皆さん、こんにちは。皆さんのお金がなくなった時、又は入院にてしまい、医療費が払えなかった時に、助けてくれる制度として生活保護制度があります。これは、日本国憲法第25条に基づくもので、どんな人でも、最低限度の文化的な生活が保障されるというものです。だから、安心して、この生活保護制度を活用してください。恥ずかしがる事なんてないですよ。まさに、聞くは一時の恥、聞かずは末代までの恥、というか、聞かずは死んでしまうか、路頭に迷ってしまいます。
ところで、生活保護を受けている時の貯金の上限はどうなっているのでしょうか。
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生活保護で貯金の上限ってあるの?
まず、生活保護費で貯金ができるのか。生活保護費は毎日の生活を保障するための最低限度の費用しか出ないことになっています。そんな状態で貯金なんてできるのでしょうか。例えば、高齢者の場合、貯金ができる場合があります。人間、誰しも、高齢になると、食欲もなくなりますし、日々の出費も少なくなります。また、かかる費用といっても、医療費や介護費ですが、生活保護の場合、これらは、すべて無料になっています。それで、体が悪ければ、身体障害者手帳の1級か2級を持っている事が多いので、約2万5千円の加算がつきます。そのため、毎月、加算分の2万円を貯金すれば、仮に10年間、生活保護を受けたら、いくらまでになるでしょうか。
毎月、2万円を貯金するということは、年間で24万円たまるということになります。そうすれば、10年で、240万円の貯金ができます。240万あれば、例えば、生活保護の場合、貯金の上限をこえて、生活保護がとめられてしまうということはあるのでしょうか。以前に、70万円の貯金があり、生活保護を継続する意味がないといって、生活保護を事実上、とめる処分をしてしまった市役所がありました。その市役所は訴えられてしまい、裁判になりました。さて、結果はどうなったでしょうか。
裁判の結果は、市役所側が負けました。まあ、簡単にいってしまえば、日々の生活費をけずって、生活保護費を貯金するのは、別に違法ではないということです。特に、貯金の上限もさだめられませんでした。ただ、一応、貯金の目的は持っておいたほうがいいでしょう。生活保護制度は、一応といっては、なんですが、自立を助長するための制度です。母子家庭ならば、子供の大学進学のためでもいいですし、高齢者なら、身寄りもいまいので、将来、永代供養墓(要はお墓)に入るためでもいいでしょう。だから、ある程度貯金するのは、問題ありませんし、いくらまでという上限もありません。
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生活保護の貯金の上限はいくらまで?
生活保護で、貯金をするのは、特に問題ないことはわかったと思います。しかし、市役所によって、いくらまで貯金がたまったら、生活保護を廃止すると決めているところもあるようです。しかし、その場合は、その貯金がきちんと目的をもっていることを説明すればいいのです。特に将来の自立のために必要であることを説明できれば、まったく問題ないと思われます。逆に将来の自立のために貯金する必要はないとされているケースがあります。例をあげましょう。
居宅生活ができず、病院に長期入院している患者のケースです。特に金銭管理を親族がいない、あるいは、親族がいても連絡がとれなかったりして、金銭管理をしてくれないため、病院がおこなっているケースです。この場合は、市役所の担当者が、毎年、その入院患者の手持ち金(要は貯金の金額)がどのくらいあるのか確認します。そして、だいたい30万円以上になったら、生活保護は継続して、入院医療費のみ支給して、毎月支給されるお金(これを入院患者日用品費といいます。)の支給をストップしてしまいます。これは、どういうことでしょうか。入院患者の中には、寝たきり状態の人がいます。そういった人は、普段、なにもしないので、お金を使うことがほとんどありません。このような入院患者は、おむつを使うことが多いですが、おむつ代も毎月、約2万円支給されます。(地域によって、いくらか上限がちがいます) そうすると、お金が自然とたまってしまうのです。貯金の上限がいくらまでというのは、市役所によって、違うようです。こういう入院患者の人達は、親族がいない、あるいは、親族との交流がない人がない人達なので、葬祭扶助費の支給が必要になります。そのため、葬祭扶助費が、だいたい、20万円なので、その金額を貯金額がこえたら、入院患者日用品費をストップする市役所もあります。このへんは、市役所によって、まちまちです。しかし、このような場合は、特に問題になりません。なぜならば、入院患者本人が、ほとんど意思表示できる状態ではなく、言い方は悪いですが、死ぬのを待つような状態だからです。
生活保護で、貯金の上限はいくらまでか気になる?
病院に入院している人の生活保護費の貯金がどんな取り扱いになっているかは、なんとなくお分かりいただけたのではないでしょうか。ただ、親族が入院している人達で生活保護を受けている人の金銭管理をしている場合はどうでしょうか。今までは、親族が金銭管理している場合は、特にいくらあるのかは、調べていませんでした。しかし、これからは、変わる可能性があります。なぜかといいますと、毎年、資産申告書というのを提出させようとする市役所が増えているからです。これは、会計検査院の指摘によるものです。そして、この資産申告書に生活保護者の銀行口座と預金額を記載する欄があります。また、貯金通帳の写しを提出させる市役所が増えているようです。そうすると、入院患者の金銭管理が親族であっても、貯金額がいくらかわかってしまいます。そして、市役所いくらまで貯金をしていいかという上限額にひっかかると、入院患者日用品費の支給がとめられてしまいます。だから、逆にいえば、あまりお金をためないで、使ってしまったほうが賢いというものです。中には、使い込んでいる親族もいるようです。実際、お金がかからない病院であれば、入院医療費や入院食事代は無料なのですから、何もしなければ、お金は貯まっていきます。転院する際の移動費用も生活保護では支給されます。いたれりつくせいりなのです。老後の心配がどうのこうのという人がいますが、生活保護制度を活用すれば、そんな心配は、全くいりません。
入院患者ではなく、一般の世帯でも、貯金をして、上限がいくらまでというのはありません。もし、貯金が多いからといって、市役所が生活保護費をとめたら、裁判すれば、おそらく勝てると思います。そして、大切なのは、自立のために貯金をしていたという大義名分があったほうがいいでしょう。ただ、そもそも、実際に、一般世帯で、そんなに貯金できるかは疑問です。そもそも、生活保護を受ける人は、お金の使い方があまりうまくない人が多いからです。むしろ、毎月の生活保護費が足りないといっている人のほうが多いと思われます。
まとめ
そいうわけで、生活保護で、貯金の上限がいくらまでというのは、ありません。貯金をしてはいけないというのは、都市伝説みたいなもので、全くありません。
皆さん、だまされないでください。とにかく、生活保護制度というのは、複雑で、しかもきちんとした専門家がいません。市役所もはっきりいわせてもらえば、いいかげんです。
何かコメントあるかた、ぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。
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生活保護を受けて38年になる68歳の女性です。
身体障害3級です。
相談をお願いします。
毎月7000円程タンス預金をして1600000円程ためました。
なんとか自立を思ってためたのですが、61歳のとき腰の手術をしてますます自立が困難になり、ネットにはまりネットショップにはまり。ゆうちゅ銀行の通帳で引き落としをしてしまいました。残高は全て使ってしまいました。
今から7年程前です。
これからは資産申告書提出の時には通帳確認をされることになりました。
問題ありますか?
コメントありがとうございます。すでに使ってしまっているのであれば、問題ありません。かなり、生活保護の受給期間が長いので、いろいろケースワーカーについてもわかっていると思いますが、結構いろいろ損をしていることがあります。例えば、通院交通費はもらっていますか。いろいろもらえる生活保護費をもらっていなくてかなり生活が苦しい人が見られます。そのため、電話番号と受けている市を教えてくれれば、いろいろご相談にのらせていただきます。場合によっては、市役所へ、ご同行いたします。ただ、その場合、実費等がかかってしまうので、1万円~2万円の低額ですが、費用をいただきます。(ケースにもよりますが) とにかく、知らないと損をするのが、生活保護です。何十年もうけてきて、実は、こんなお金がもらえたというケースが結構あります。ぜひ、ご相談ください。生活が楽になることは間違いありません。