皆さん、こんにちは。政府は、いろいろな政策を打っているといい、景気は良くなるような事をいっていますが、皆さんは実感がありますか。はっきりいって、生活がよくなったと思っている人はほとんどいないのでは、ないでしょうか。そのため、生活保護に頼らざるを得ない人が増えております。
ところで、生活保護を受けている人は、賃貸アパートに住んでいる人が多いと思われますが、賃貸アパートに住むための初期費用の上限は、どうなっているのでしょうか。
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生活保護における賃貸の初期費用の上限について
賃貸アパートに住んだ事のある人なら、住むためには、初期費用として、敷金や礼金、そして、最近では、火災保険料などがかかってくることは、分かると思います。それでは、生活保護の場合、そのような費用は、でるのでしょうか。また、いくらまで支給されるのでしょうか。これは、気になるところですね。そもそも、そんなお金が支給されるのか、というのも気になるところです。
例えば、結婚していた夫から暴力をうけ、(いわゆるDVですね)なんとか、子供をつれて、親戚の家に逃げてきたとします。そして、親戚の家に居候させてもらっていますが、逃げるのに必死で、お金がなかったとします。その場合は、まず、生活保護を受ける事ができるのでしょうか。結論から言えば、生活保護を受ける事はできます。もちろん、その母親と子供にお金がない事が前提です。ただ、いつまでも、その親戚の家にいることができない場合、当然、どこか別のアパートに引っ越さなくてはならないでしょう。しかし、引っ越すには、当然、お金がかかります。賃貸アパートを借りるためには、敷金や礼金、火災保険料といった初期費用が必要になります。これらの初期費用は物件にもよりますが、5、6万円ですむことはないでしょう。(最近では、問題になっていますが、ゼロゼロ物件のようなところであれば、そのぐらいの初期費用でいけるかもしれませんが) 普通に考えれば、20万円ぐらいは、かかるでしょう。しかし、生活保護が開始になったような人にそのようなお金があるわけありません。かといって、親戚の家に住み続けるわけにもいきません。どうしたらいいのでしょうか。
生活保護では、場合によっては、敷金などを支給できます。生活保護では、転居に際し、敷金等を必要とする場合という項目があります。いろいろあるのですが、この場合に該当するものがあります。それは、こういったものです。
住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していたものが転居する場合というのがあります。まさにこれが、今回のケースにあてはまります。そうすると、敷金等が支給されるわけですが、どのくらいの初期費用が支給されるのでしょうか。要は上限はいくらかという事です。
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生活保護における賃貸アパートの初期費用の上限はどうなっているの?
まず、家賃がいくらのところに住めるかという事が問題になります。仮に子供と二人世帯の場合は、どうでしょうか。家賃の上限ですが、これは地域によって違ってきます。ただ、だいたい、都市部では、5万円ちょっとといったところが相場のようです。平成27年7月から、家賃の上限が引き下げられましたか、生活保護受給者にとっては、物件探しは厳しくなっています。それでは、仮に家賃が5万円のところに住んだとして、家賃5万円の賃貸アパートに住むための初期費用の上限はどのようになっているのでしょうか。これも、地域によって、違ってきますが、だいたい、20万円余りといったところのようです。この点は、自分の住んでいる、もしくは、転居先の市役所に確認するのがいいでしょう。こればかりは、市役所にきくしかありません。ただ、とにかく、転居する際にかかる初期費用は、上限の範囲内であれば、支給されることは、間違いありません。だから、支給される賃貸アパートにかかる初期費用の上限額以内の物件を探す必要があります。一番大変な作業は、このことでしょう。生活保護だと、なかなか借りれる物件はないのではないかと心配されるかたも多いと思います。
しかし、逆に、生活保護だとすぐに貸してくれる不動産屋もあります。なぜならば、その賃貸アパートの家賃を市役所が支払ってくれるわけですから、安心なわけです。また、最近では、代理納付という制度があって、家賃のみ大家の口座に振り込む事も可能になっています。しかも、この代理納付の制度を利用するのに、生活保護受給者の同意はいらない事になっています。振込み手数料もなんと、市役所が支払います。大家にとっては、いたれりつくせりですね。だから、生活保護受給者を専門にする不動産会社もできてくるわけです。何しろ、お上公認ですからね。
このように、生活保護制度を活用すれば、賃貸アパートの初期費用も上限の範囲内で支給され、きちんとした生活がおくれるわけです。ところが、この生活保護の制度をしらなかったらどうなるのでしょうか。おそらく、親戚か知人に借金をして、引っ越すはめになったでしょう。また、何の保障もないわけですから、なかなか物件探しには、苦労するとおもわれます。生活保護の制度を知っているのと知らないのとでは、全く生活が変わってしまうことがお分かりいただけたと思います。
生活保護における賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限に関して
例えば、ホームレスの人が生活保護の申請をした場合は、どうなるのでしょうか。昔は、よく家がないと、生活保護を受けられないといわれていました。しかし、それは、全くの間違いです。ホームレスの人でも生活保護の申請をする事はできます。具体的にできるようになったのは、2007年ごろに話題になった派遣村のはなしの時でした。このころから、ホームレスの人による生活保護申請がさかんになりました。それでは、ホームレスの人が生活保護の申請をした場合、具体的にはどのようになるのでしょうか。
たいていは、ホームレスの人達を専門に扱う、施設に入る事になります。この施設を無料低額宿泊所といい、一時期、貧困ビジネスということで話題になりました。しかし、現実には、市役所は、ホームレスの人達から、生活保護の申請があった場合、このような施設に入所させています。しかし、厚生労働省の通知を正確に読んでいけば、ホームレスの人も賃貸アパートを借りることは、不可能ではなくて、賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限まで支給することは、可能なのです。しかし、条件として、居宅生活が可能なものとしています。居宅生活が可能なものとは、どんな事をさしているのでしょうか。
居宅生活ができるか、できないかの判断は、居宅生活をするうえで、必要となる基本的な条件(生活費の金銭管理、服薬等の健康管理、炊事、洗濯、人とのコミュニケーションなど)を、自分の能力でできるかどうか、自分の能力でできない場合は、利用できる社会資源の活用(ヘルパーさんを利用したりすること)をすれば可能かどうかを検討して判断することとなっています。また、扶養義務者(親、子供、兄弟姉妹)、過去の生活暦などの情報をできるだけ集めて慎重に判断することとしています。つまり、これはどういうことかというと、結局、賃貸アパートで、生活できるかどうかの判断をするために、ホームレスを専門とする施設に入所させる口実にしているわけです。
まとめ
生活保護における賃貸アパートを借りる際の初期費用の上限についてご理解いただけたでしょうか。何か、ご不明な点があれば、コメントをぜひお願いいたします。知っているのと知らないのとでは、全く違った生活になります。
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私も現在保護受給者で、立ち退きにあっています
...というか生保の限度額内だと見つかる物件が
どうしても築年数の経ったものになりがちなので
建替を理由に追い出される可能性がどうしても高くなるんですよね
で、まぁ引越し先をなんとか目当てをつけたんですが
これが大家さんも不動産屋さんも露骨に足元を見てくるんですよね
4万+3000円で広告出しているのに、こちらが受給者だとわかるや否や
家賃を53000円にしたいとか、敷金1ヶ月で募集していたのを
2ヶ月にしてきたり、エアコンが管理対象に入ってたのを
交換する場合撤去費用は出すけど購入と設置はやってとかいいだすとか
あまりに理不尽なので、さすがに保護限界まで家賃を後から引き上げるようなことは、僕の腹が痛まないにしろ
役所の担当者に突っ込まれますよとか(近隣の同様物件の家賃相場と乖離しますし)
保障会社もほぼ強制されましたし、
言うことがころころ変わるので、条件が決定したら文書化してもらうように言ったら
そんなこと言ったら大家さんが断ってきますとか脅されるし
もうなんというか踏んだりけったりですね
こう、既得権益を持つものの理不尽なまでの立場の強さを
思い知らされました
コメントありがとうございます
ひどいですね 大家の都合で転居する場合は、大家がだすのが普通です
また、コメントください
動画もしたやってますので、ぜひごらんください
既得権益と戦っていきます お互いがんばりましょう
コメントありがとうございます
逆に生活保護受給者だと分かると貸してくれる不動産屋もかなりありました 役所が家賃を払うので家賃滞納の心配がないからだと思います
探せばあると思いますが、ひどい話なので、こういったものをかえるために頑張ります
また動画も参考にしてください