障害者加算のすべてについて

皆さん、こんにちは。天候が良くなくて気持ちが憂鬱になりがちな日々です。政治も大臣は変わりましたが、何一つ困っている人のための政治が行われていません。あの森友問題で1年以内で交渉記録の文書を破棄しましたと平然とありえない発言を繰り返していた佐川理財局長(当時)がなんと国税庁長官へ栄転です。あのような嘘つき官僚が税金の徴収を行うトップになったら税金を払うのが馬鹿らしくなるのは目にみえています。
ところで、障害者の人達の社会生活をサポートするためにつく障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

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障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

まず、加算とは通常で支給される生活扶助費(食費や光熱水費などの生活費です)にいろいろな事情があるために加えられる金額のことです。加算にはいろいろなものがありますがここでは障害者加算について説明します。
障害者加算とはこのような人が対象になります。身体障害者手帳が1級から3級の人や障害年金の等級が1級か2級の人や精神障害者保健福祉手帳が1級及び2級の人が対象になります。それではどのように確認するのでしょうか。
障害の程度の判定は原則として身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳により行います。もし、身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳を持っていない人は生活保護を行っている市役所の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づいて行います。
それでは金額はどのようになっているのでしょうか。地域によって変わってきます。ここでは都会のパターンでどうなるかをみていきます。身体障害者手帳1級及び2級は月額約2万6千円になります。障害年金の等級が1級の時は月額約2万6千円になります。精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万6千円になります。
身体障害者手帳3級の場合は月額約1万7千円になります。障害年金の等級が2級の場合は月額約1万7千円になります。精神障害者保健福祉手帳2級の場合は月額約1万7千円になります。
ただし、これは在宅の場合です。入院している場合は身体障害者手帳1級及び2級、障害年金の等級が1級や精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万1千円になります。そして身体障害者手帳3級に障害年金の等級が2級や精神障害者保健福祉手帳2級の時は月額約1万4千円になりますので気をつけてください。

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障害者加算はどのように認定されるのでしょうか。

まず、生活保護の申請をして生活保護開始時にすでに障害者加算に該当する手帳を持っていたり又は障害年金を受給をしていた場合はどうなるのでしょうか。この場合は生活保護の開始時点から障害者加算がつきます。ただし注意してほしいのはきちんと申告する必要があります。例えばただ手帳を持っていて生活保護担当部署に申告しないと障害者加算がつかないことがよくあります。身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳は市役所が発行しているのだからいちいち申告しなくても市役所側で把握できそうですが把握できないのが現実です。
また、生活保護を受けている時に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得した場合はどのようになるのでしょうか。この場合は取得して生活保護担当部署に申告した翌月から障害者加算がつきますので注意してください。そしてこれもただ身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を取得して生活保護担当部署に申告しないと障害者加算はつきませんので注意してください。
ただし入院など申告するのが困難な場合はいくらか考慮されます。

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障害者加算の問題

まずこの障害者加算のことを生活保護受給者がしらないために申告をしないケースがあります。そうなりますとその人は本来支給されるべき障害者加算がつかないことになります。障害者加算の認定に関わらず生活保護費については原則として本人の申告や届け出が中心となって行われます。しかし、市役所などの行政の側においても対象者の発見について積極的に確認の努力をすべきであるとされています。したがって、生活保護担当職員が障害者加算に該当すると思われるものを発見したときはただちに生活保護担当部署は障害者加算の認定に必要な手続きをするとともに本人に対して適当な方法で申告や届け出を求めなくてはなりません。
つまりただ申告を待っているのではなく障害者加算の把握につとめなくてはなりません。ここはものすごく重要なポイントです。この視点を忘れている生活保護担当職員がかなりいます。ひどい職員になると申告しているのに障害者加算を付け忘れているケースもあります。
本当に気をつけてください。実際にそういう市役所がありました。金額が馬鹿にならないので恐ろしい話です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。障害者加算についてご理解いただけたでしょうか。生活保護の制度は本当に複雑にできています。何か分からないことがありましたらぜひコメントをお願いいたします。動画もやっておりますのでぜひ参考にしてください。自分の身は自分で守るしかありません。市役所は守ってくれません。障害者加算についてもう一度よく確認してみてください。よろしくお願いいたします。

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29 Replies to “障害者加算のすべてについて”

  1. 小川先生、はじめまして。私は精神障害者保健福祉手帳2級で私の夫は先日、精神障害者保健福祉手帳が3級から2級になりました。生活保護は、私と夫、私の父、私の兄と同居して受給しています。
    夫が3級から2級になったことで障害者加算がつくはずなのですが、加算がつきません。それと、私の住んでいる市では
    月に5千円の手当ても頂けるのですが
    それもまだのようです。夫は、高次脳機能障害の症状で記憶が曖昧な時があります。そのため、手続きをした時に手当ての入金口座がどこなのか、ハッキリしないようです。今月に入って生活扶助が引き下げられるということを知り、今でさえ食費を削って、半額のものを購入したり食べなかったり光熱費も本当に寒いのですが、我慢して震えてます。お風呂も入らず髪の毛も自分でカットして生活しています。これ以上、何を節約すれば良いのか政府の方々にお聞きしたいです。
    どうしても減らすなら、私たち家族は外に出て働くことが出来ませんので効率の良い内職でも世話をして頂きたいです。

    1. コメントありがとうございます。お兄さんは障害者年金の受給資格はお持ちでしょうか。まずそれを教えていただければと思います。

    2. おはようございます。返信をどうもありがとうございます。兄は、どこのお医者さんにも受診することができません。今年、61歳になりましたがもう、何十年とお医者さんに受診してません。高齢者の引きこもりです。精神科に受診するだけでも良いので受診して欲しいのですが
      頑なに拒否します。そのような状態ですので、歯はほとんど抜けてしまっています。生活保護費のほとんどが医療費だから受給者に支払わせろ、などという人もいますが私の兄のような人間もいるということをわかってもらいたいです。本来なら生活保護は収入が少なく、生活が苦しい人は病気になってなくても受給できるはずなのですが実際には、本当に病気や障害で働きたくても働けない人しか、この低福祉高負担の日本では受給できないです。私の知人で生活保護を受給している人は皆さん病気や障害を抱えています。私の兄も精神科に受診できたら精神障害者保健福祉手帳を取得できると思いますが本人が嫌がりますので、どうしようもない状況です。

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