生活保護を受けられる収入の認定基準について

生活保護の最低生活費の基準と収入認定の関係

世間では、アベノミクスで、景気が良くなったとか言われています。でも、皆さん実感ありますか。はっきり言ってありませんよね。むしろ、給料は上がらず、円安で食料品物価が上がって、庶民の生活は厳しくなっている感じがします。

生活保護費も安倍政権によって引き下げられています。

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このような時代だからこそ、生活保護についてきちんとした知識が必要です。そのためには、生活保護の最低生活費の基準と収入認定の関係についてきちんと理解しておく必要があります。

最低生活費とは?

日本には、生活保護法というのがあります。生活保護法とは、憲法第25条(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉,及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。)に基づいて、最低生活を保障する制度です。

そして、生活保護法で最低生活費の基準が決められています。

最低生活費(保護の基準)とは、生活保護を受けられるかどうかの判定基準です。

例えば、最低生活費が10万円として、収入が15万円あれば、収入が最低生活費の基準を上回っているので、生活保護を受ける事ができません。(もちろん単純には言えませんがここでは分かりやすく細かい事は省きます)

そして、最低生活費の基準は日本全国一律ではなく、住んでいる場所によって、違います。

例えば、東京23区と沖縄県名護市(米軍基地建設でもめている事です)では基準(要するに生活保護費の金額)は違います。級地区分というのがあって、東京都23区は、1級地の1であり、沖縄県名護市は、3級地の1です。

あなたが今住んでいる場所がどの級地なのかは、市役所に聞けばすぐにわかります。もちろん厚生労働省に聞いてもいいですが、時間がかかります。はっきりいって、市役所はあなたも経験したことがあるかもしれませんが、不親切なところもありますが、どこの級地かはすぐに答えてくれるはずです。(もちろん親切なかたもいますが)

最低生活費の基準は、国が国内のいろいろな統計に基づいて算出しています。自分の住んでいる場所の最低生活費がいくらなのかは、市役所に聞けば分かります。

気をつけてほしいのは、生活保護の場合、受給する市町村は実際に自分が住んでいる場所でであり、住民票の置いてある場所ではないので、注意して下さい。

ちなみに介護保険や国民健康保険などは、住民票のある市町村になります。だから、例えば、住民票は江戸川区にあって、実際に住んでいる場所が松戸市の場合、生活保護は松戸市で受ける事になりますが、介護保険は江戸川区で受ける、要は江戸川区に介護保険の申請をする必要があります。(年齢によって細かい違いがあるのですがそれをいうとここでは分かりにくくなってしまうので、省きます。)

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生活保護の最低生活費の基準についてお分かりいただけたでしょうか。

分かりやすくいうと収入が0円の人がもらえる生活保護費と思っていただければいいと思います。

それでは、次に最低生活費の基準と収入認定の関係について説明させていただきます。

最低生活費の基準と収入認定の関係

それでは、最低生活費の基準と収入認定の関係について説明します。

まず、生活保護の基本的な仕組みなんですが、生活保護でもらえるお金というのは、最低生活費から収入を差し引いた金額になります。

例えば、高齢者の方の場合、最低生活費が月額10万円で、国民年金が月額5万円とします。その場合、最低生活費の基準が10万円、国民年金の収入が5万円とすると、10万円ー5万円で差額の5万円が生活保護でもらえる金額になります。このことを国民年金を月額5万円で収入認定するといいます。

だから、最低生活費の基準から収入認定された差額をもらえる制度が生活保護の仕組みと理解して下さい。ここが最も重要なポイントです。

はっきりいって、今現在、生活保護を受けている方でもこの仕組みが理解できていない方がいます。本来、生活保護の仕事をしている人(この人達をケースワーカーと言います。)がきちんと説明すべきなのですが、あまりきちんと説明できていないのが現状のようです。

そのため、突然、今月から生活保護費が減ってしまった今月どうやって暮らしていこうかと途方にくれてしまう例があります。生活保護費が減ってしまった理由は、あなたの収入が収入認定されて、最低生活費の基準から差し引かれてしまったためです。

実際に支給される収入と差し引かれる生活保護費の時期について

ここをきちんと理解していないと自分の毎月の生活が大変な事になってしまいます。

年金を例に取り上げてみます。通常、年金は、2ヶ月に1回、2ヶ月分が偶数月の15日に入金されます。

例えば、月額5万円の年金をもらっている人は、偶数月の15日に10万円が入金されます。(社会保険料等の差し引きはないものとここでは仮定します) 例えば、6月15日に年金が10万円入金された場合、もらえる生活保護費はどうなるのでしょうか。

原則としてその月の1日から15日までに得た収入については、その月の生活保護費の収入認定の対象になります。

この場合、6月15日に年金が入金されているので、6月分の生活保護費から収入認定の対象となります。

仮に6月15日に初めて年金をもらったとしましょう。収入認定はあくまでも生活保護を受けている人からの申告に基づいて行います。年金の申告の場合、年金振込み通知書というのが届いてから申告するのが一般的で、この通知書が届くのが6月初旬あたりです。

そうすると6月分の生活保護費は6月1日に支給されています。(生活保護費は通常、その月の分は、その月の1日に支給されます。)

そのため、6月15日に支給される年金収入は、6月分から収入認定されないといけないのですが、年金の振込み通知書が届くのが、6月1日以降になってしまうため、6月分から差し引く事ができず、その分は、7月分から差し引く事になります。

そうなると、7月分の生活保護費は、10万円ー10万円で0円になってしまいます。実際には、6月から差し引く生活保護費の分は7月分以降に分割で差し引くパターンが多いです。(一般的には、6回分割が多いようです)

つまり、生活保護費の収入認定の仕組みはわかりづらく、きちんと理解していないとあとあとの生活に響いていきます。

特に児童手当や母子家庭(最近では、父子家庭も多いようですが)児童扶養手当は4ヶ月分がまとめて支給されるので要注意です。

あくまでも収入認定は、月額にならして行うので、注意して下さい。また、先ほども述べましたが、収入認定は申告によって行われるので、児童手当でも、児童扶養手当でも申告が必要になります。児童手当と児童扶養手当は、市役所が行っているので、自動的に分かりそうなものですが、役所は縦割りで課が違うと情報共有がきちんとできていないケースが多いので注意してください。(最近は、児童手当及び児童扶養手当については、情報共有できている市役所もあるようですが)

あと、働いて得た収入(勤労収入といいます)も収入認定の対象になりますが、年金や手当てと違う部分がありますので注意して下さい。

働いて得た収入(勤労収入)の収入認定と生活保護の最低生活費の基準について

勤労収入も収入認定の対象になります。ただ、年金収入や児童手当などとちがうのは、これらの収入の場合、全額が収入認定の対象となります。しかし、勤労収入の場合はそうなりません。

例えば、手取りで5万円の勤労収入があったとします。その場合、普通に考えるならば、最低生活費の基準から5万円を収入認定して差し引いた金額を渡せばいいとなります。

ところが、勤労収入の場合は、基礎控除という制度があります。

これは何かといいますと、手取り5万円の場合は、基礎控除額が2万円とすると、実際に収入認定される金額は3万円になるという制度です。なんで、こんな制度があるかというと仮に働いて得た収入を全額、収入認定してしまうと働いても働かなくても自分の手元に残るお金は同じじゃないかという事になってしまうので、働く意欲がなくなってしまいます。

その働く意欲をなくさないために、基礎控除という制度を作り、手取りの額と収入認定額に差をもうけているのです。

このケースの場合、手取りの額が5万円で基礎控除額が2万円ですから、収入認定額は3万円になります。つまり、この人は2万円得した事になります。そうすると働く意欲も出ますよね。

生活保護の制度は、困っている人を救うのと同時に将来の自立を目的としているので、働く意欲をなくさないように工夫しているわけです。

収入認定の仕組みについてご理解いただけたでしょうか。

とにかくこの収入認定について理解できていないと普段の生活設計が狂ってしまいます。いざ、困っても市役所の人は助けてくれません。逆に金銭管理がきちんとできていないといわれるのがオチです。これから生活保護の申請を考えている方もぜひこの収入認定については理解しておいたほうがいいと思います。

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