生活保護でタクシーの通院移送費はでるのか。

皆さん、こんにちは。世の中は、大企業が不適切会計を行っていることがばれても、形だけの謝罪をして、うまうまと生き残っています。不適切な会計なんていっていますけど、はっきりいって、粉飾の決算を行っていたということですよね。新興企業なら倒産でしょう。現に、ライブドアでは、ホリエモンが逮捕されました。世の中って不公平ですね。

ところで、生活保護制度で、タクシーの通院移送費は支給されるのでしょうか。

スポンサードリンク



生活保護で、タクシーの通院移送費はどうなっている?

生活保護 通院移送費 タクシーまず、生活保護受給者の病院へ通院するための交通費は支給されるのでしょうか。ここを知っておかないといけません。結論からいえば、支給されます。ただし、市役所で決められている通院証明書という書類を、病院に書いてもらわないといけません。その後、実際に使った交通機関とかかった費用を記載します。

よく、市役所によっては、たいした距離ではないので、通院交通費は支給できないなどというところがあるみたいですが、それは、間違っています。注意してください。実際に、そういう市役所があって、最終的にある団体が入ることによって、市役所があわてて、支給したという事例もあります。まさに、市役所による不適切な処理だったということでしょう。まるで、東芝のような市役所だったということです。きちんと、所定の通院証明書の書類を提出すれば、通院交通費は支給されます。

ところで、タクシーによる通院移送費は、生活保護で支給されるのでしょうか。まさか、生活保護で、タクシー代なんてでないでしょと思う人もいるかもしれません。実際には、どうなのでしょうか。結論からいえば、医師の許可があれば、生活保護で、タクシーの通院移送費を支給することは、可能です。ただし、それには、手続きが必要です。まず、公共交通機関を使って、病院への通院ができない場合にタクシーの通院移送費の支給対象になります。では、どうすればいいのでしょうか。

スポンサードリンク



生活保護で、タクシーの通院移送費が支給されるには?

まず、市役所にどうしても、公共交通機関を使って、病院への通院ができない旨を伝えます。通常は、足や腰が悪い場合が大半です。要するに、身体的に公共交通機関を使って、病院への通院ができないという事です。まれに、精神的な病気のため、人ごみに入ることができず、公共交通機関を使うことができないため、タクシーを使用するというパターンもあります。そうした場合に、市役所は、病院に、その生活保護受給者が病院へ通院するのに、タクシーが必要かどうか、確認するための書類をおくります。(これをタクシーによる通院移送費の支給のための要否意見書といいます) この要否意見書で、医師がタクシーによる通院が必要であるとの記載があり、かつ、市役所の嘱託医(市役所の生活保護を行っている部署が雇っている医者のことです)の承認がもらえれば、タクシーの通院移送費の支給が認められます。

その後は、どうすればいいのでしょうか。通常の通院交通費を支給されるときの通院証明書が必要になります。そして、ここで、重要なのは、タクシーの領収書が必ず必要になります。この領収書をなくしてしまうと通院移送費が支給されないケースが結構ありますので、気をつけてください。必ず、とっておくようにしてください。病院へ通院するためのタクシー代はばかになりません。通常は、毎月ごとに通院証明書を提出します。このへんは、決まりがありませんが、一つ注意点があります。

さかのぼって、生活保護費が支給されるのは、2ヶ月前までというきまりがあります。少なくとも、厚生労働省は、そういう見解をだしています。ただ、このへんは、市役所によって、様々なようです。もし、さかのぼって、支給できるのが、2ヶ月前までだとすると、5月分のタクシーの通院移送費は、7月までに通院証明書を提出しなくてはいけないことになります。例えば、2ヶ月に1回ずつ、通院証明書を提出している生活保護受給者は、気をつけないと、タクシーの通院移送費が支給されない分がでる可能性があることになります。

機械的に処理してしまえば、そういう事になってしまいます。実際には、そこまで、機械的には処理されないでしょうが、気をつけるのにこしたことはありません。毎月、通院証明書を市役所に提出して、タクシーの通院移送費の支給を受けるほうがいいと思われます。

生活保護でタクシーの通院移送費の支給を市役所は慎重になるのか?

ところで、生活保護で、タクシーの通院移送費が、きちんと、手順を踏めば、支給されることはご理解いただけたと思いますが、実際に市役所は、支給してくれるのでしょうか。タクシー代となれば、どんな理由であれ、多額になります。そんな多額な費用を市役所が生活保護の費用で、簡単に支給してくれるのだろうか。不安に思うかたもおられると思います。確かに、簡単には、タクシーの通院移送費は、生活保護で、支給されません。しかし、きちんとした、手続きを行い、タクシーでしか病院へ通院できない場合は、生活保護で支給できます。

ただ、市役所によっては、生活保護の予算を減らしたいと思っているところもあるようです。そういった市役所は、タクシーの支給を簡単には認めないところもあるようです。しかし、病院へ通院できなければ、病気は悪化してしまいますし、最悪、命にかかわります。市役所が、どうしても、公共交通機関を使っては、病院へ通院できず、タクシーによる通院しかできないのであれば、その状況で、タクシーの通院移送費の支給を認めないのは、まさに、不適切な処理というしかないでしょう。市役所に厳重に抗議してください。または、その生活保護を受けている人が通院している病院の医師に、どうしても公共交通機関を使っての通院ができず、タクシーを使うしか通院方法がない旨を訴えてください。たいていの医師は、市役所からくる書類にタクシーによる通院が必要な旨を書いてくれます。(もちろん、たまに変わった医師もいますが)

また、市役所の対応がおかしい時は、行政不服審査法による審査請求をするという方法があります。審査請求って、なんか難しそうだなと思ってしまいますが、それほど難しいことではありません。ようするに、市役所の生活保護の決定処分がおかしいので、上級庁(普通は、都道府県のこと)に訴えることです。裁判ではないので、お金は特にかかりません。そして、審査請求をした場合に、市役所の行った生活保護の行政処分が違法もしくは不当である場合は、市役所が行った行政処分が間違ったことになり、その生活保護の決定をやりなおすことになります。これは、タクシーの通院移送費のことだけではありませんので、よく知っておいたほうがいいと思います。とにかく、市役所は、不適切な処理をしがちです。特に生活保護での、タクシーの通院移送費の支給に慎重になる傾向が強いようです。

まとめ

いかがでしょうか。生活保護におけるタクシーの通院移送費は、医師が認めれば、支給されることは、ご理解いただけたと思います。医師が認めているのに、支給しないとか、そもそも、医師にタクシーによる病院への通院の必要性の確認を市役所がしてくれないとか、不適切な対応がないか、目をひからせる必要があります。とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識をもつことが、生活はもちろん、場合によっては、命にも影響します。

何かご不明な点があれば、ぜひ、コメントをください。

スポンサードリンク



関連記事はこちら!

    None Found

21 Replies to “生活保護でタクシーの通院移送費はでるのか。”

  1. 初めまして、ためになる情報をありがとうございます。
    一昨年、統合失調症の息子を、今となっては自身がトラウマを持った悪医の下、根拠の無い「減薬」に取組10ヶ月後に悪化して「禁断症状に寄る暴力行為」に及び死ぬか生きるかのギリギリの1年を過ごして来ました。
    器物損壊に始まり、数ヶ月置かずに幻聴から来る他者からの攻撃を回避する積もりの5分10分の間に私自身が攻撃され「失明間際」「両足、腕の骨折」「アバラの骨折」と…命がらがら過ごして来ました。
    この様な経緯があり、私自身に認められていた移送日について…実際もタクシーを利用していて掛かっていた部分もあり息子の通院や別途、整骨院等は認められていない為、かなりの額の自腹での支払いも嵩んでいた1年でありましたが、今回…貼付したレシートに不正があると呼び出されて一筆書かされました。
    下記の様に包み隠さず書き、提出しましたが「弁済」の可能性や今後の移送費もあくまでも自宅から病院の経路だと限定され…透析の同日に当てていた整骨院から病院へと向かうのは出せないと言われました。
    整骨院と自宅の中間地点にある病院を通り越してまで、倍額の交通費と時間のロスを強いられる必要があるのかどうか…又、息子の病状から…昼間寝ていては夜は寝れなくなり、生活パターンを工夫しながら回復を願いつつ、最低限危害が及ばない様に過ごしていた訳ですが…先払いしていたタクシー代が全く出ないとなると生活自体が成り立たなくなります。
    手帳を引用して来ましたが、どこにも「自宅から」とは書いておらず、寝たきりでもあるまいし…只でさえ、週に3回も5時間近く留守にする訳ですから…精神的に不安定な息子に引きこもりの生活を強いる訳にも行かない現状があります。
    下記に、保護課に提出した文面を記しますので…弁済の有無の可能性を含めご意見頂ければ幸いです。
    「H27、7~H27、8初旬、移送費の請求の際に貼付したレシートは、実際には、1夏前に冷蔵庫が壊れたり、2生活を共にしている息子の病状が著しく悪化した事、に伴い途中下車の息子の同行がスムーズに行かない事が度々あり、予定外(実際に掛かるであろう金額よりも嵩む)の金額になってしまう事が多く、別件でも、担当のワーカーさんにより判断のラインが著しく異なる体験をしてきた事から、通院の路線内と言えど請求可能かどうかの判断が出来なかった為、通院後に利用した際の見合った(距離と金額)必要最低限のレシートを貼付しました。
    私個人の病状に加え、医者でもお手上げ状態で、著しく悪化した病状の(予測不能)息子と共に日々工夫をしながら生活をしている中で、寝たきりでは無いので、日々生活する中で、当然、出先から病院までの交通費が出るものだと認識していた。
    今まで一度もワーカーの方からの説明は無かったが、今回も「家から」と限定した文面は無く、お世話になっている私共と双方にとって、経済的かつ合理的な(当然、家から病院の距離を越えるべきでは無いが)方法であるべきだと思います。」

    1. コメントありがとうございます。まず、息子さんの病状がかなりひどいので、病院に相談して医療保護入院(親族の同意による入院です)するのがいいかと思われます。また、もしくは、息子さんを近くでもいいですから、単身生活にさせて、引っ越させるのも方法です。(ただし、医師が息子さんの単身生活を認めるかどうかがポイントです)病気療養上、転居が必要と医師が認めれば、転居費用がでます。 あと、移送費ですが、別に自宅からとは、なっていませんので、問題ないでしょう。整骨院については、まず、整形外科に受診して、そこの整形外科の医師の承認を得られれば、通うことができます。もちろん、通院交通費を支給することもできるはずです。タクシーについては、精神疾患であっても、医師が許可すれば、支給は可能です。ただ、担当者がなかなかいい顔しないのであれば、その上司とはなすのが、一番早いです。それでも、だめな場合は、自分の県庁にきくか、上級庁に訴える審査請求という方法もあります。とにかく、あきらめないでください。何かあれば、また、コメントしてみてください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。