皆さん、こんにちは。世の中は、景気及び空気が冷え込んでおります。一部の人間が悪いことをして、もうけているすがたには、腹がたちます。特に政治の腐敗は、ひどいものです。平気で、業者への斡旋を行い、その場でもらった50万円をポケットに入れてしまう大臣など言語同断です。ふざけた話です。
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ところで、生活保護において、農業収入を得ている場合、基礎控除は、どうなっているのでしょうか。ちょっと、今回は、変わったテーマですが、少し変わった視点でみていきましょう。
生活保護における農業収入の基礎控除などは、どうなっているのだろうか。?
まず、農業収入を得て、生活保護を受けている人は、どういう扱いになるのでしょうか。まず、農業により、収入を得ているものについては、すべての農作物につき調査し、その収穫量に基づいて認定することになっています。
また、農業収入を得るための必要経費としては、基礎控除によるほか、生産必要経費として、小作料、農業災害補償法による掛金、雇人費、農機具の修理費、少額農具の購入費、納屋の修理費、水利組合費、肥料代、種苗代、薬剤費等についてその実際必要額を認定することとなっています。
農作物の収穫量は、本人の申し立て、市町村の調査又は、意見及び品目別作付面積に町村別等級地別平均反収を乗じたものを勘案して決定するものとし、三者の数字に著しい相違がある場合は、さらに農業協同組合、集荷組合、実行組合、農業改良普及員、民生委員などについて、調査のうえ、決定するものとされています。また、保護開始月における保有農作物は、収穫量と同様の取り扱いを行うこととされています。
そして、農業収入を得るための生産必要経費のうち、肥料代、種苗代及び薬剤費については、次に掲げる比率(農林水産農作物生産費調査による)に準拠して各福祉事務所ごとに比率を認定したうえ、これを収穫高に乗じて、認定すること。玄米(水稲)9%、小麦23%、玄米(陸稲)、その他の農作物20%。
農業収入は、次の算定により計算する。
主食(米、小麦、裸麦、大麦、そば等当該地域の食生活の実態によること) 収穫高=販売価格×収穫量 収穫高ー生産必要経費=収入
野菜 販売価格×売却+自給量を金銭換算した額ー必要経費=収入
各福祉事務所ごとに管内の町村別、品目別、等級地別平均反収及び町村別、品目別農作物販売価格を調査し、調整又は補正しておくことです。
余剰野菜については、その地域に需要がなく、これを売却することができないときは、今後の耕作において、穀類等換金の途の広い農作物を作付けするとともにその作の収穫に限り、自家消費を認めても差し支えないことです。
農業収入は、収入があった時から将来にむかい、原則として、12分の1ずつの額を認定することです。
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生活保護で、農業収入は、基礎控除などはどうなのでしょう?
農業災害補償法による共済金については、一般の農業収入と同じ様に必要経費を控除できるのでしょうか。農業災害補償法による共済金のうち、農作物、養蚕及び農作物にかかるものは、共済目的から得られた収入とみなし、認定額の月割及び必要経費の認定を行って差し支えないものです。
農作物の必要経費中肥料費、種苗代及び薬剤費は、必ず率により認定しなければならないか。また、逆に右以外の必要経費については、率を用いてはいけないのでしょうか。前段については、生活保護の実施期間ごとに客観的資料に基づき、定められた必要経費率によることを原則とするが、この率によるよりも正確かつ便宜な方法があれば、必ずしも、率によらなくてもよいのです。また、実費にすることを原則とするが、地域ごとに正確かつ妥当な率を設定しうる場合には、率によっても差し支えない。
農業用噴霧器(比較的高額なもの)を近隣で共同購入する場合において、その世帯負担額が、少額であるときは、農業収入を得るための必要経費として認めてよいでしょうか。世帯の負担額が、少額農具の購入程度の少額のものである場合には、必要経費として認めてさしつかえないといってよいでしょう。
農業収入を得るための必要経費としての納屋の修理費又は、農業以外の自営収入を得るための必要経費としての店舗の修理費については、どの程度まで、認めてよいでしょうか。納屋の修理費又は、店舗の修理費は、生業扶助の金額の範囲内において、必要最小限の金額を認めることができます。
生活保護における農業収入の基礎控除など、なかなか分かりにくい?
あと、農業収入には、金銭換算表というものがあり、それをもとにして計算していきます。そして、農業収入にも、働いて得た収入、いわゆる勤労収入と同じように基礎控除というものがつきます。これは、収入金額に応じて、収入から控除される金額です。この基礎控除があるため、生活保護を受けていても、働いていたほうが、お得なのです。しかし、生活保護を受けながら、農業収入を得るというのは、かなりマニアックなパターンです。おそらく、市役所もしくは、町や村役場でもこの農業収入の計算は、かなり困難をきわめるでしょう。はっきりいって、あまり、ききません。しかし、生活保護制度の中には、きちんと農業収入についての解説があります。しかし、農業を行うということは、膨大な土地があるということなので、土地の資産活用を迫られる可能性があります。このへんは、かなり気になるところです。しかし、現代において、生活保護にかかわらず、農業を行う人は、減っています。ましてや、生活保護を受けながら、農業を行う人は、ほとんどいないでしょう。しかし、それが、時代の流れというものです。農業収入については、一定の知識をもつことは、いいと思いますが、あまり、使うことはないでしょう。必要性という意味では、かなり少ないかもしれません。
しかし、こういったものがあるということだけでも認識していただければと思います。ようするに、生活保護制度は、大変に奥が深いということです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。生活保護における農業収入の基礎控除についてご理解いただけたでしょうか。なかなか難しいと思います。そして、かなりマニアックといえるでしょう。でも、あまり心配することは、ありません。農業収入に関係するかたは、本当にごく一部です。ですから、市役所の担当者でも、はっきりいって、よく分かっていないと思われます。だから、読んでいてよくわからなくても、こんな言い方をしては変ですが、気にすることはないと思います。
何か分からないこと、御不明な点があれば、ぜひ、コメントをください。生活保護制度は、手厚くできていて、その変わり、かなり複雑です。当然、疑問点がでてきます。しかし、その疑問点をそのままにしておくと、あとで、自分の生活に跳ね返ってきます。え、こんなお金も支給されるのとか、こうすればよかったんだといことがよくおきます。
ですから、分からないこと、不明な点は、そのままにしないでください。はっきりいって、誰も助けてくれません。市役所のケースワーカーさんがいるから大丈夫だと思っている人もいるかもしれませんが、残念ながら、市役所のケースワーカーも間違えることがあります。
そういった点からも自分の身は、自分で守らなくてはなりません。まさに天は、自ら助くるものを助けるです。コメントをお待ち申し上げております。どんな些細なことでもかまいません。よろしくお願いいたします。
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