生活保護費で酒やギャンブルはできるのか

皆さんこんにちは。生活保護費の支給額の大幅カットが決定し、今年は生活保護にとって厳しい年になりそうです。
政府はその一方で国会議員などの議員について議員年金を復活させようとしています。また、公務員のボーナスも昨年に続いて増やしています。
ひどい話です。生活困窮者の生活は厳しくしておきながら、政治家自分達の年金は国民年金から厚生年金に変えて手厚くするというふざけた話です。
ところで、生活保護者は生活保護費で酒を飲んだりギャンブルをすることはできないのでしょうか。

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生活保護費は税金だから酒やギャンブルに使うことはできないのでしょうか。

よく世間でいわれるのは生活保護費はみんなの税金なのだから、酒やギャンブルといった遊興費に使うなどもってのほかだという意見がよくあります。まずは法的にはどうなのでしょうか。
厚生労働省は、生活保護者が生活保護費でギャンブルや酒を飲むのは問題ないとの見解です。別に生活保護法は生活保護者が生活保護費で酒を飲んだりギャンブルをしたりすることを禁止していないとの見解を厚生労働省は言っています。ただし、生活保護者が生活保護費で酒を飲みすぎたりギャンブルをしすぎたりするのは駄目だとしています。これはどういうことでしょうか。実はこれは生活保護法第60条に基づいてます。それでは生活保護法第60条とはどんな条文でしょうか。

生活保護法第60条
被保護者は、常に能力に応じて勤労に励み自ら健康の保持及び増進に努め、収入支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

とされている。だから酒を飲んだりギャンブルをしたりするのは禁止していないが、酒を飲みすぎたり又はギャンブルにはまり金を使いはたしたりするのは駄目だとしています。通常は生活保護費は最低生活費に基づいて支給されるので、酒をすごい飲んだりギャンブルをすごいしたりすることはできないのが普通です。しかし現実には、一部の人で酒を飲みすぎたりギャンブルをしすぎたりしてお金がなくなってしまう事例もみられます。このような事例は生活保護法第60条違反になる可能性があります。

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生活保護で酒やギャンブルに対して禁止したりする市役所や政党があらわれてます。

まず市役所ですが、ギャンブルのしすぎに対して対策を行ったところがあります。大分県の別府市がギャンブルのしすぎに対して対策を行いました。ギャンブル場を巡回し生活保護者がいないか監視します。そして何度も見かけた生活保護者に対しては指導します。その指導を守らなかった生活保護者に対して、別府市はどうしたのでしょうか。
なんと生活保護費を勝手に減額したりまたは停止したりしたのです。しかも本来生活保護を停止する場合は生活保護法第27条に基づき、まず口頭指導を行い、それでも指導内容を守られない場合は文書指導になります。そして生活保護者に弁明の機会を与えそれから、その弁明が妥当でない場合は生活保護を停止します。しかし別府市は、これらの手続きを経ずに、勝手に生活保護費を減額したり生活保護を停止したりしたのです。当然厚生労働省の監査が入り、やめるように言われ、今は巡回もせず本人の申告に基づいて指導をしているようです。
この別府市のしていることはでたらめでひどい話です。こんなことしていれば懲戒処分を受けてもおかしくないのですが、誰も受けていません。生活保護担当部署は本当に恐ろしいところです。
兵庫県小野市では条例が定められました。警察OBを雇い、生活保護者がギャンブル場に入り浸ってないかを監視しました。趣旨は分からないでもないですが、そのためにわざわざここまで人件費を使う必要性があるのかは疑問があります。また市民に生活保護者がきちんとした支出をしているか監視するように条例に定めました。ここまでくると監視社会のようでどうかという感じですが、市長はこの条例はよしとしており今でも続いています。この条例に関しては厚生労働省は特に動いていません。
次に政党の動きですが維新が動いています。維新は生活保護者がギャンブルをすることを禁止する法案を提出しています。つまり税金で生活する生活保護者は、ギャンブルはするべきでないという考えに基づいているとのことです。なんとなく考え方は分からなくもないですが、それでは年金生活者はどうなるのでしょうか。

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年金には毎年11兆円もの税金が投入されている事実

年金というと、すべて社会保険料でまかなわれているイメージがありますが、実態は違います。なんと毎年11兆円もの税金が投入されています。これは基礎年金部分の半分を税金でまかなっているのが現実なのです。しかし維新は、年金生活者はすべてが税金でないのでかまわないと主張しています。これはずいぶん強引な論理です。まるで生活困窮者はギャンブルをするな昔のある首相の発言じゃありませんが、貧乏人は麦を食えといっているのと同じです。また公務員の生活費も税金ですし、そもそも国会議員の生活費は全額税金のはずですがこれは労働の対価だから問題ないそうです。
実際の国会議員や公務員をみると、労働の対価といいきられると失笑してしまうのは私だけでしょうか。実際には生活保護者は当然生活費が厳しいのでギャンブルをする人は一部ですが、生活保護者だからギャンブルを一切してはならないというのは、生活困窮者差別といわざるを得ません。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。このように生活保護制度は複雑にできています。単純に感情論だけでみていきますと、大変な間違いに陥ります。ご不明な点なことがあればぜひコメントをください。ここに書かれている内容以外のことでも大丈夫です。生活保護についての疑問点など、分からないことは何でもコメントください。お待ち申し上げております。

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3 Replies to “生活保護費で酒やギャンブルはできるのか”

  1. 前に相談させていただいた者です。
    今回は別件になります。

    兵庫県の一級2に住んでいる母も生活保護を貰っているのですが、母宛に保護変更通知書が届き、そこに記載されている金額がおかしいのではと思い相談にきました。

    母は76歳で年金が2ヶ月ごとに92000円あります、通知書には生活扶助63089円、住宅扶助19400円、合計82489円、徴収金5000円、実際に支払われる扶助額58089円と書かれています。

    年金額とかを差し引いたら12000円くらいになります、少なすぎではありませんか?
    ケースワーカーに聞いてもよくわかりませんでしたので、また頼って相談にきました。

    1万円くらい少ない計算です、またお知恵をお貸しください。

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