皆さん、こんにちは。世の中は、大企業が不適切会計を行っていることがばれても、形だけの謝罪をして、うまうまと生き残っています。不適切な会計なんていっていますけど、はっきりいって、粉飾の決算を行っていたということですよね。新興企業なら倒産でしょう。現に、ライブドアでは、ホリエモンが逮捕されました。世の中って不公平ですね。
ところで、生活保護制度で、タクシーの通院移送費は支給されるのでしょうか。
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生活保護で、タクシーの通院移送費はどうなっている?
まず、生活保護受給者の病院へ通院するための交通費は支給されるのでしょうか。ここを知っておかないといけません。結論からいえば、支給されます。ただし、市役所で決められている通院証明書という書類を、病院に書いてもらわないといけません。その後、実際に使った交通機関とかかった費用を記載します。
よく、市役所によっては、たいした距離ではないので、通院交通費は支給できないなどというところがあるみたいですが、それは、間違っています。注意してください。実際に、そういう市役所があって、最終的にある団体が入ることによって、市役所があわてて、支給したという事例もあります。まさに、市役所による不適切な処理だったということでしょう。まるで、東芝のような市役所だったということです。きちんと、所定の通院証明書の書類を提出すれば、通院交通費は支給されます。
ところで、タクシーによる通院移送費は、生活保護で支給されるのでしょうか。まさか、生活保護で、タクシー代なんてでないでしょと思う人もいるかもしれません。実際には、どうなのでしょうか。結論からいえば、医師の許可があれば、生活保護で、タクシーの通院移送費を支給することは、可能です。ただし、それには、手続きが必要です。まず、公共交通機関を使って、病院への通院ができない場合にタクシーの通院移送費の支給対象になります。では、どうすればいいのでしょうか。
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生活保護で、タクシーの通院移送費が支給されるには?
まず、市役所にどうしても、公共交通機関を使って、病院への通院ができない旨を伝えます。通常は、足や腰が悪い場合が大半です。要するに、身体的に公共交通機関を使って、病院への通院ができないという事です。まれに、精神的な病気のため、人ごみに入ることができず、公共交通機関を使うことができないため、タクシーを使用するというパターンもあります。そうした場合に、市役所は、病院に、その生活保護受給者が病院へ通院するのに、タクシーが必要かどうか、確認するための書類をおくります。(これをタクシーによる通院移送費の支給のための要否意見書といいます) この要否意見書で、医師がタクシーによる通院が必要であるとの記載があり、かつ、市役所の嘱託医(市役所の生活保護を行っている部署が雇っている医者のことです)の承認がもらえれば、タクシーの通院移送費の支給が認められます。
その後は、どうすればいいのでしょうか。通常の通院交通費を支給されるときの通院証明書が必要になります。そして、ここで、重要なのは、タクシーの領収書が必ず必要になります。この領収書をなくしてしまうと通院移送費が支給されないケースが結構ありますので、気をつけてください。必ず、とっておくようにしてください。病院へ通院するためのタクシー代はばかになりません。通常は、毎月ごとに通院証明書を提出します。このへんは、決まりがありませんが、一つ注意点があります。
さかのぼって、生活保護費が支給されるのは、2ヶ月前までというきまりがあります。少なくとも、厚生労働省は、そういう見解をだしています。ただ、このへんは、市役所によって、様々なようです。もし、さかのぼって、支給できるのが、2ヶ月前までだとすると、5月分のタクシーの通院移送費は、7月までに通院証明書を提出しなくてはいけないことになります。例えば、2ヶ月に1回ずつ、通院証明書を提出している生活保護受給者は、気をつけないと、タクシーの通院移送費が支給されない分がでる可能性があることになります。
機械的に処理してしまえば、そういう事になってしまいます。実際には、そこまで、機械的には処理されないでしょうが、気をつけるのにこしたことはありません。毎月、通院証明書を市役所に提出して、タクシーの通院移送費の支給を受けるほうがいいと思われます。
生活保護でタクシーの通院移送費の支給を市役所は慎重になるのか?
ところで、生活保護で、タクシーの通院移送費が、きちんと、手順を踏めば、支給されることはご理解いただけたと思いますが、実際に市役所は、支給してくれるのでしょうか。タクシー代となれば、どんな理由であれ、多額になります。そんな多額な費用を市役所が生活保護の費用で、簡単に支給してくれるのだろうか。不安に思うかたもおられると思います。確かに、簡単には、タクシーの通院移送費は、生活保護で、支給されません。しかし、きちんとした、手続きを行い、タクシーでしか病院へ通院できない場合は、生活保護で支給できます。
ただ、市役所によっては、生活保護の予算を減らしたいと思っているところもあるようです。そういった市役所は、タクシーの支給を簡単には認めないところもあるようです。しかし、病院へ通院できなければ、病気は悪化してしまいますし、最悪、命にかかわります。市役所が、どうしても、公共交通機関を使っては、病院へ通院できず、タクシーによる通院しかできないのであれば、その状況で、タクシーの通院移送費の支給を認めないのは、まさに、不適切な処理というしかないでしょう。市役所に厳重に抗議してください。または、その生活保護を受けている人が通院している病院の医師に、どうしても公共交通機関を使っての通院ができず、タクシーを使うしか通院方法がない旨を訴えてください。たいていの医師は、市役所からくる書類にタクシーによる通院が必要な旨を書いてくれます。(もちろん、たまに変わった医師もいますが)
また、市役所の対応がおかしい時は、行政不服審査法による審査請求をするという方法があります。審査請求って、なんか難しそうだなと思ってしまいますが、それほど難しいことではありません。ようするに、市役所の生活保護の決定処分がおかしいので、上級庁(普通は、都道府県のこと)に訴えることです。裁判ではないので、お金は特にかかりません。そして、審査請求をした場合に、市役所の行った生活保護の行政処分が違法もしくは不当である場合は、市役所が行った行政処分が間違ったことになり、その生活保護の決定をやりなおすことになります。これは、タクシーの通院移送費のことだけではありませんので、よく知っておいたほうがいいと思います。とにかく、市役所は、不適切な処理をしがちです。特に生活保護での、タクシーの通院移送費の支給に慎重になる傾向が強いようです。
まとめ
いかがでしょうか。生活保護におけるタクシーの通院移送費は、医師が認めれば、支給されることは、ご理解いただけたと思います。医師が認めているのに、支給しないとか、そもそも、医師にタクシーによる病院への通院の必要性の確認を市役所がしてくれないとか、不適切な対応がないか、目をひからせる必要があります。とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識をもつことが、生活はもちろん、場合によっては、命にも影響します。
何かご不明な点があれば、ぜひ、コメントをください。
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前回UPさせて頂いた身障者手帳に纏わる「実話」。
市役所の”身体障害者支援”に聞いたお話。
例えば、今年1月に下肢麻痺発症。
介護タクシーへ依頼利用して、身障者手帳に関連する、”国が指定した医師”に診察して頂く。
●1月〜様々に検査等をしながら5月にやっと原因が仮に見つかる。
7月に手帳が発行されたとして…
介護タクシー(通院費/介助費)※距離によっては介助費の方が高額
*通院費は生活保護対象(利用した日まで遡り支払)
●問題の”介助費”は、利用開始日までの「遡り」が無く、
(手帳の審査時間が掛かる事が解っていて…)
通院しないと不味いことを認識の上で、タクシー業者に料金の保留、
6月までのタクシー料金(回数が多ければ多いほど)生活扶助から地道に払って行くしかない。
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【国としては”他人事”】
国は、自身の足で歩けないことを審査書類で解った上で、
審査に時間を掛けて、尚に…身障者手帳を発行されたとしても…
介護タクシー利用開始日へ遡っての支給をしない。
病と国のシステムを知れば知るほど…
有識者や国も、結局は”他人事”だと怒りを覚える。
コメントありがとうございます
制度がかたいので本当に正確な知識がないと大変なことになります
動画をはじめたので参考にしてください