生活保護におけるばれないアルバイト及び勤労収入の控除額について

皆さん、こんにちは。安倍政権になって、株価は上がり、景気は良くなりつつあるような事がマスコミなどでは、ちらほら見受けられます。 しかし、生活保護については、暗い話ばかりです。まず、生活保護費の生活費の部分(生活保護制度では、生活扶助費といいます。)が段階的に引き下げられています。安倍政権は、日本銀行を使って、物価を引き上げるという事をしようとしているのに、それとは正反対の事を生活保護においてはやろうとしている訳です。

今回は、生活保護でばれないアルバイトと勤労収入(働いて得た収入)の控除額について説明します。

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生活保護費と収入の関係

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生活保護を受けている場合、収入がある場合、原則として市役所に申告して、その収入の額が、生活保護費から差し引かれます。ただ、注意してもらいたいのは、アルバイトなどで、働いて得た収入については、控除額という制度があります。これが、重要なポイントなので、きちんと理解する必要があります。

例えば、アルバイトで6万円の給料になって、必要経費を引いた手取りの額が5万円とします。最低生活費(食費や光熱水費といった生活費(これを生活扶助費といいます)と家賃(これを住宅扶助費といいます)を合計したものです)を10万円とした場合、手取りの額が5万円なので、単純に考えれば、10万円ー5万円=5万円となり、もらえる生活保護費は5万円となります。しかし、ここで、注意していただきたいのは、生活保護の場合、アルバイトなど働いて得た収入、いわゆる勤労収入の場合は、控除額という制度があります。

例えば、このケースの場合、手取り前の金額が6万円の場合、約2万円が控除されます。どういう事かといいますと、本来なら、5万円差し引きされるところが、控除額が約2万円のため、実際に差し引きされる金額は、約3万円になります。つまり、10万円ー約3万円=約7万円になります。結論から言えば、このケースの場合、約2万円、得をした事、ひらたく言えば、約2万円、生活保護費が増えたのと同じ事になります。つまり、アルバイトなどで、働いて得た収入の場合、控除された分だけ得をする事になります。

なぜ、こんな制度があるのかというと働いて得た収入について、全額差し引いてしまうと、働いていない場合と手元に残る金額が同じになってしまいます。そうすると、働いても働かなくても、手元に残る金額が同じなため、働く意欲がなくなってしまいます。生活保護制度は、困っている人を助けるのと同時に、自立を助長する事を目的にしています。つまり、働く意欲がなくなっては、困るわけです。そのためにアルバイトなどで収入を得た人については、控除額という制度をもうけているわけです。要するに、アルバイトなどで、働いたほうが手元に残る生活保護費が増える仕組みになっているのです。ここは重要なポイントです。生活保護費と収入の関係をきちんと理解していないと思わぬ落とし穴に落ちてしまう事があります。次に収入について、市役所にばれない場合というのはどんなものがあるのか考えてみます。

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生活保護で、ばれないアルバイトについて

生活保護を受けている人が、アルバイトなどで、収入がある場合、市役所に申告しなければいけない事になっています。また、働いて得た収入の場合、控除額という制度があり、その控除された分、もらえる生活保護費が得をする事になっています。それでは、市役所は、アルバイトなどで働いて得た収入について申告がない場合、どの程度把握しているのでしょうか。

アルバイトなどで、もしくはアルバイトでなくとも収入を得た場合、必ず市役所に申告しなくてはなりません。例えば、65歳になり、国民年金を受給したならば、直ぐに、申告しなくてはいけません。それでは、入院してお見舞いをもらった場合はどうでしょうか。今までの理屈からいえば、申告してその分、差し引かれる事になりますが、例外として差し引かれないケースもあります。このお見舞いもそうです。出産、就職、結婚、葬祭等に際して贈与されるお金で、社会通念上、収入として差し引きする事が適当でないものという項目が生活保護制度にはあります。おそらく、入院のお見舞いもこれにあたると思われます。収入だからといって、何でもかんでも生活保護費から差し引かれる訳ではないので、注意して下さい。

ところで、市役所はどこまで、生活保護を受けている人の収入を把握しているのでしょうか。最近、不正受給などが、話題になっていますが、市役所でも、生活保護を受けている人の収入を把握しようとしています。一番、オーソドックスなのは、課税調査というものです。これは、どういう事かといいますと、住民税を担当している部署に行って、生活保護を受けている人の課税状況のデータをもらってチェックします。

生活保護費しかもらっていなくて、収入がない人は0円となっています。ところが、収入の申告がないのに、課税調査で、例えば、1年間で、50万円という数字が出た場合は、その50万円が何の収入なのか調査します。調査とは単純に住民税の担当部署に行って、その人の50万円の収入が何なのか聞いて、その関係書類をもらうだけです。把握されるのが、まず年金収入です。ただ、遺族年金と障害年金は税金がかからないため、課税調査にはひっかかりません。また、アルバイトなどで働いていた収入も働いていた会社が税金の申告をきちんとしていれば、課税調査にひっかかります。例えば、派遣会社に登録して働いている場合、はっきり言って、派遣会社の仕事は、単純作業の場合、1日約7千円程度ですが、少しは税金が源泉徴収されます。派遣会社は、概ね税金の申告をしているので、派遣会社の収入は少額でも把握される事が多いです。スーパーのアルバイトの収入も把握されます。スーパーも大手の会社であれば、きちんと税金の申告をしているためです。

もし、アルバイトで得た収入がばれた場合、どうなるのでしょうか。通常は、不正受給とみなされて、アルバイトで得た収入の金額を返さなくてはいけません。この場合、注意してほしいのは、返還する金額ですが、不正受給とみなされた場合、先程説明した控除額は適用されません。つまり、必要経費を差し引いた手取りの金額がそのまま返還対象となります。つまり、アルバイトで得た収入については、ばれた場合、きちんと申告したほうが得になります。特に注意を要するのは高校生のアルバイトです。よく親御さんが高校生のアルバイトについて、把握していなくて申告できていないもしくは、高校生だから別に申告しなくていいと勝手に判断して、後で課税調査で発覚し、市役所に指摘されて、不正受給扱いになるケースがあります。不正受給とみなされると、控除額が認められないため、その高校生のアルバイトで得た手取りの収入が全額返還対象となり、大変な事になります。具体的に説明してみましょう。

例えば、ある高校生が、月額6万円のアルバイト収入で、必要経費をひいた手取り額が5万円とします。この場合、まず、通常、働いている人につく控除額(これを基礎控除といいます)が約2万円になります。また、それとは別に未成年者がアルバイトなどで働いた場合、未成年者控除というのがあり、これが約1万円つきます。つまりこの時点で、約3万円が控除される事になり、実質、差し引きされるのは、約2万円になります。また、注意してほしいのはこれだけではありません。就学中のアルバイト収入の場合、私立高校の授業料の不足分、修学旅行費、クラブ活動費に関する費用については、必要最小限度の額を充てて良い事になっています。つまり、高校生のお子さんが、クラブ活動をやっていて、何か買った場合はその費用に充ててよいという事です。結構、このことは知られていない事なので、良く理解して下さい。つまり、高校生の場合、手取りで5万円程度の場合は、何だかんだいって、ほとんど差し引かれないという事です。

次に課税調査でばれないアルバイトとはなんでしょうか。例えば、友人関係の仕事をちょっとしてお小遣い程度を現金でもらった場合、小さな会社だときちんと税金の申告をしていないケースが多いので、まず、ばれないといっていいと思います。あと、水商売や風俗関係の仕事も概ねばれないケースが多いです。そもそもこういった業界は、税金の申告をしていないケースが多いからです。(アンダーグラウンドな世界ですから) ただ、水商売系の仕事であんまり稼いで、派手な格好や家の中に高価なものが増えているとその人を担当している市役所の職員(ケースワーカーといいます)は、定期的にその人の家を訪問しますので、不信がられるかもしれません。ケースワーカーは、やろうと思えば、その人の預金調査ができるので、多額のお金があったりすると民生委員さんを使って、普段の生活状況を調べないとも限りません。

要は、口座に多額の現金を振り込むのは危険です。さすがにタンス預金までは、ケースワーカーは調べません。 つまり、ばれるかばれないかは、収入の大小ではありません。仕事の種類で決まります。

ばれるもばれないも課税調査次第です。

結局のところ、市役所が生活保護者の収入状況を調べる手立ては、基本、課税調査しかないといってもいいでしょう。もちろんマニアックに調べるケースワーカーもいるでしょうが、それは例外ですし、預金について、気をつけておけばアルバイトの収入はきちんとした会社でなければばれないでしょう。ただ、先述したとおり、高校生のアルバイトについては、控除額がかなりつくので、申告した方が無難でしょう。 いずれにしても、生活保護制度は複雑なので、なかなか知らない事だらけだと思います。ケースワーカーでさえ、分かってない事はたくさんあります。あせる必要はありませんが、少しでも知識を身につけたほうがお得なのは間違いありません。 がんばって、知識を身につけましょう。

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161 Replies to “生活保護におけるばれないアルバイト及び勤労収入の控除額について”

  1. 生活保護受給者が、債務整理の結果、過払い金回収で収入を得た場合についてお尋ねします。

    わたしの保護の開始は今年5月からで、受給開始からしばらくして法テラスを通して弁護士さんに債務整理を依頼しました。
    数社からの過払い金回収にはまだ数か月先までかかります。金額は確定していませんが100万あまり手元に戻りそうです。

    過払い金は『収入』とみなされて、受給した費用の返還を求められるというのは、本当ですか?

    そして、生活保護費の返還額として対象になるのは「生活保護開始日(5月)」からの分か、または「過払い金確定日」「債権者との和解日(支払い日ではない)」以降なのか、何も分からず不安でいます。

    医療費などは10割の負担で計算したうえで、返還を求められるという情報も聞きました。そのため、治療費が高くなりそうな歯科治療などは受診を控えています。

    受給開始から転居のための一時金や、今までかかった医療費などが全部返還の対象になりますか?

    教えていただければ幸いです。

    1. コメントありがとうございます。まず、生活保護費の返還額の対象としてなるのは、過払い金確定日からです。そして、返還額の計算は、医療費は、10割かんざんになります。そして、転居のための一時金なども、すべて、返還の対象になります。だから、今後、生活保護から自立して生活するのであれば、生活保護を辞退してやめてしまい、過払い金について、市役所に報告しないという方法があります。ただ、高齢で、今後も生活保護を受け続ける必要があるのであれば、過払い金確定日以降の生活保護費を返還するほうがよいと思われます。また、何かありましたら、コメントをください。

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