皆さん、こんにちは。本当に全く、生活はよくなっておりません。今の政府は、金持ちというかいいとこのお坊ちゃんばかりで、庶民の生活が分からない人の集団といっていいでしょう。ですから、自分の生活は、自分で守らなくてはいけません。本当に政府は、あてになりません。将来の社会保障のために消費税はあげなくてはいけないといっていますが、その一方で、地方の自民党議員のための新幹線は、がんがん作っています。国民を馬鹿にしているといっていいでしょう。
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ところで、生活保護で飲み会へいっても大丈夫でしょうか。
生活保護受給者が飲み会へいき、酒を飲むのはどうなのか?
よく、生活保護を受けている人間が、パチンコをしたり、競馬のようなギャンブルをしたり、酒を飲むのはけしからんという議論は、あります。確かに、皆さんの税金で暮らしているわけですから、そういった意見がでるのは、ごもっともです。ただ、法律的にみていくとどうなのでしょうか。
生活保護法の基本となっているのは、日本国憲法であります。そして、その中で、生活保護法の基本となる日本国憲法の条文は、第25条であります。これは、第1項において、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとなっております。また、第2項で、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとされています。この条文をみていくとただ、単に、飯がくえればいいんだということではないという解釈になってきます。重要なポイントとして、文化的な最低限度の生活というのが入ってきます。この文化的というところで、酒を飲むことがどうなのかということになってきます。例えば、生活保護受給者が、会社で働いていて、会社の飲み会があったときに自分は、生活保護受給者なので、飲み会に参加できませんなどということは、まず、不可能でしょう。もちろん、一定の節度は求められますが、すべてだめだということにはならないでしょう。このへんは、感情論もでてくると思います。皆さんの税金で生活しているくせに飲み会へいくとは何事かという意見もあるかと思います。しかし、現行法では、生活保護受給者だからといって、飲み会へいくことがだめだというわけではないと思います。生活保護法第60条に被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出、その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約をはかり、その他生活の維持及び向上に努めなければならないとされています。
ですから、この点を守っていれば、飲み会へいくことは、問題ないのではないかと思われます。
生活保護を受けながら、飲み会はありなの?
まあ、そうはいっても、生活保護をうけながら、皆さんの税金で生活をしながら、飲み会へ行くってどうなのという意見はかなりあります。文化的な生活って、飲み会へいくのとどんな関係があるのという意見もあるかと思います。確かに、飲み会へ行くことが文化的な生活なのかというと、きわめて、解釈は難しくなります。ある自治体で、生活保護受給者がパチンコを行うのを禁止する条例をつくりました。一方で、それは、やりすぎだという反対意見をいう政治家もかなりいました。現在の法律の解釈としては、生活保護費の範囲内であれば、行ってもいいよという解釈のように思えます。確かに、生活保護費の範囲内ですむのであれば、特に問題ないように思われます。しかし、実際はどうでしょう。酒におぼれて、お金がなくなり、役所に連絡をして、お金を貸してくれという人はかなりいます。飲み会への参加も半端なく参加してお金を使ってしまうケースもかなりあります。ギャンブルもそうです。はっきりいって、こうなってしまうとどうしようもありません。このような状況もみていくと、飲み会へいくことは問題なんじゃないのという意見にもうなずけます。
本当にこれは、難しい判断です。それは、人間、お酒が好きな人がいれば、当然、お酒がのみたいため、生活保護費で酒を飲んでしまいます。ただ、これが、生活保護費の範囲内で適量であれば、全く問題ありません。しかし、実際には、そうはいかないのが現実です。まず、その理由として、生活保護を受けている人は、ヒマな人が多いのが現状です。そのため、だらだらとお酒を飲み続ける傾向があります。そのため、アルコール依存症になり、というか既にアルコール依存症の人もいますが、その結果、病気になり、入院などになる人も大勢います。もちろん、アルコールに関するプログラムなどに参加する人もいますが、ほとんど効果がありません。それが、現実です。ですから、生活保護を受けている人が飲み会へいくなんてどうなのという意見もわからなくはないのです。しかし、現行法においては、決して飲み会へいってはいけないというふうにいうことはできません。
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生活保護受給者が飲み会へいくのはおかしいのか、おかしくないのか
生活保護受給者が飲み会へいくのはどうなのか、本当に難しい問題です。生活保護法第60条の条文を守り、生活保護費の範囲内で行っているのであれば、いいような気がします。しかし、実際に生活保護を受けている人が生活保護法第60条の趣旨を守っているかといえば、守っていない人がかなりいます。もともと、お金にルーズな人が多く、お金を使いきってしまう人が多いです。悲しいですが、それが、現実です。そうなってくると、やはり、生活保護を受けている人は、飲み会へなど参加すべきでないという意見がでてしまうのも仕方がないことかもしれません。しかし、生活保護法第60条の趣旨にそっており、日本国憲法第25条をみていけば、生活保護を受けているからといって、飲み会へいくことができないという解釈はできません。法律論と、現実の動きを見ていく必要があります。なかなか、世の中、理想どうりにはいきません。法律に違反しないからといって、じゃあ、それは問題ないかというとそうでないことは、たくさんあります。まさにこの問題は、生存権がからんでくるので、解釈及び実際の運用はかなり、慎重さがもとめられます。本当に悩ましいことです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。生活保護を受けている人が飲み会へいくのはどうなのか、本当に難しいところではあります。まあ、とにかく、この生活保護制度は、複雑で難しいです。そのため、きちんとした知識を身につけないと思わぬ落とし穴に落ちてしまいます。ですから、何か分からないことがあったら、コメントをください。どんな些細なことでもかまいません。一番、怖いのは、分からないことをそのままにしておくことです。そうすると、大きな損をして、自身の生活に影響していきます。
これは、本当の話です。せっかくこのブログをみたのであれば、他のテーマもありますからぜひ、みてください。そして、その中で自分の知識として身につけてください。生活保護制度は、本当に複雑にできており、理解しにくくなっています。疑問点がでて、当たり前です。きくことは、恥ずかしいことでもなんでもありません。どしどしコメントをください。
まさに聞くは一時の恥、聞かずは末代までの恥です。生活を良くする、あるいは、守るのもあなた自身次第です。生活保護の知識を深めれば、必ず、生活が有利になります。このことは、間違いありません。勇気をふるって、コメントをしましょう。お待ち申し上げております。
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こんにちは。
私も受給者なのですが、アルコール依存ではありませんがお酒が好きなので、日々の生活費を抑えて飲み代を捻出しています。
が、もし飲み屋でケースワーカーとかと鉢合わせしたら、何か言われるのではないかという不安は抱えています。
あと、少しずつ生活費を貯金に回して1〜2泊程度の近場の旅行も行きますが、
今では海外も国内と同等かむしろ安い金額で行けるようになっていますよね。
海外旅行へ行くと海外にいる期間は保護費が出ないというのはネットで見て分かるのですが、
「そんなお金があるなら停止する」などと言われやしないか不安で、なかなか海外旅行へ行くのは実行に移せずにいます。
生活に困っていて受給しているお金なんだから、遊びに使うなと言いたい人の気持ちも分かりますが、
受給しているお金の中でうまくやりくりして貯めたお金をどう使おうが自由だと思うのはいけない事でしょうか?
特に私の場合、障害年金を受けていて、実際に生活保護として受給しているのは、家賃と障害者加算分ぐらいです。
ケースワーカーにこんな事を聞くのは勇気が出ないので、こちらで質問させて頂きました。
宜しければこちらの回答もお願いします。
コメントありがとうございます
こちらの回答とはどの回答でしょうか
すいませんが教えてください
↑2月9日に書いた上の質問への回答ですが…
おそれいります
内容を再度教えてくれればと思います
支出をきちんとしてれば問題ありません
海外旅行は、長期間であれば保護は停止になります
動画をぜひみて生活保護の参考にしてください
公務員の親が平然と生活保護を受けているのが実態です
どの動画が何について語っているか分からないですし、
書き込みに対する返信ができないりゆうも分かりません。
不信感が募る一方なので、私の全ての書き込みを削除願います。
コメントありがとうございます
ご意向に沿うようにしたいと思います
生活保護は、大事なテーマですので、がんばります
コメントの削除は全てお願いしたいのですが…
この項目の書き込みも、ケースワーカーや根拠のない匿名の通報への不満や車の件など、
私「ゆう」の名前でコメントした全ての書き込みの削除をお願いします。