皆さん、こんにちは。最近、精神的な病気の人が増えています。精神的な病気のために、なかなか外出できなかったり、人ごみの中に行くのが怖かったりする人が増えています。精神的な病気で代表的なものがうつ病です。うつ病で仕事ができず、お金が僅かになり、生活保護を受ける人が増えています。しかし、中には、うつ病で生活保護を受けている人を見て、あの人は病気なんかじゃないんじゃないか、嘘をついて生活保護を受けているのではないかと思う人も多いようです。はたして、うつ病で生活保護を受ける事は嘘をついているのでしょうか。
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うつ病は病気で、生活保護を受けるのは、嘘になるのか。
そもそもうつ病とは、精神的な病気です。精神的な病気はなかなか外見では分からないものです。逆に身体的な病気であれば、外見でだいたい判別できます。例えば、骨折であれば包帯を巻いているので、ああこの人は病気で大変だな、とても仕事なんてできないな、だから生活保護を受けているんだと思われる事でしょう。しかし、精神的な病気の場合、内面的な問題なので、外見では分かりません。特にうつ病はだれでもなりやすい病気です。そのため、うつ病で生活保護を受けていると、あの人は病気なんかじゃなくて、嘘をついてうつ病で生活保護を受けているんだと思われる事が多いです。でも、本当に嘘なのでしょうか。
まず、生活保護をうつ病で受ける流れがどうなっているかを考えてみましょう。最初に本人が市役所に行き、生活保護の申請をします。その際に、自分がうつ病で仕事ができないため、収入がなく、お金が僅かになってしまったため、生活保護を受けるしかない旨を訴えます。しかし、これで生活保護が受けれるわけではありません。市役所の職員がこの人が本当にうつ病で仕事ができないのか、嘘をついていないか病院に確認に行きます。もし、本人が病院へ行っていない場合は、病院へ行くように市役所が指示します。(これを検診命令といいます) この検診命令に従わない場合は、生活保護申請は却下(要は生活保護を受けられないという事)になります。なぜならば、検診命令に従わないという事は、病院へ行かないという事です。そうすれば、当然、その人がうつ病かどうか病院へ行って、確認する事ができません。それこそ、うつ病の嘘をついて、生活保護を受けようとしている可能性も考えられます。
だから、市役所の職員が生活保護の申請者が受診した病院へ行き、その人の病状について医師から聴きます。その時、医師がその人はうつ病で仕事ができませんという判断を出すとします。そうすれば、市役所の職員は、この申請者は、うつ病で生活保護を受けるのは嘘ではないと判断します。そして、手持金がない場合、生活保護が決定されます。つまり、うつ病で生活保護を受けるにあたっては、きちんとしたプロセスを踏んでいるのです。だから、うつ病で生活保護を受けるのは、嘘でもなんでもなく、明らかに、精神的な病気で、仕事ができず、収入が得られないためにお金がなくなってしまった場合は、何の問題もありません。
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うつ病は外見では分かりにくい病気です。生活保護を受けていると嘘だと思われてしまう?
そもそも精神的な病気の人は、外見ではその人が病人なのかはっきりいって、分かりにくいです。一見すると普通に買い物なんかもしていますので、精神的な病気に理解のない人から見れば、とても病人には見えません。特にうつ病ははたから見ると単に元気がないだけに見えてしまう事もあります。特に若い人がうつ病で生活保護を受けていると嘘の病気で受けているのではないかと思われる傾向があります。確かに、うつ病は誰でもなりやすい病気です。精神的な病気は、内面の病気なので、特にうつ病のような病気は嘘だと思われがちなのです。しかし、現在では、医師がきちんと診断する立派な病気です。薬もきちんと坑うつ剤が処方されます。きちんと薬を服用しないと元気がなくなり、悪化すると、仕事どころか普段の生活行動もできなくなります。例えば、外出する事も不安になり、買い物へも行けなくなります。
ですから、うつ病は嘘の病気などではなく、生活保護を受けて早く安定した生活を送る事が重要です。ほおっておく、もしくは、我慢してしまうと、最悪、居宅生活ができなくなり、精神病院へ入院する事になります。これは、おおげさな話ではありません。現に、精神的な病気で入院してから生活保護を受ける人もいます。症状が軽ければ、直ぐに退院できます。しかし、症状が重ければ、退院できません。おそらく、その段階では、うつ病が悪化して、統合失調症のような精神的に重い病気になっている可能性があります。生活保護を受けている場合、6ヶ月のあいだに、退院の見込みがない場合は、生活保護受給者が住んでいるアパートの家賃が支給されなくなり、アパートの賃貸借契約を解約しなくてはなりません。その場合の家財処分の費用は支給されます。しかし、アパートのリフォーム費用は支給されません。原則としては、リフォーム代は敷金で賄われますが、実際には、敷金だけでは足りず、その足りない部分について請求されます。しかし、生活保護受給者にとって、その請求された金額を払うのは困難でしょう。なぜでしょうか。
入院した場合に生活保護者に支給される金額は、約2万円ちょっとです。また、精神保健福祉手帳1級をもっていれば、約2万円が加算され、合計で4万円ちょっとになります。精神保健福祉手帳2級をもっていれば、約1万円ちょっとが加算されますので、合計で約3万5千円が支給されます。しかし、いずれにしても、少額です。入院にかかる費用だけなら、支払う事も可能です。しかし、リフォーム代まで支払う費用はとてもないでしょう。でも、不動産会社は甘くありません。当然、取立てに来ます。その人が生活保護を受けている事が分かっているケースも多いので、市役所に連絡する事も多いです。気をつけてほしいのは、市役所は決して見方ではありません。基本的に、市役所は民間同士の話し合いでとか何とか理屈をつけて、不動産会社ときちんと話し合って下さいといってきます。
一度、アパートを失ってしまいますと、市役所はなかなか新たにアパートを持たしてはくれません。居宅生活ができるかどうかかなり厳しくみていきます。まず、医師による居宅生活が可能であるとの判断が必要になります。しかし、それでOKというわけにはいきません。居宅生活が大丈夫かたいていは、市役所に基準がもうけられており、この基準をクリアするのは結構、至難のわざです。もちろん、アパート生活を新たにできるケースもあり、その場合は、アパートに入る入居金(敷金や礼金等 上限はあります)や布団代、家具什器費(これについても上限があります)が支給されます。しかし、やはり、アパートの撤去はできるだけ避けるようにした方がいいでしょう。短期間の入院の繰り返しであれば、アパートは撤去されません。
うつ病で生活保護を受けているのは嘘なんて言われても気にしないで下さい。
最近、若い人でうつ病にかかる人が増えています。世の中は景気が良くなったとか言われていますが、実際には、ブラック企業が増えており、実態は良くなっているとはとてもいえません。現在、若い人は特に就職にするにあたっては、特別な資格でも持っていない限り、ブラック企業的な仕事につくしかありません。そういった仕事についた結果、うつ病を患ってしまうケースが多いです。うつ病で生活保護を受けて治療する事は嘘でも何でもありません。自分がうつ病ではないかと感じたら、早く精神科へ受診し、お金が厳しいならば生活保護制度を活用しましょう。
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母子家庭で、私がうつ病になり生活保護を受けています。3人の子供が居て、長男が高校を卒業した時は、世帯分離して働いてもそのままでしたが、次男が就職すると、世帯分離したのに、また生活保護世帯になって給料を家に入れて、保護費を減らしますと言われ、次男は家が苦しいからと働く事にしたのにに、お金を家に入れて、保護費が引かれるのなら意味が無いだろうと怒ってしまいました。世帯分離はもう出来ないのでしょうか?