生活保護の停止と廃止はどのように違うのか

生活保護 停止 廃止

皆さん、こんにちは。生活保護への風あたりは、ますます厳しくなっています。そもそも政府は、社会保障予算を何とか抑えようと躍起になっています。その中でも生活保護は確実に狙われています。防衛費は、例の安保法案の関係から増額になっています。外交がしっかりしていないため、軍事にたよるしかないのが現状です。ところで、生活保護をやめることを、俗に廃止といいますが、それとは、別に停止というものもあります。生活保護の停止と廃止の違いは、どこがちがうのか。

そこのところをしっかりみていきましょう。

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生活保護の停止と廃止はどのようなもので、違いはなんなのか?

生活保護 停止 廃止まず、生活保護の停止とは、なんなのでしょうか。まず、その世帯における臨時的な収入の増加、最低生活費の減少等により、一時的に生活保護を必要としなくなった場合であって、今後において、見込まれるその世帯の最低生活費及び収入の状況から判断して、おおむね6ヶ月以内に再び生活保護を必要とする状態になることが予想されるときです。なお、この場合には、今後において見込まれるその世帯の最低生活費及び収入に基づき、停止期間(原則として日を単位とする)をあらかじめ定めるものである。また、その世帯における定期的な収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、一応、生活保護を必要としなくなったと認められるが、その状態が、今後、継続することについて、なお、確実性を欠くため、いくらかの期間、その世帯の生活状況の経過を観察する必要性がある場合である。

それでは、生活保護を廃止する場合とは、どのような場合なのでしょうか。その世帯における定期的な収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、以後、特別な自由が生じないかぎり、生活保護を再開する必要がない場合である。また、その世帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以後、おおむね6ヶ月をこえて、生活保護を必要としない状態が継続すると認められるときである。

以上が一般的な停止と廃止のパターンです。一般的なものとしては、仕事が決まり、収入がはいり、その収入が、生活保護の最低生活費をかなり上回ったとします。その場合、その人が長く、仕事を続けるか、もしくは、きちんと最低生活費以上の収入を得られるか見究めるために、廃止ではなく、停止という措置をとります。廃止も停止も、どちらも、生活保護を受けていないことにかわりはないのですが、廃止してまうと、収入が減って、また、生活保護が必要になったとき、改めて申請が必要になります。しかし、停止のばあいは、すぐに再開始ができます。ここが、廃止と停止の一番の違いです。

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生活保護の停止になる場合と廃止になる場合の違いはどうなっているのか

生活保護が継続できなくなるパターンは、収入の増加だけに限らないところに注意してください。市役所の指導に従わないために、停止になる場合があります。例えば、病気らしいのに、仕事を探さず、訳の分からないことをしている生活保護受給者がいるとします。その場合、その生活保護受給者に対して、病院へ受診しなさいという命令をだすことができます。これを検診命令といいます。(病識のない精神疾患の人に多いです)この検診命令がでているのに、病院へ受診しないと、検診命令違反になります。その場合、生活保護が停止になります。停止処分を行った理由が解消しないかぎり、停止は、継続されます。他の場合でも、自動車の処分をするように指導しているのに、いつまでも処分しないと生活保護が停止になります。また、生活保護の基準となる家賃より高いところに住んでいるため、転居するように指導を受けているのに、いつまでも転居しないと、指導指示違反で、生活保護が停止になることがあります。

このように、お金のあるなしにかかわらず、市役所の指導に従わないために、生活保護が停止になることがあります。それでは、廃止になる場合では、どんな場合があるのでしょうか。

まず、親族が生活保護受給者を引き取って、面倒をみる場合は、すぐに廃止になるでしょう。また、年金を受給するようになり、その年金額が、最低生活費を上回っている場合は、廃止になると思われます。このへんは、当然といえば、当然でしょう。このへんは、廃止と停止の違いでしょう。

生活保護受給中に、貯めたお金が多額になった場合は、どうなるのでしょうか。いわゆるやりくりで、生じた預貯金がどう取り扱われるかということです。預貯金が生活保護費のやりくりによって、生じた預貯金の場合は、その預貯金の使用目的を市役所が生活保護受給者から聞き取りをして、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しないと認められる場合については、活用すべき資産にあたらないものとして、保有をみとめてよいことになっています。しかし、保有の認められない物品の購入など、使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活をしていくために活用すべき資産とみなし、状況に応じて、多額の場合は、生活保護の停止もしくは、廃止になります。

今までは、多額の預貯金が生活保護受給中にやりくりによって、ためたものであれば、ばれなかったのですが、今年から、資産申告書というものを市役所に提出することになり、その際に、通帳の写しをつけるようにいわれるため、ばれる可能性は、かなり高いです。だから、適当におろしておいて、タンス預金にしてしまうのがいいでしょう。一番いいのは、消費してしまうことです。ただ、実際には、かなりの期間、生活保護を受けていないと多額の預貯金などできないでしょう。

生活保護における停止と廃止の違いで気をつけることは?

生活保護における停止と廃止の違いは、基本的にはなんなのか。それは、廃止になってしまえば、もう、市役所の生活保護の部署とは、関係なくなります。しかし、停止の場合は、まだ、市役所の生活保護の部署との関係が続きます。仕事をしていれば、きちんと、給料明細などを収入申告しなくてはなりません。要は、停止のほうが面倒くさいということです。ただし、停止の場合は、生活保護が必要になった場合に、すぐに再開始ができます。廃止の場合は、また、一から書類をそろえて、生活保護の申請をしなくてはいけません。もちろん、最初のときと同じように調査が行われます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護における停止と廃止の違いについてお分かりいただけたでしょうか。いずれにしても、生活保護が停止になろうが、廃止になろうが、生活保護のサービスが受けられないことには変わりありません。

ただ、いろいろ手間の部分で、いくらか違いがあるので、注意してください。いずれにしましても、生活保護制度は、きちんとした知識を身につけるのと、身につけないのとでは、生活に大きな影響がでます。場合によっては、生命にもかかわります。ぜひ、何でもかまいません。なにか、疑問点などがありましたら、コメントをください。

もちろん、疑問点だけでなく、ご意見でも歓迎です。とにかく、生活保護制度は、複雑なので、知らないと損をするばかりです。どんどん、分からないことがあったら、コメントで、質問してください。遠慮は、まったくいりません。

まさに、聞くのは、いつか。今でしょ。だからといって、あわてることはありません。ただ、切迫している人は、表現がうまくなくてもかまいませんので、悩まずにコメントをください。

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