生活保護における引越しに伴う退去費用はどうなっているのか

皆さん、こんにちは。引越しというのは、エネルギーがいります。もちろん、お金もかかります。ところで、生活保護受給者が引越しをする場合はどのようになるのでしょうか。また、引越しに伴う退去費用はどうするのか。生活保護制度で支給されるのか。大変、気になるところです。もちろん、ケースバイケースであります。

いろいろなケースを見ていきましょう。何しろ、お金がからみますからね。(もっとも、生活保護でお金がからまない事はありませんが)

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生活保護で、引越しに伴う退去費用というのはどんな場合にでるの?

生活保護 引っ越し 退去費用まず、生活保護で、引越しに伴う敷金や火災保険料、保証料が支給されるケースがあります。それはどんな時でしょうか。

入院患者が実施機関(市役所のこと)の指導にもとづいて、退院に際して、住むための住居がない場合

実施機関の指導にもとづき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合

土地収用法、都市計画法などに定めるところにより、立ち退きを強制され、転居を必要とする場合

退職等により社宅等から転居する場合

法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し、帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る)

宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用している場合であって、居宅生活ができると認められる場合

現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合

火災等の災害により、現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合

老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合

世帯人員からみて著しく狭溢であると認められる場合

病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合

住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合

家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行ったことにより、やむをえず転居する場合

離婚により、新たに住居を必要とする場合

高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に転居する場合 または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合

生活保護受給者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合

長々と書いてしまいましたが、以上が引越しに伴う、敷金等、要は退去費用の一部が支給される場合です。

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生活保護の引越しに伴う退去費用で支給されないもの

生活保護で、引越しに伴う敷金等で支給される退去費用の条件について述べてきましたが、支給されない退去費用があります。それは、リホーム費用です。リフォーム費用は、よく、敷金でまかなうような事がいわれますが、実際は、敷金だけでは足りないのが実態です。特に生活保護受給者は、タバコをかなり部屋ですっていたり、母子家庭の場合は、子供が部屋を汚していることもあり、リフォーム代がかなり高額になってしまうケースがあります。この費用は、生活保護では支給されません。生活保護受給者は、そのため、分割で返すケースもあるようです。

もっとも、大家の都合で退去させられる場合はどうでしょうか。大家の都合ですから、当然、引越しに伴う退去費用は支給してもらうのが当然でしょう。ただ、生活保護受給者の場合、大家とトラブルになるケースもあり、必ずしも大家側だけに責任があるとは限らない場合もあります。こういった場合は、せめて、リフォーム代だけでも大家にふたんしてもらい、敷金などや引越し代は生活保護で支給するという方法があります。とにかく、リフォーム代は支給されないので、注意してください。

敷金などは、上記に記載した場合は、原則的に支給されますので、ケースバイケースでひとつひとつ見ていけばいいと思います。そして、引越し費用については、引越し業者から見積もりをとり、何社か比較し、低額な業者に決まる事が多いようです。まあ、全般的に見ていけば、かなりいろいろな費用が支給されるといってよいでしょう。引越しに伴う退去費用は、もちろん、条件はありますが、かなり幅広く認められているといっていいでしょう。だから、逆に知らないと損をしてしまうわけです。

生活保護の引越しに伴う退去費用で注意する事はどんな事か

例えば、大家がアパートを取り壊すので、賃借人に出ていってほしい場合があります。これは、明らかに大家の都合なので、転居費用はもちろん支給されますし、立ち退き料のような退去費用が支給される事もあります。こういった退去費用はどうなるのでしょうか。敷金等や引越し費用にあてても余ってしまったらどうなるのでしょうか。その場合は、収入となってしまいます。要するに市役所に返す事になります。よく、生活保護受給者の中には自分のものになると思っている人がいるようですが、それは間違いです。ここのところは、注意してください。い

基本的には、借地借家法が基本になります。ただ、実際は、借地借家法より生活保護受給者に対してやさしく引越しに伴う退去費用を支給する傾向にあります。もともと、生活保護受給者は、精神疾患の人も多く、大家ともめるケースがかなりあります。だから、わりと市役所が押し切られてしまうケースが多いようです。もちろん、生活保護受給者にとって、困らない結果になればいのですが、必ずしもそうなるとは限りません。なにしろ、不動産屋は、その道のプロです。生活保護受給者は素人ですし、市役所の職員も不動産の事など分かっていません。おそらく借地借家法もたいして分かっていないでしょう。自分の身は自分で守るしかありません。

とにかく、引越しに伴う退去費用で支給されないのは、リフォーム代です。これだけは、どうにもなりません。この点が最大の注意点でしょう。何しろ、生活保護受給者は、弁護士に相談するわけにもいきません。(最近は、生活保護の無料相談を行っている弁護士もいるようですが) そもそもお金がなければ、たいした弁護士に相談する事は困難ですし、そもそも弁護士にやる気がないものとおもわれます。

まとめ

生活保護で支給される引越しに伴う退去費用についてご理解いただけたでしょうか。とにかく、一番注意しなくてはいけないのは、リフォーム代です。これが、一番大家ともめます。なぜならば、生活保護で引越しに伴う退去費用として、支給できないからです。当然、不動産会社は営利をおってますし、こういう言い方をしていいのかわからないですが、こわもての会社もあります。しかし、だからといって、びびる必要はありません。生活保護では引越しに伴う退去費用は、かなりの部分で支給されるからです。

いろいろ説明させていただきましたが、何かありましたら、ぜひコメントをください。また、分からない事があれば、ぜひ、コメントから質問をしてください。とにかく、引越しはエネルギーと知識がいります。引越しに伴う退去費用について、しっかりとした知識を身につけていきましょう

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135 Replies to “生活保護における引越しに伴う退去費用はどうなっているのか”

  1. 相談があり、コメントしました。
    現在生活保護受給中です。
    この度、市の区画整理に伴う立退きで用地課から立退き費用(補償金)を受け取りました。
    この立退き費用についての使い道なのですが、福祉課からは新居への引越しにかかる費用として使い、残りは返還するという旨の通達がありました。
    そこでなんですが、引越しにかかる費用の範囲が問題で、例えば引越し先にはガス台が無いので新たに購入したり、今はエアコンありですが引越し先には無いので設置したいとか、テレビが古く映りも悪いので買い換えたいとか、他にもテーブルやカーテンなど、買わなければいけない物が多数派あります。
    このあたりは購入してからのレシート等の提出で大丈夫なのでしょうか?ケースワーカーの話では、いちいち買うものに対して審査があるような話でした。用地課からの補償金なのに福祉課からそこまで縛られてしまうものなんでしょうか?
    よろしくお願いします。

    1. コメントありがとうございます。自立こうせいと認められば大丈夫ですが、いろいろ補償金の返還には縛りがありますのでまたコメントをください。

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