皆さん、こんにちは。生活保護に対する風当たりは、厳しくなる一方です。しかし、若い人(若い人に限りませんが)が、なかなかまともな仕事につけないのが、現状です。仕事ができず、収入がなくなり、生活に困窮し、生活保護を受ける人が増えています。生活保護受給者のお金は、毎月、支給されます。その支給される日を支給日といいます。東京などの都市部では、毎月、1日、3日、5日が一般的です。
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生活保護受給者にとって、生活保護支給日は重要(東京などで)
生活保護受給者にとって、重要なのは、生活保護費が支払われる支給日です。この支給日に合わせて、生活保護を受けている人は生活をしているからです。最近は、生活保護費が減らされているので、特に気を使う事と思われます。東京は、区によっても違いますが、生活保護を受ける事に厳しい自治体もありますので、生活保護費の支給日とにらめっこで生活している事でしょう。東京の場合、家賃の上限額は高いですが、その代わり、東京の不動産の物件の家賃はかなり高く、探すのは困難です。おそらく、区役所としては、生活保護世帯を増やしたくないという思惑があるのでしょう。しかし、それはとんでもない事です。生活保護制度は東京に限らず、日本全国できちんと守られなければいけない事です。なぜならば、日本国憲法第25条に基づくものだからです。日本国憲法第25条には、第1項において、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとなっています。第2項では、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとなっています。はたして、この憲法はきちんと守られているのでしょうか。東京において、生活保護費の支給日にきちんとこの憲法に基づいた行動がとられているのでしょうか。
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東京などで生活保護制度がきちんと守られているか(支給日の様子を見れば)
東京の区役所では、特に生活保護受給者を締め出す傾向が強いようです。例えば、東京都以外の県から、生活保護受給者が転居で、やってくるとします。東京の区役所はまず、なぜ、自分の区役所の地域に来るのかを聞きます。ちなみに、生活保護受給者が、生活保護を受ける自治体が変わる事を移管といいます。そして、区役所はなぜ、自分の自治体に転居するか理由を聞いたうえで、この移管を受け入れるかどうか判断しているのが現実です。これって、おかしくありませんか。どこの自治体で生活保護を受けようが、憲法第25条で最低限度で文化的な生活が保障されているわけですから、関係ないわけです。しかも、憲法第22条第1項にはこのように書かれています。何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転、及び職業選択の自由を有するとなっています。つまり、どこへ転居するかは、よほど、おかしな地域に行くのではない限り、(例えば、精神的に重い病気を患っている人が妄想的にハワイへ行きたいとか、沖縄へ行きたいとか騒いでるなど)自由なのです。ただし、転居に伴う敷金などを毎月の支給日に支払われる生活保護費とは別に、支給してもらう時は条件があります。しかし、原則として、どこの自治体へ行くかの制約はありません。だが、東京の区役所では、なんくせをつけて、自分の自治体では受け入れられない、つまり、移管を受け入れないなどと平気で言っている東京の区役所が多いのが実態です。
東京の区役所の中には、こんな事をいってくるところもあります。例えば、精神的な病気で働けない人が生活保護を受けている場合、自分の自治体内には、精神病院がないので、移管はうけれませんなどと平然というところもあります。すごい田舎の自治体ならともかく、東京の区役所の地域で精神病院が全くないなど考えられません。また、通院交通費は支給していますかなどと聞いて、支給していませんと回答したら、それなら、受け入れを検討しますなどという東京の区役所もあります。(そもそも通院交通費を支給していない事自体問題ですが) ひどい話では、とりあえず、1ヶ月住んでもらって様子をみて、問題なければ移管をうけいれますといった東京の区役所もあります。犬や猫ではあるまいし、何を考えているのでしょうか。憲法違反もはなはだしいです。しかし、それが実態です。おそらく、東京の区役所の職員は、憲法を読んだ事もないのでしょう。憲法を読んだところで、それをきちんと遵守しようという気もないのでしょう。 ちなみに日本国憲法第99条にはこのように書かれています。天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うとなっています。おそらく、この憲法の条文もきちんとわかっていないのが、東京の区役所の職員なのでしょう。はっきりいって、この程度というよりもこんないいかげんな人達が行政運営を行っていると思うとおそろしくなってきます。しかも、生活保護行政は、その人の生活、最悪の場合は、命に関わる事です。
毎月の生活保護費は、月に1回、支給されます。支給日は、通常、1日か3日、5日でしょう。ほとんどの生活保護受給者は口座に振り込まれます。そのため、金融機関によっては、生活保護費の支給日の前日に振り込まれるケースもあります。最近では、家賃については、大家さんかもしくは不動産会社に直接振り込まれる代理納付という制度があります。それでは、毎月の生活保護費が口座振込でなく、区役所の窓口での支給になっている人はどのような人なのでしょうか。一番多いのは、まだ、生活保護がはじまったばかりで、口座振込みの手続きができていない人です。特に問題がなければ、このような場合は、直ぐに口座振込みになります。しかし、すぐに口座振込の手続きをしてもらえないケースもあります。例えば、なんらかの指導事項がある人です。自動車の廃車が条件になっている人は、廃車が終わるまで、口座振込にしてくれないケースもあります。また、若い人で、どこも体に悪いところがなく、強力な就労指導がかかっている人は窓口での支給になっている人が多いようです。なぜかといえば、窓口での支給にする事によって、毎月、仕事が決まったかどうか聞く事によって、暗にプレッシャーをかけるためです。誰しも生活保護費を支給されるたびにお説教のように仕事が決まったかといわれれば嫌になり、生活保護を受けるのが嫌になります。東京の区役所は、そう思わせる事によって、無理やり仕事を何でもいいから決めさせ、生活保護をやめさせるのが狙いなのです。中には大声でなぜ仕事がきまらないのか人権侵害ともいえる言い方で話す人もいます。
もし、プレッシャーを感じて精神的に病んでしまったら、迷わずに精神科へ行って下さい。そして、精神的な病気の診断を受けた場合は、仕事ができないという判断を下される場合もあります。 毎月の生活保護費の支給日の様子を見れば、東京の区役所の生活保護行政がいかにひどいか分かります。
東京の区役所の生活保護行政はメチャクチャ(支給日を含めて)
とにかく、東京の区役所の生活保護の部署は、生活保護費を減らす事かさぼる事しか考えていません。本当にいいかげんにしてほしいという感じです。生活保護費の支給日での横柄な態度はとても日本国憲法を遵守して、生活保護行政を行おうという姿勢ではありません。
東京の区役所の生活保護にノーをつきつけましょう。
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