を守るのは、皆さん自身です。よろしく、お願いします。

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生活保護で持ち家で受ける条件はどうなっているのか

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皆さん、こんにちは。世の中、まったく、景気がよくなっていないですね。何がアベノミクスなんでしょう。いいかげん、何年もたっていますが、効果は上がっていません。冗談じゃありません。声を大にして批判しましょう。ところで、よく、生活保護で、いわれるのが、持ち家の人は生活保護を受けることができるのか。

また、生活保護を受けるための条件は、どうなっているのか。しっかり、見て生きたいと思います。

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生活保護を持ち家で、受ける条件とは?

生活保護 条件 持家生活保護には、原則として、資産活用の原則というのがあります。つまり、現金はなくても、自分の持っている資産をお金にかえることができるのならば、まず、その資産を活用して、お金にして、そのお金で生活しなさいということです。

そうすると、持ち家を持っている場合も、当然、資産になるわけですから、売らないといけなくなります。しかし、ここにカラクリがあります。持ち家の場合、居住用財産といって、それを売ってしまえば、住むところがなくなってしうため、認められるケースがあります、つまり、居住用家屋については、条件によっては、その持ち家を保有しながら、生活保護を受けることがデキルケースがありますので、注意してください。

よく、持ち家のような財産があると、生活保護を受けることができないと勘違いしているケースがあります。これは、はっきりいって、間違いです。もちろん、いくら、持ち家といっても、限度があります。あまりにも、豪邸の場合は、やはり、売却するように言われる可能性は、十分にあります。しかし、一定限度の範囲内での持ち家の場合は、保有を認められ、そこに住みながら、生活保護を受けることができます。その持ち家の保有できる条件は、市役所によって、違うようですので、そのへんのところは、市役所に相談したほうがいいと思います。大切なことは、くれぐれも、最初からあきらめないことです。本当にここは、重要なところなので、注意してください。はやまって、生活保護を受ける前に持ち家を売却するようなことをしないようにしてください。

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生活保護を持ち家で、受ける時に気をつける条件で注意する点

さて、持ち家があっても、必ずしも、生活保護を受けられないわけではないことは、ご理解いただけたと思います。しかし、受けられない場合もあるので、注意してください。

例えば、ローン付住宅を保有しているものから、保護の申請があったが、どのように取り扱うべきなのでしょうか。ローンにより、取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を生活保護をした場合には、結果として、生活に充てるべき生活保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として保護の適用は行うことは、できないとされています。つまり、ローン付住宅の持ち家をもっている人は、生活保護が受けられないことに注意してください。この場合は、通常、この持ち家を不動産会社に売却しているか、あるいは、売却契約をしているか、もしくは、自己破産の申請をしている場合が対象になります。

ひらたく、いってしまえば、生活保護費は、そもそも、借金の返済に充てることができません。そのことから、いっても、生活保護費を住宅ローンの返済にあてることは、できないのです。

ただし、さらに、注意してほしいのは、一般の不動産の場合と同様の基準により判断して保有が認められる程度のものであって、ローンの支払いの繰り延べが行われている場合、又は、ローン返済期間も短期間であり、かつローンの支払い額も少額である場合には、ローン付住宅の保有を認めて、生活保護を適用して差し支えない場合もあります。

また、持ち家であっても、保有を認められないケースもあります。例えば、生活保護の申請者が高齢者で、病院に入院しており、病状が厳しいため、もう、持ち家に戻ることができない、ようは、居宅生活ができないという場合です。この場合は、その持ち家が、居住用財産とみなされない可能性が高いとおもわれます。そうなりますと、単なる、財産とみなされ、売却指導を受ける可能性があります。つまり、その持ち家は、生活保護費の返還対象にされてしまうわけです。

もっとも、高齢者の場合、他に注意する点があります。高齢者(65歳以上)で、持ち家を所有している場合、一定の固定資産評価額以上の持ち家を所有している場合、その不動産を担保に貸付を受けるように市役所からいわれます。これを、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付といわれます。これは、社会福祉協議会というのがあって、そこが、その持ち家を担保にして、生活資金を貸し付けてくれるという制度です。そのため、この制度を利用しているあいだは、生活保護を受けることは、できません。それでは、逆に、自分は、生活保護を受けたいので、この要保護世帯向け不動産担保型生活資金の利用を拒む世帯は、どうなるのでしょうか。この場合は、生活保護を受けることができないことに注意してください。

それでは、その持ち家の不動産の担保価値を貸付額が上回った場合はどうなるのでしょうか。

生活保護で、持ち家の場合の条件とは?

いわゆる要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付を受けている世帯で、不動産の担保価値を貸付額が上回った場合は、どうなるのでしょうか。この場合は、持ち家である不動産が、貸付を行っていた社会福祉協議会のものとなり、その後は、アパートでの生活となり、生活保護を受けることになります。だから、心配は、いりません。ようするに、注意してほしいのは、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付制度があるということです。高齢者の方のみならず、高齢者の親がいらっしゃる方も、こういった制度があることに注意してください。

まとめ

いかがでしょうか。持ち家でも、条件しだいで、生活保護を受けることができることが、ご理解いただけたとおもいます。また、高齢者の場合は、持ち家の場合、要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付制度があることもご理解いただけたと思います。そして、この制度が生活保護制度より、優先されることに注意してください。一番、大切なことは、持ち家だから、その家を売らないと生活保護を受けることができないということは、ないということです。結構、そのへんのところを勘違いしているかたがいます。

とにかく、生活保護制度は、知っているのと知らないとでは、全く違います。知らないと損をすることがたくさんあります。しっかりした知識をみにつけてください。生活保護制度において、しっかりした知識、もしくは、間違った知識を身につけてしまうと、自分の生活が大きくおかしくなってしまいます。

ですから、どんな疑問でも結構です。ぜひ、コメントをください。何でも結構です。ご意見でもかまいません。ぜひ、このブログを少しでもごらんになっていただいて、少しでも生活の向上をはかってください。

また、生活保護制度をしらないと、生命にかかわることがあります。生活保護制度において、些細なことを知らないだけで、大変なことになることがあります。いろいろ悩んでいる人もいらっしゃると思います。しかし、悩む前に生活保護制度におけるしっかりとした知識を身につけましょう。

だから、ぜひ、どんなことでも結構ですので、疑問点、意見、なんでも結構です。ぜひ、コメントをお待ち申し上げております。まさに、歳月、人を待たずです。一刻も早く、お願いします。

また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeで、みていただければ、生活保護の知識がまた、みにつけます。そして、これから、充実させていきますので、よろしくお願いします。また、コメントがあれば、よろしくお願いします。

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