皆さん、こんにちは。いま、生活保護に対しては、逆風がふきまくっています。しかし、そんな状況だからこそ、しっかりとした生活保護の知識を身につけていきましょう。そうしないと、はっきりいって、損をすること間違いありません。ところで、皆さんが、毎月、もらう生活保護費が足りない場合は、どうすればいいのでしょうか。もちろん、方法はあります。ここのところも、知っていると知らないでは、生活が全く違ってきます。
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生活保護費が足りない場合の救済策とは?
生活保護費は、毎月、きちんと決まった金額が支給されます。しかし、人間の生活は、必ずしも、毎月の支出が、いつも同じというわけにはいきません。当然、急な出費もあるでしょう。例えば、洗濯機のような、生活費必需品が壊れてしまったとか、そういった場合です。もし、生活保護費が足りない場合、今月のお金が足りなくなってしまい、食費にことかくようになってしまった場合、どのようにすれば、いいのでしょうか。
一つの方法として、まず、市役所の生活保護の担当者にその旨をいい、臨時の貸付制度を受ける方法があります。たいていは、社会福祉協議会というところがあり、そこがお金をかしてくれます。そして、次の生活保護費が支給される時に、その借りたお金を返済します。そうすれば、大丈夫です。ただ、かしてくれる金額は、その地域の社会福祉協議会によっても違います。だいたい、一人あたり、1日で、500円~700円くらいのようです。ずいぶん少ない気がしますが、それが現実です。だから、多くは期待できません。また、あまり多く借りてしまっても、結局、翌月の生活保護費で返済するのですから、今度は、翌月の生活に影響していきます。ただ、この社会福祉協議会の貸付には、利息がありません。それは、サラ金などとは違うので、ありがたいです。
また、最近では、暑くて、クーラーを購入したいのだが、生活保護費が足りない場合、どうしても購入できない時に、社会福祉協議会で貸し付けてくれる制度があるところが、あります。このへんは、知っておくといいでしょう。知らないで、生活保護費が足りない場合に、クーラーが購入できずに、熱中症にかかってしまうというのでは、シャレになりません。しっかりとこの制度を利用するといいと思います。
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生活保護費が足りない場合というのは、市役所にはいい顔されない?
ところで、毎月、支給される生活保護費が足りない場合に、市役所の担当者にお金が足りないので、なんとかならないかと相談すると嫌な顔をされます。なぜかといえば、そもそも毎月に、支給される生活保護費で、生活保護受給者は生活していかなくてはならないものだからです。生活保護法第60条でも、生活保護費は支出の節約をしてきちんと生活しなくてはいけないとなっています。つまり、生活保護費が足りない場合がおきてしまうというのは、この生活保護法第60条が守られていないという事になります。つまり、この生活保護受給者は、金銭管理ができないんだなと思われてしまいます。金銭管理ができていないというレッテルをはられてしまいますと、居宅生活の継続が大丈夫かどうかという判断のはなしになってしまう可能性があります。
市役所の居宅生活ができると認められる場合の判断の視点で、最初にあげられるのが、金銭管理です。この金銭管理とは、計画的な金銭の消費ができるかという事です。つまり、いつも、生活保護費が足りない場合に、社会福祉協議会に借りていると、この金銭管理が問題となります。そのため、あまり利用することはお勧めできません。しかし、急な出費で、生活保護費が足りない場合は、その事情を市役所の担当者に説明して、社会福祉協議会に借りるほうがいいでしょう。しょっちゅう、生活保護費が足りない場合になってしまい、社会福祉協議会にお世話になってしまうのでなければ、問題ないでしょう。
また、クーラーを購入するために、社会福祉協議会に貸付を受けるのは、問題ないとおもわれます。この制度は、どんどん活用しましょう。熱中症になってからでは、遅いですからね。ただ、最近では備え付けのクーラーがある物件も多いので、もし、転居する場合は、こういった物件に住むのも一つの方法でしょう。
生活保護費が足りない場合を防ぐには、まず、もらえる生活保護費をもらう事
毎月の生活保護費が足りないというケースに、きちんとまらえる生活保護費をもらっているかどうかという事があります。例えば、生活保護費の中に、通院交通費というのがあります。これは、文字通り病院へ通院した時に支給される生活保護費です。市役所に言えば、すぐに、通院交通費を支給してもらうための書類がもらえるでしょう。病院への通院が月4日として、片道200円かかるとします。そうすれば、毎月、1600円かかるわけです。年にすれば、19,200円です。結構、ばかになりません。
また、アパートの更新料も支給されます。(もちろん、上限はありますが) この費用のなかに、火災保険料、保証料もふくまれます。これで、数万円以上は支給されます。また、病気の方は、障害をお持ちの方は、身体障害者手帳もしくは、精神保健福祉手帳を持つ事をおすすめいたします。こういった手帳をもてば、生活保護費を増やす事が可能になります。身体障害者手帳1級及び2級、精神保健福祉手帳1級をお持ちであれば、持っている旨を市役所に申告すれば、約2万円以上の生活保護費が増えます。また、身体障害者手帳3級、精神保健福祉手帳2級をお持ちであれば、持っている旨を市役所に申告すれば、約1万5千円の生活保護費が支給されます。このようにちょっとした制度の利用で、生活保護費が増えるのです。また、身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳を取得する際の診断書の料金も生活保護費から支給されます。(もちろん、上限はありますが) だから、診断書のお金がかかるから、手帳なんてもらわなくていいやとか、手続きが面倒くさいからいいやなどと思っていると、せっかく、もらえる生活保護費がもらえずに、結果として、毎月の生活保護費が足りない場合が生じてしまうことになります。はっきりいって、もったいないです。
また、仕事が決まったとしても、保育園に入所するのにお金がかかってしまって、大変だという人もいるかと思われます。しかし、こういった費用は仕事をしてはいった収入の必要経費として認められます。こういった事も知らないとなかなか仕事にもつけません。しっかりとした知識が必要です。
また、高齢者の親が入院している方はも、きちんとした知識がないと損をします。先程も説明しましたが、身体及び精神の手帳を持っていれば、等級にもよりますが、生活保護費が加算され、入院の費用の支払いが足りないという事態を防ぐ事ができます。紙おむつを使用している人は、毎月、約2万円が支給されます。このあたりは、重要な知識です。知らないと、いつも、生活保護費が足りない場合が生じてしまいます。また、入院患者は、社会福祉協議会で借りる事もできません。
まとめ
いずれにしても、生活保護でもらえるお金をきちんと把握しておかないと、生活保護費が足りない場合が生じてしまいます。きちんとした知識をみにつける事が必要です。よく、このブログを参考にしてください。いろいろな生活保護費がもらえること、こんな制度があるんだとびっくりすることもあるとおもいます。何か、疑問点等、あったらぜひコメントをお願いいたします
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高齢の両親と現在 持家(築41年)に住んでいますが先月で父親が高齢と持病の悪化により退職し生活の出来る収入は有りません。
両親の年金は2人合わせて約10万円です。
私自身も精神障害を長く患っており月の収入は頑張っても1万以下しか稼ぐ事が出来ません。
福祉課へ行きケースワーカーさんに今後の事で相談したところ今の持家は売却する様に言われました。
3人世帯の支給額「最低生活費認定調書」を計算し出して貰ったところ
年金10万+収入1万+支給3万=14万弱との事でした。
生活費のみ?住宅費を含んで?
14万弱なのでしょうか?
支給額は生活費の(生活扶助)と
住宅費の(住宅扶助)が有りますよね。
1K 3万円台のアパートで調べてみるとバス・トイレが一緒で高齢の両親にはとても厳しいなと感じています。
不動産屋も貸してくれるのか…
心配です。
因に住まいは埼玉県の
1ー2級地になります。
アドバイスよろしくお願い致します。
持ち家の価値にもよります