皆さん、こんにちは。本当に全く、生活はよくなっておりません。今の政府は、金持ちというかいいとこのお坊ちゃんばかりで、庶民の生活が分からない人の集団といっていいでしょう。ですから、自分の生活は、自分で守らなくてはいけません。本当に政府は、あてになりません。将来の社会保障のために消費税はあげなくてはいけないといっていますが、その一方で、地方の自民党議員のための新幹線は、がんがん作っています。国民を馬鹿にしているといっていいでしょう。
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ところで、生活保護で飲み会へいっても大丈夫でしょうか。
生活保護受給者が飲み会へいき、酒を飲むのはどうなのか?
よく、生活保護を受けている人間が、パチンコをしたり、競馬のようなギャンブルをしたり、酒を飲むのはけしからんという議論は、あります。確かに、皆さんの税金で暮らしているわけですから、そういった意見がでるのは、ごもっともです。ただ、法律的にみていくとどうなのでしょうか。
生活保護法の基本となっているのは、日本国憲法であります。そして、その中で、生活保護法の基本となる日本国憲法の条文は、第25条であります。これは、第1項において、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとなっております。また、第2項で、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとされています。この条文をみていくとただ、単に、飯がくえればいいんだということではないという解釈になってきます。重要なポイントとして、文化的な最低限度の生活というのが入ってきます。この文化的というところで、酒を飲むことがどうなのかということになってきます。例えば、生活保護受給者が、会社で働いていて、会社の飲み会があったときに自分は、生活保護受給者なので、飲み会に参加できませんなどということは、まず、不可能でしょう。もちろん、一定の節度は求められますが、すべてだめだということにはならないでしょう。このへんは、感情論もでてくると思います。皆さんの税金で生活しているくせに飲み会へいくとは何事かという意見もあるかと思います。しかし、現行法では、生活保護受給者だからといって、飲み会へいくことがだめだというわけではないと思います。生活保護法第60条に被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出、その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約をはかり、その他生活の維持及び向上に努めなければならないとされています。
ですから、この点を守っていれば、飲み会へいくことは、問題ないのではないかと思われます。
生活保護を受けながら、飲み会はありなの?
まあ、そうはいっても、生活保護をうけながら、皆さんの税金で生活をしながら、飲み会へ行くってどうなのという意見はかなりあります。文化的な生活って、飲み会へいくのとどんな関係があるのという意見もあるかと思います。確かに、飲み会へ行くことが文化的な生活なのかというと、きわめて、解釈は難しくなります。ある自治体で、生活保護受給者がパチンコを行うのを禁止する条例をつくりました。一方で、それは、やりすぎだという反対意見をいう政治家もかなりいました。現在の法律の解釈としては、生活保護費の範囲内であれば、行ってもいいよという解釈のように思えます。確かに、生活保護費の範囲内ですむのであれば、特に問題ないように思われます。しかし、実際はどうでしょう。酒におぼれて、お金がなくなり、役所に連絡をして、お金を貸してくれという人はかなりいます。飲み会への参加も半端なく参加してお金を使ってしまうケースもかなりあります。ギャンブルもそうです。はっきりいって、こうなってしまうとどうしようもありません。このような状況もみていくと、飲み会へいくことは問題なんじゃないのという意見にもうなずけます。
本当にこれは、難しい判断です。それは、人間、お酒が好きな人がいれば、当然、お酒がのみたいため、生活保護費で酒を飲んでしまいます。ただ、これが、生活保護費の範囲内で適量であれば、全く問題ありません。しかし、実際には、そうはいかないのが現実です。まず、その理由として、生活保護を受けている人は、ヒマな人が多いのが現状です。そのため、だらだらとお酒を飲み続ける傾向があります。そのため、アルコール依存症になり、というか既にアルコール依存症の人もいますが、その結果、病気になり、入院などになる人も大勢います。もちろん、アルコールに関するプログラムなどに参加する人もいますが、ほとんど効果がありません。それが、現実です。ですから、生活保護を受けている人が飲み会へいくなんてどうなのという意見もわからなくはないのです。しかし、現行法においては、決して飲み会へいってはいけないというふうにいうことはできません。
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生活保護受給者が飲み会へいくのはおかしいのか、おかしくないのか
生活保護受給者が飲み会へいくのはどうなのか、本当に難しい問題です。生活保護法第60条の条文を守り、生活保護費の範囲内で行っているのであれば、いいような気がします。しかし、実際に生活保護を受けている人が生活保護法第60条の趣旨を守っているかといえば、守っていない人がかなりいます。もともと、お金にルーズな人が多く、お金を使いきってしまう人が多いです。悲しいですが、それが、現実です。そうなってくると、やはり、生活保護を受けている人は、飲み会へなど参加すべきでないという意見がでてしまうのも仕方がないことかもしれません。しかし、生活保護法第60条の趣旨にそっており、日本国憲法第25条をみていけば、生活保護を受けているからといって、飲み会へいくことができないという解釈はできません。法律論と、現実の動きを見ていく必要があります。なかなか、世の中、理想どうりにはいきません。法律に違反しないからといって、じゃあ、それは問題ないかというとそうでないことは、たくさんあります。まさにこの問題は、生存権がからんでくるので、解釈及び実際の運用はかなり、慎重さがもとめられます。本当に悩ましいことです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。生活保護を受けている人が飲み会へいくのはどうなのか、本当に難しいところではあります。まあ、とにかく、この生活保護制度は、複雑で難しいです。そのため、きちんとした知識を身につけないと思わぬ落とし穴に落ちてしまいます。ですから、何か分からないことがあったら、コメントをください。どんな些細なことでもかまいません。一番、怖いのは、分からないことをそのままにしておくことです。そうすると、大きな損をして、自身の生活に影響していきます。
これは、本当の話です。せっかくこのブログをみたのであれば、他のテーマもありますからぜひ、みてください。そして、その中で自分の知識として身につけてください。生活保護制度は、本当に複雑にできており、理解しにくくなっています。疑問点がでて、当たり前です。きくことは、恥ずかしいことでもなんでもありません。どしどしコメントをください。
まさに聞くは一時の恥、聞かずは末代までの恥です。生活を良くする、あるいは、守るのもあなた自身次第です。生活保護の知識を深めれば、必ず、生活が有利になります。このことは、間違いありません。勇気をふるって、コメントをしましょう。お待ち申し上げております。
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来週末に飲み会を控え、どうしようか迷っていてたどり着きました。
(保護費は申請中です)
関東から会いに来た友人(向こうに友達…飲み友達がいない)と一番仲が良く、仕事や恋愛の相談をよく聞いてあげていた私。今回も聞いてもらいたいネタを抱えての来阪で、気持ちはわかるのですが…先週末は無理やり固辞していたら、別の友人が代わりに会ってくれてました。
大阪の仲間と会うためにこれから数ヶ月隔週で来阪し、飲みながら晩御飯を食べる予定。私がずっと参加しないのはあまりにも不自然で…
友人関係の保持のため、たまにはつきあってあげたいのですが、後で使途明細の報告する場合に何か言われたりしないか気になります。