皆さん、こんにちは。今、日本の財政が厳しくて、そのために予算で、社会保障費の抑制をしようという動きがあります。その社会保障の中で、特に生活保護費を減らそうという動きが出ています。生活保護費の中で、最も、大きな割合を占めるのが、医療費です。だいたい、約半分弱を占めています。その中に病院の薬代も入っています。この医療費をどうやって減らすかが議論されています。生活保護の病院の薬代はどのようになっており、また、今後、どのような動きが行われるのでしょうか。
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生活保護で病院の薬代はかかるのか。
よく、生活保護を受けると病院の医療費はただという事はよく聞きます。それでは、病院の薬代については、どうなっているのでしょうか。生活保護では、病院から処方される薬の薬代についてもただになっています。病院の薬代が支払われない例があります。それは、生活保護の申請をした時に、病院へ通院していなかったが、生活保護の申請をした人が体の調子が良くないと訴えた時は、市役所は、その申請者を病院に受診させます。(これを検診命令といいます) 生活保護の申請者は、検診命令に従い、病院に受診します。この場合、注意するポイントは、例えば、生活保護の申請者が実は、多額のお金を持っており、生活保護が決まらなかった時、検診命令で、受診した時の医療費はどうなるのでしょうか。この場合、受診した医療費の診察費用は、生活保護が決まらなかったとしても支給されます。しかし、病院の薬代はどうなのでしょうか。あくまでも、検診命令は、生活保護の申請者が病院へ受診し、仕事ができるかどうかを見定めるために行うものです。そのため、診察費用は市役所の命令で行ったものなので、たとえ、生活保護が決まらなくてても支給されます。しかし、病院の薬代は関係ないので、支給されません。しかし、実際には、病院へ受診し、何らかの病気であるという診断を受ければ、薬が処方されます。そのため、この病院の薬代が出ないため、市役所と病院、あるいは、生活保護の申請者ともめるケースがあります。
この検診命令における病院の薬代が支給されないというのは非常に分かりにくいと思いますし、知らない人も多いでしょう。(下手をすると市役所の職員でも知らない人がいるかもしれません) はっきりいって、おかしな話です。というのも、病院へ受診して、病気と診断されて、薬が処方されないわけありません。しかし、生活保護制度の論理でいくと、検診命令はあくまでも、生活保護の申請者の病気の状態を見るために行うものであるという建前であるため、診察費用は支給するが、病院の薬代まで支給する必要はないという事なのです。お役所というのは、変なところで、融通がきかないのです。まあ、税金を無駄に使うわけにいかないという事なのでしょうが、実際には他の部分で、いくらでも税金は無駄に使われています。
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生活保護で病院の薬代は今後、どうなっていくいのか。
生活保護を受けている人は、病院の診療費用はもちろん、薬代も無料です。そして、生活保護費の中でも、最も、大きな部分を占めるのが医療費です。政府は、生活保護費を減らすもしくは、伸びを抑えようと躍起になっています。そのため、病院の薬代にも目をつけています。皆さんは、後発医薬品(いわゆるジェネリック医薬品)といのを聞いた事があるでしょうか。これは、簡単に言えば、値段が安い医薬品で、今まで使用していた医薬品と同じ効用をもたらすといわれているものです。
政府は、平成25年に生活保護費における病院の薬代を減らすために、「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取り扱いについて」という厚生労働省社会・援護局保護課長通知を出しました。これは、簡単にいうと、後発医薬品(ジェネリック医薬品の事)を生活保護受給者にできるだけ使用させて、生活保護における病院の薬代を減らそうという事です。どんな内容なのでしょうか。
まず、後発医薬品の使用を促進する事をうたっています。後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及は、患者の負担軽減及び医療保険財政の改善に効果が見込めるため、厚生労働省では、「後発医薬品の安心使用促進アクションプログラム」を策定し、総合的な取り組みを行っている。そして、行政、医薬品業界、医療関係者などと協力し、後発医薬品の使用の促進を行っていくものである。しかし、生活保護における後発医薬品の普及割合は、金額シェアにおいて、7.5%(平成23年調査分)で、一般のシェア8.5%より低い水準になっている。そのため、今後、さらなる後発医薬品の使用促進を行い、病院の薬代を適正なものにしていく必要があるというものである。具体的にはどうしようというのでしょうか。
まず、基本的な考え方として、後発医薬品は先発医薬品と品質、有効性及び安全性が同等であると認められた医薬品であり、国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいる。そのため、生活保護受給者に対しては、市役所の職員が後発医薬品の使用促進のリーフレットを送付したり、あるいは家庭訪問の際に、あらためて説明するなどして、後発医薬品使用促進についての理解を深めるように図るように通知には記載されている。また、薬局は、後発医薬品への変更を認めている処方せんを持参した生活保護受給者に対しては、後発医薬品を調剤することとすることになっている。また、逆に薬局の方で、後発医薬品の処方が適正でないと判断した場合は、その事情について、記録するように通知している。仮に生活保護受給者が、先発医薬品を希望した場合は、その事情を薬局がきいたうえで、調剤する。そして、市役所が先発医薬品について、調剤した理由の記録について、明らかに先発医薬品を希望する理由に妥当性がないと判断される場合には、市役所は、生活保護受給者を服薬指導を含む健康管理指導の対象にする事になっている。
とにかく、言える事は政府は生活保護費を減らすために、病院の薬代に目をつけ、なりふりかまわなくなっているという事である。
生活保護受給者に対する病院の薬代を減らす事に問題はないのか。
生活保護受給者に対する医療費については、様々な批判があります。まず、病院の診察費用及び薬代が無料であるため、コスト意識がなくなり、いくらでも病院へ受診してしまうという事です。そのため、国は生活保護受給者に対し、受診する病院は原則として管内(要は、生活保護を受けている市町村内の病院へいきなさいという事)受診を原則とするようにしました。しかし、あくまでも生活保護受給者の意思に反してはならないという事も記載されています。こういった通知がでると誤解する市役所の職員が必ずいます。ある例で、生活保護受給者が、どうしても行きなれている市外の病院へ受診したいと訴えていたのに市役所の職員が管外受診はダメだと言い張ったため、その生活保護受給者は遺書を残して自殺してしまいました。その市役所の職員はあくまでも生活保護受給者の意思に反してはならないという部分を理解していなかったのでしょう。つまり、1歩間違えれば、本来、人の命を守るはずの生活保護制度が、生活保護費の切捨てのために人の命さえ奪ってしまう事もあるのです。
病院の薬代を減らすための後発医薬品についても問題があります。先発医薬品と同等のものであるという判断で、後発医薬品を使用した生活保護受給者の体調がおかしくなってしまった例があります。しかし、あくまでもきちんとした理由があれば、後発医薬品を使わなくてはいけないというものではありません。政府や市役所にだまされないよう、きちんとした知識を身につけていく事が大切です。
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