皆さん、こんにちは。生活保護制度に対する政策はどんどん厳しいものになっています。ところで、今、携帯電話をほとんどの日本人は持っています。生活保護受給者は携帯電話を持つ事ができるのでしょうか。そもそも、生活保護を受けている人は、携帯電話の契約ができるのでしょうか。
また、携帯電話の契約ができるとして、例えば、生活保護受給者に対する割引制度のようなものはあるのでしょうか。
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生活保護受給者は携帯電話の契約ができないなんて事があるのか、割引制度のようなものはどうなっているの?
まず、生活保護受給者は携帯電話が持てるのでしょうか。携帯電話がもてるかどうかは、資産の問題になっていきます。生活保護制度では、資産の活用というのがあります。これは、何かと言いますと、自分の資産で、売ってお金に変えられるものがあれば、まず、その資産を売って、そのお金で生活しなさいというものです。一番多い例として、土地・建物といった不動産が考えられます。確かに、仮に現金及び預貯金が1,000円しかないとしても、100坪の土地を都市部で持っている人が生活保護を受けるのには、違和感を感じると思います。都市部の土地であれば、立地の条件にもよりますが、売却すれば何百万円、いや何千万円のお金ができる可能性があります。だから、このような場合、まず、土地を売ったお金で生活して、そのお金が僅かになってから、生活保護の申請をして下さいという事になります。
それでは、携帯電話の場合は、どうでしょうか。結論から言えば、携帯電話は、売ってもお金になりません。もちろん、お金になるケースもないとはいえません。しかし、生活保護制度では、一般世帯が7割持っている資産については、生活保護受給者の保有を認めてよいという事になっています。そうすれば、携帯電話は、現在の日本において、一般世帯の7割以上が持っているといえます。だから、携帯電話を生活保護受給者が持つ事は可能です。実際、市役所で、生活保護受給者に対し、携帯電話を持つ事を禁止しているところはないでしょう。もし、禁止している自治体、あるいは、市役所の職員が売ってくださいといっているとしたら、それは、間違いです。注意してください。
また、生活保護受給者は、携帯電話の契約はできないのでしょうか。まず、携帯電話の契約をするには、身分証明書が必要です。しかし、生活保護受給者は、国民健康保険証もありませんし、自動車の運転も禁止されているため、免許証を持っていない方も多いでしょう。生活保護受給者がよく使う身分を証明するものとしては、生活保護受給証明書があります。これは、無料で発行されます。この生活保護受給証明書でかつては、携帯電話の契約をしていた人もいました。しかし、最近は、いろいろなところで、何でも契約するのには厳しくなっています。例えば、顔写真付のものでなければ、身分証明書として認めないケースもあります。その場合、生活保護受給者が、携帯電話の契約をするにはどうしたらいいのでしょうか。方法としては、住民基本台帳カードを作るのがいいでしょう。住民基本台帳カードは、顔写真がついています。また、住民基本台帳カードをつくるには、お金がかかりますが、生活保護受給証明書を持っていって、手続きをすれば、無料になります。もっとも、顔写真を購入するお金は自腹になりますが。(このへんが市役所の手落ちというか、サービスの悪いところですね)
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それでは、生活保護受給者が携帯電話の契約をした場合、割引制度というのがあるのでしょうか。結論から言えば、携帯電話の生活保護受給者に対する割引制度は、ありません。というのも、携帯電話会社は、すべて民間会社なので、営利しか追求していおないからです。逆に、たくさん携帯電話料金を払ってくれるお客さんには、いろいろな割引プランはあります。逆にいえば、生活保護受給者の人は、多額の携帯電話料金を支払う事はできなので、割引制度を活用する事はできないでしょう。
生活保護で携帯電話の契約は?割引をしないのか。
生活保護受給者は、携帯電話を持つ事ができます。市役所としても、生活保護受給者が携帯電話を所有しているほうが好まれます。なぜでしょうか。なぜならば、市役所にとって、生活保護受給者が携帯電話の契約をして持っているほうが都合がいいからです。市役所の職員は生活保護行政の仕事をするにあたって、生活保護受給者と連絡をとる事がよくあります。その時、生活保護受給者が、携帯電話の契約をして持っていれば、すぐに連絡ができて、仕事がしやすいからです。簡単にいえば、市役所の職員の仕事の都合上、生活保護受給者が携帯電話の契約をして持っているほうが、いいということです。だから、安心して携帯電話の契約をしてください。身分証明書については、住民基本台帳カードが一番無難です。もちろん、免許証をもっていたら、それでも携帯電話の契約はできます。
ただ、問題なのは、携帯電話の契約をして購入する料金、携帯電話の通話料です。今どき、携帯電話を持っていない人はいないのですから、携帯電話会社は、生活保護受給者に対してどのようにすべきか考えるべきです。携帯電話会社を管轄する総務省、もしくは、生活保護行政を所管している厚生労働省がなんらかの手をうつべきでしょう。しかし、実際は、生活保護受給者に対する割引制度はありません。日本の携帯電話会社は、利益の追求しか考えていません。しかし、これだけの人が持っているものであれば、ある程度の公益性があるといえます。たとえば、JR(鉄道会社のこと)は、状況によっては、料金をとらないこともあります。しかし、携帯電話会社は、生活保護受給者に対する契約で、何らかの割引制度をもうけてはいません。これからももうける気はないのでしょう。本来であるならば、まず、行政機関が動くべきです。総務省か厚生労働省になるでしょう。役所が動かないのであれば、政治でなんとかするしかありません。しかし、政治はこの点について、まったく動いている形跡はありません。生活保護費を削減することばかり考えているのです。政治家の中には、生活保護受給者が携帯電話を契約してはいけないなどと勘違いしている人もいても不思議ではありません。何しろ、衆議院議員選挙で小選挙区制度を導入した後、その時の風で、当選した政治家が増えていますから。彼らは、はっきりいって、頭の中身はからっぽです。何とかしてくれとなきついても無駄でしょう。もともと根本的な政策を理解できていないのです。
生活保護における携帯電話の契約は円滑にできるようにし、割引制度も何とかする
生活保護受給者の携帯電話における契約をするにあたっては、特段、行政は何も配慮してくれません。おそらく契約方法も教えてくれないでしょう。だから、当然、生活保護受給者の携帯電話の契約がうまくいかないと市役所の職員になきついてもおそらく何もしてくれないでしょう。だから、当然、行政は、生活保護受給者の契約した携帯電話の料金の割引制度について何も手をうたないのです。
簡単にいえば、自分の身は、自分で守るしかありません。生活保護受給者が携帯電話の契約の実態、割引制度が全くない事をみれば、一目瞭然です。
悲しいですが、市役所の職員は生活保護受給者のことを本気で考えておらず、楽して仕事をしようとしているだけです。まれに生活保護に熱心な市役所の職員もいますが、それは、例外中の例外でしょう。
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保護申請時借金はなしと書き申請しましたが最近になり2010年に債権譲渡しましたと言う会社から手紙が届き不安になり法テラスと契約してる弁護士事務所に相談しました。その借金最後に払えなくなったのが2003年なので私は時効だと思ってましたが弁護士さんも時効になる可能性が高いと言ってました。早々法テラスへの申し込み用紙を書いて受給票と住民票を出しましたが弁護士さんから生活保護受給証明書を提出してほしいと言われました。その証明書を福祉事務所へ申請すると借金の事が知られてしまい困ります。保護決定通知書ではダメなのでしょうか?最近役所から送られてきた物です。