生活保護にタクシー券というものがあるのか

生活保護 タクシー券

皆さん、こんにちは。タクシー券というか、昔はタクシーチケットといのがありました。バブルの頃は、会社がタクシーチケットを大量にだし、仕事帰りに一杯やった後、泥酔して、タクシー待ちをして、サラリーマンがタクシーで帰る姿が目撃されていたと思います。ところで、生活保護にタクシーチケットならぬタクシー券はあるのでしょうか。そもそも、生活保護でタクシー?お金がないのに利用できるのでしょうか。

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生活保護におけるタクシー券とは?

生活保護 タクシー券生活保護受給者にタクシー券というのがあるのでしょうか。基本的にはありません。そもそもタクシーはお金がかかるものですから、お金がない人がタクシーを利用する事はできないでしょう。では、お金がない人といか、お金があるとかないとかでなく、タクシー券でタクシーを利用する場合にどんな事が考えられるのでしょうか。まず、身体障害者の場合が考えられます。足などが悪くて、身体障害者手帳を持っている人は福祉タクシー券というのを利用する事ができます。ただ、この福祉タクシー券は、たいてい、半額助成になっています。つまり1500円の利用をしたら、750円が支給されるしくみで、残りの750円は自分で負担する事になります。ただ、実際はどうなるのでしょうか。

身体障害者手帳を持っていると、この手帳をタクシーの運転手に見せれば、まず、1わり引きになります。そのうえで、次に半額助成になります。先の例でみていきましょう。1500円、タクシー代が請求されたとします。身体障害者手帳を運転手にみせた時点で、1割引になり、この時点で料金は、1350円になります。ここで、福祉タクシー券により、半額助成がおこなわれますので、700円が助成されます。つまり、最終的に負担する金額は、650円になります。また、福祉タクシー券は月ごとに枚数制限があり、また、最高限度額が、だいたい1500円程度の助成額といわれています。

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それでは、生活保護の場合はどうなるのでしょうか。まず、タクシー券ですが、特にタクシー券というものはありません。それでは、生活保護受給者は、タクシーが利用できないのでしょうか。そんなことはありません。病院への通院には、タクシーを利用する事はできます。それでは、どうすればよいのでしょうか。まず、生活保護の部署が、タクシーを使用したい生活保護受給者が、タクシーをつかわないと、通院ができないか、病院の医師に書類を送ります。これをタクシーの意見書といいます。このタクシーの意見書で病院の医師がタクシーが必要であると認める事が必要です。そして、次に、生活保護の部署にいる医師(この人達を嘱託医といいます)がオーケーすることが必要です。そうすれば、きちんとタクシーの領収書を提出すれば、タクシー代が支給されます。だから、タクシー券がなくても、通院に関しては、生活保護においては全く問題ないのです。

生活保護でタクシー券は関係ないのか

生活保護では、通院においては、タクシー券がなくとも、医師の意見書があれば、タクシー代が支給される事はわかったと思います。やはり、生活保護制度はおいしいですねと実感できると思います。ただし、身体障害者手帳があり、福祉タクシーの券を支給されている人は、少し、面倒くさいことになります。まず、福祉タクシー券を利用します。その上で、足りない分、つまり自己負担する分について、生活保護費で支給する事になるのです。だから、生活保護でタクシー代が支給されるからといって、福祉タクシー券が全く関係ないわけではないのです。むしろ、関係がおおありなのです。

生活保護制度の大原則として、他法優先というのがあります。難しく考えないで下さい。それでは、他法優先とはなんでしょうか。それは、生活保護法以外の法律を活用して支給されるものは、生活保護による支給より優先するというものです。だから、福祉タクシー券は、生活保護法以外の法律で支給されるものですから、まず、福祉タクシー券が優先されるのです。そして、その福祉タクシー券で賄えない分について、生活保護で補おうというわけです。ご理解いただけたでしょうか。これは、おそらく、市役所からやるようにいわれると思います。他法優先は、結構、市役所は気にかけます。なぜでしょうか。生活保護費を抑えたいからでしょうか。それもあるかもしれませんが、おそらく理由は別にあるでしょう。市役所の職員が最も気にかけるのは、都道府県や会計検査院などの上部団体の監査です。この監査で、他法優先をきちんと行っているか見られるのです。きちんと行っていないと、指摘事項とされ、後々、面倒なことになります。

別に他法優先といったところで、どちらも同じ税金です。むしろ、余計な手間がかかり、役所が余計な仕事をすることになります。しかし、これが現実です。生活保護受給者が何が困っていて、何とかタクシーでの通院をさせてあげようなんて気はおそらくないでしょう。

生活保護とタクシー券の関係とは

だから、生活保護制度には、タクシー券はありません。しかし、通院においては、医師の許可があれば,タクシーでの通院が認められます。しかし、身体障害者手帳を所持していて、福祉タクシー券を持っている場合はこれらをまず、使用する必要があります。他法優先のため、手続きは面倒ですが、それでも、通院したタクシー代がきちんと最終的には支給されるわけですから、やはり、生活保護はおいしい制度といえるでしょう。タクシー券があろうがなかろうが関係ありません。生活保護受給者の中には、精神障害者で、対人恐怖症のため、タクシーでの通院が認められた例があります。そして、生活保護で支給されるため、いろいろな病院に行く人もいます。あんまり病院へ行く回数が多いと頻回受診ということで、注意されてしまいますが、人工透析のように週3回は通院しなくてはいけないものは仕方がないといわれます。

生活保護制度は、医療費は無料、通院交通費はしきゅうされる。そして、医師がオーケーすれば、タクシーによる通院ができ、もちろん、通院に伴うタクシー代は支給されるわけです。だから、中には、通院の途中で、どこかの店によるような生活保護受給者もいたりします。ふざけた話だなあと思うかもしれませんが、市役所は、タクシーの走行距離や料金をチェックしているわけではありませんので、余程、不自然でないかぎり、ばれる事はないでしょう。生活保護制度にタクシー券などは直接関係ないのです。しかし、他法優先という生活保護制度の独特の決まりを考慮すると、身体障害者手帳を持っている人が支給される福祉タクシー券について、これをきちんと使用してもらわないとまずいわけです。大変、面倒なはなしで、何で、こんな事をしなくてはいけないのかと思う人もいるかとおもわれます。しかし、生活保護制度における他法優先は、非常に重要なので、きちんと行う事が必要でしょう。

まとめ

生活保護にタクシー券はありません。しかし、生活保護法以外で支給されるタクシー券は活用しなくてはいけない事をきちんと理解しておいてください。そうしないと、困るのは自分自身です。

以上、生活保護とタクシー券について述べていきましたが、通院であれば、医師の許可があれば、生活保護では問題ありません。なにか、不明な点、コメントがあれば、遠慮なく、ぜひどんどん行ってください。

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