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皆さん、こんにちは。政府の生活保護費の削減が進められています。消費税も再来年の10月から10パーセントに上がります。まさに生活保護にとって厳しい環境になりつつあります。
ところで生活保護受給者の預金調査はどうなっているのでしょうか。市役所には生活保護受給者に対していろいろな調査権限がありますが実際のところどこまで預金の調査ができるのでしょうか。大変気になるところであります。
市役所は預金の中身をみることはできるのでしょうか。
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市役所は生活保護受給者の預金口座の中身を調査することができるのでしょうか。
市役所は生活保護受給者の預金口座の中身の調査をすることができます。これは生活保護法第29条にもとづいて行うことができます。生活保護法第29条とはどのようなないようなのでしょうか。
生活保護法第29条第1項
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定もしくは実施又は第77条もしくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構もしくは国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等に対し、必要な書類の閲覧もしくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
第1号 要保護者であった者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況など。
第2号 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況など。
第2項 官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあったときは、速やかに、当該情報を記載し、もしくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。
このように定められています。どのようなことなのでしょうか。
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市役所はいつどこまで預金調査をするのでしょうか。
市役所はまず生活保護の申請があった場合に金融機関にたいして預金調査を行います。以前は銀行が支店ごとでしか回答してくれませんでした。しかし今は銀行に事務センターというのがもうけられ多くの金融機関が全支店の預金調査が一気にできるようになりました。もちろんすべてではありません。基本的には大手都銀か住んでいるところの地方銀行や信用金庫を調査します。また直近で住んでいた地方銀行や信用金庫も調査します。通常は残高を調査します。またもっている金融機関の口座について通帳の中身をみます。そのために通帳の写しを市役所はとります。通帳がなかったりなくしている場合は特にお金の流れについて調査しない傾向が強いです。基本は残高の調査です。
注意してほしいのは生活保護を受ける人すべての名義が対象になるため母子家庭の子供の名義の預金も対象になります。よく子供名義に預金残高がたくさんあり不正受給とされるケースがあります。例えば前夫が勝手にもっていてどうにもならない場合は市役所にきちんと説明したほうがいいです。
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市役所は毎年預金通帳の写しを提出させるところが増えています。
最近は会計検査院の指摘もあり毎年資産申告書という書類を提出させます。その資産申告書に預金残高と金融機関と口座番号を記載するところがあります。
もし預金通帳をなくしたりしてない場合は預金調査でお金の流れを調べる可能性があります。生活保護では収入があった場合は申告しないといけないので仕送りやなんらかの入金があった場合に不正受給とみなされるケースもあります。
例えば不正受給が発覚した場合はできる範囲での金融機関への預金調査が行われます。不正受給があればお金を返還してもらわなければならないので預金残高を調査します。不正受給の返還は原則一括返還なので預金残高があればまるごと返還することになります。
しかし預金残高がない場合は分割での返還になります。不正受給がない場合は申請時意外で預金調査は行われないと思います。このあたりは市役所によっても違いますのでなんともいえません。しかし、預金調査は可能であることは把握しておいて下さい。
最近はだんだん調査が強化される傾向にあります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。市役所が預金調査をすることが可能でありどのようなタイミングで行うかがお分かりいただけたと思います。また法律にも書いてありましたが扶養義務者いわゆる親や兄弟や子供で生活保護を受けていない人にも預金調査はできるのですが本人の同意書がいりますので行うことはほとんどありません。しかし今後どうなるかはわかりませんので注視する必要があります。
このように生活保護制度は複雑で結構こんなことまでできるのかというようなこともあります。とにかくどんなささいなことでもご不明な点はコメントを下さい。もちろん預金調査以外のことでも大丈夫です。生活保護でわからないことはコメントください。生活保護は知らないと損することが多いです。ぜひコメントをお待ちしております。
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お返事頂きまして感謝します。
別の記事から入るというのはどういう意味でしょうか。
理解が足らず申し訳ございません。
コメントありがとうございます。いろいろな記事をみていただいたほうがいいという意味だけです。質問や意見をお願いします。