生活保護費の盗難にあった場合、また再支給される。

皆さんこんにちは。政治家の私利私欲が国会等で明らかになっています。そして政治家による暴言や暴行が目立ちます。あまりにも酷いです。録音されていたため放送されていますが、あまりにも人間とは思えない発言です。あれだけの暴言や暴行をしながら国会議員を辞職しないのですから、異常としかいいようがありません。それだけ国会議員の地位がおいしいのでしょう。政治家として最低といわざるを得ません。ところで生活保護費の盗難にあった場合にまた保護費は再支給されるのでしょうか。

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生活保護費は再支給されるのか。

生活保護費が再支給されることについてはこのようになっています。支給された生活保護費を失った場合で次のいずれかに該当するときは、失った日以後のその月の日数に応じて算定された範囲においてその世帯に必要な金額を支給することができる。

  1. 災害のために生活保護費を流出し又は紛失した場合
  2. 盗難や強奪そのほかの不可抗力により生活保護費を失った場合

このような場合は生活保護費の再支給の対象になりますがいろいろ条件があります。
生活保護費を再支給するにあたり次の点に留意することとなっています。
盗難や強奪そのほかの不可抗力を認めるにあたってはどのようなことが必要なのでしょうか。
盗難や強奪にあたっては金額が多い少ないに関わらず警察に被害届を出し捜査依頼を必ず行うということ。

そのほかの場合においては、遺失などが考えられるが社会通念の点から、普通程度の注意をきちんとしたにも関わらず遺失したことが証明されない限り、不可抗力とは認められない。遺失の場合についても警察に遺失届けの提出を必ず行わなければならないとされています。
生活保護者から生活保護費の再支給の申請があった場合には、本人及び関係者などから事情を詳しく聞き、必要があれば実地調査なども行うとともに、失った理由や金額や当時の手持金などについて十分に確認をすることとされています。
扶養義務者(生活保護受給者の親や子供や兄弟など)に対する扶養依頼などの指導を行うものとされています。どういうことかと言いますと、盗難などにより生活保護費を失ったという特別な事情なので、ふだん扶養を期待できない扶養義務者を含めて援助をうけるように努力し扶養依頼を行うものとされています。
また生活保護費を紛失し生活保護費の再支給を申請するケースは生活保護費の大部分を携帯し金銭管理に注意を欠く例が多いので、生活上の指導をきちんと行い必要以上の金品を携帯することのないよう配慮することとされています。
預貯金の活用についても決められています。生活保護者が預貯金をもっていてこれを使えば最低生活が可能と認められる場合は、自己の急迫や緊急状態を回避するために最優先として預貯金を生活のためにあてるようにすることとされています。
ですから生活保護費の再支給はされないわけではないのですがいろいろ条件があります。また何度も生活保護費の再支給の申請がありますと金銭管理ができないとされて、居宅生活ができないと判断される可能性があります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護費の再支給についてご理解いただけたでしょうか。生活保護制度はきわめて複雑にできていますので少しずつ理解していくことがよいでしょう。弱者に冷たい政治が続きます。自分の身は自分で守らないと大変なことになりますので気をつけてください。動画もありますのでぜひ参考にしてください。
何か疑問点があればコメントをお願いします。聞くは一時の恥で聞かずは末代までの恥ということばもあります。自分ひとりでかかえることなく、疑問点はささいなことでも大丈夫ですからコメントをください。今後ともよろしくお願いいたします。

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