障害者加算のすべてについて

皆さん、こんにちは。天候が良くなくて気持ちが憂鬱になりがちな日々です。政治も大臣は変わりましたが、何一つ困っている人のための政治が行われていません。あの森友問題で1年以内で交渉記録の文書を破棄しましたと平然とありえない発言を繰り返していた佐川理財局長(当時)がなんと国税庁長官へ栄転です。あのような嘘つき官僚が税金の徴収を行うトップになったら税金を払うのが馬鹿らしくなるのは目にみえています。
ところで、障害者の人達の社会生活をサポートするためにつく障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

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障害者加算とはどのようなものなのでしょうか。

まず、加算とは通常で支給される生活扶助費(食費や光熱水費などの生活費です)にいろいろな事情があるために加えられる金額のことです。加算にはいろいろなものがありますがここでは障害者加算について説明します。
障害者加算とはこのような人が対象になります。身体障害者手帳が1級から3級の人や障害年金の等級が1級か2級の人や精神障害者保健福祉手帳が1級及び2級の人が対象になります。それではどのように確認するのでしょうか。
障害の程度の判定は原則として身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳により行います。もし、身体障害者手帳や年金証書や精神障害者保健福祉手帳を持っていない人は生活保護を行っている市役所の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づいて行います。
それでは金額はどのようになっているのでしょうか。地域によって変わってきます。ここでは都会のパターンでどうなるかをみていきます。身体障害者手帳1級及び2級は月額約2万6千円になります。障害年金の等級が1級の時は月額約2万6千円になります。精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万6千円になります。
身体障害者手帳3級の場合は月額約1万7千円になります。障害年金の等級が2級の場合は月額約1万7千円になります。精神障害者保健福祉手帳2級の場合は月額約1万7千円になります。
ただし、これは在宅の場合です。入院している場合は身体障害者手帳1級及び2級、障害年金の等級が1級や精神障害者保健福祉手帳1級の時は月額約2万1千円になります。そして身体障害者手帳3級に障害年金の等級が2級や精神障害者保健福祉手帳2級の時は月額約1万4千円になりますので気をつけてください。

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障害者加算はどのように認定されるのでしょうか。

まず、生活保護の申請をして生活保護開始時にすでに障害者加算に該当する手帳を持っていたり又は障害年金を受給をしていた場合はどうなるのでしょうか。この場合は生活保護の開始時点から障害者加算がつきます。ただし注意してほしいのはきちんと申告する必要があります。例えばただ手帳を持っていて生活保護担当部署に申告しないと障害者加算がつかないことがよくあります。身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳は市役所が発行しているのだからいちいち申告しなくても市役所側で把握できそうですが把握できないのが現実です。
また、生活保護を受けている時に身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得した場合はどのようになるのでしょうか。この場合は取得して生活保護担当部署に申告した翌月から障害者加算がつきますので注意してください。そしてこれもただ身体障害者手帳や精神保健福祉手帳を取得して生活保護担当部署に申告しないと障害者加算はつきませんので注意してください。
ただし入院など申告するのが困難な場合はいくらか考慮されます。

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障害者加算の問題

まずこの障害者加算のことを生活保護受給者がしらないために申告をしないケースがあります。そうなりますとその人は本来支給されるべき障害者加算がつかないことになります。障害者加算の認定に関わらず生活保護費については原則として本人の申告や届け出が中心となって行われます。しかし、市役所などの行政の側においても対象者の発見について積極的に確認の努力をすべきであるとされています。したがって、生活保護担当職員が障害者加算に該当すると思われるものを発見したときはただちに生活保護担当部署は障害者加算の認定に必要な手続きをするとともに本人に対して適当な方法で申告や届け出を求めなくてはなりません。
つまりただ申告を待っているのではなく障害者加算の把握につとめなくてはなりません。ここはものすごく重要なポイントです。この視点を忘れている生活保護担当職員がかなりいます。ひどい職員になると申告しているのに障害者加算を付け忘れているケースもあります。
本当に気をつけてください。実際にそういう市役所がありました。金額が馬鹿にならないので恐ろしい話です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。障害者加算についてご理解いただけたでしょうか。生活保護の制度は本当に複雑にできています。何か分からないことがありましたらぜひコメントをお願いいたします。動画もやっておりますのでぜひ参考にしてください。自分の身は自分で守るしかありません。市役所は守ってくれません。障害者加算についてもう一度よく確認してみてください。よろしくお願いいたします。

外国人の生活保護について

皆さん、こんにちは。本当に政治家のスキャンダルが続き政治はどんどんおかしな方向にいっています。国民の生活は厳しくなる一方なのに政治は不祥事続きでその解明の議論ばかりで国民生活は一向によくなりません。多くの国民があきれて政治に何も期待しなくなっている気がします。まさに自分の身は自分で守るしかありません。ところで外国人の生活保護はどうなっているのでしょうか。

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外国人は生活保護を受けれるのか。

最近の外国人の生活保護に関する判決がでました。最高裁の判決で外国人が生活保護を受けるのは生活保護法上において違法であるとの判決がでました。最高裁の判決は既判力というのがあり、ようするに法的拘束力があります。ですからこの判決によれば外国人は生活保護を受けれないということになります。ただ、高裁では、最高裁と違う判決が出ているので揺れているのは感じられます。実際のところ外国人は生活保護を受けているのでしょうか。結論からいえば外国人は生活保護を受けています。えっと思う方も多いと思うのですがなぜ生活保護を受けられるのでしょうか。
これは、何十年も前の厚生省通知で生活に困窮している日本に在留している外国人について一定の要件を満たすものは人道上の見地から行政措置として生活保護法の準用による保護を行うことができるとされています。つまり法ではなく行政通知によって外国人だからといって日本国民ではないからだめだとしてはいけないと定めているわけです。これから社会保障費が増大していく事が間違いなく訪れるため消費税を上げなくてはいけないといっている時代に外国人が生活保護をもらえるのかと思う方もいるかもしれませんが現実には生活保護を受けている外国人は生活保護受給者全体から見れば、割合は多くありませんが日本にいる外国人で生活保護を受けている人はかなりいるのが実状です。
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外国人生活保護と在留資格

外国人が生活保護を受けるには在留資格が必要になります。在留資格が「出入国及び難民認定法」に該当するものや「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者や難民条約の適用を受ける難民のいずれかに該当するものになります。
かなりひらたい言い方をしますと外国人登録法に基づく登録を行っているものになります。そのため外国人に対する生活保護の準用にあたっては当該外国人の外国人登録上の居住地を所管する実施機関が生活保護の実施責任を負います。
ようするに外国人登録証に書かれた住所地の市町村が生活保護を行います。しかしながら何らかの事情によって住所地が実態と合っていない場合は外国人について生活保護の申請を受けた場合には変更されるまでの間は従前の市町村が行うこととなります。ただし外国人登録上の居住地が変更登録される見込みがたっているものについては変更登録後の居住地を所管する市町村が生活保護を行ってよいこととされています。

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外国人である世帯主が在留資格を更新されない場合

例えば外国人である世帯主と日本人である子供2人の世帯が生活保護を受けていたとして世帯主の在留資格が更新されないこととなった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は原則として在留期間の末日をもって世帯主のみ生活保護を廃止することとなります。しかし、この外国人が更新される見込みがありかつ未成年の養育を行っている場合は生活保護が継続されるケースがあります。また入院しているなど急迫の状況にある場合は人道的な措置が必要と思われる場合に限り生活保護が継続されるケースもあります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。外国人についても最高裁判決で違法とされているとはいえ厚生省通知などによっていろいろな救済措置が図られています。暴力団員が生活保護を受けられないのになぜ外国人がという意見もよく聞きます。いずれにしても生活保護の制度はかなり複雑にできています。そのため正確な知識がないとあとでとんでもないことがおきるケースは大変多いです。
動画もおこなっておりますのでぜひご覧になってください。また何か御不明な点があればコメントをください。

入院した場合の生活保護の適用について

皆さん、こんにちは。 加計学園の問題がようやく国会で議論されるようになりました。もう疑惑だらけの政府で与党国会議員の暴言や暴行に大臣の失言や金銭スキャンダルなど弱者そっちのけの政治が行われています。さすがに国民の怒りが爆発し、東京都議会議員選挙では自民党は歴史的な惨敗になりました。ところで、入院した場合で手持ち金が僅かな場合に生活保護は受けられるのでしょうか。

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入院した場合はどのように生活保護の申請を行えばよいのか。

例えばある人が倒れてしまい救急車で運ばれて病院へ入院したとしましょう。その人が手持ち金が家や銀行にもなく入院医療費が支払えなくて生活保護の申請をする場合はどうすればいいでしょうか。入院していたら当然、市役所へいかなくてはなりませんがいけるわけありません。その場合は病院の相談員が市役所に連絡をして生活保護について依頼します。これを生活保護の保護依頼といい生活保護が決定した場合には保護依頼をした日から生活保護の適用になります。だから入院にた人が市役所にいき、生活保護の申請をする必要はありません。通常は病院の相談員はこの生活保護の保護依頼について知っていると思います。そして、生活保護の保護依頼を行った後に市役所職員が病院に調査にきて生活保護の申請をするかどうか聞いて生活保護の申請意思があればその時に生活保護の申請を正式にします。注意していただきたいのは生活保護が決定した場合、生活保護の保護依頼をした時点からの適用になります。この点は大事なポイントです。

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入院してどのような場合に生活保護を受けることができるのでしょうか。

まず一人暮らしをしている場合です。生活保護を決定するにあたってのポイントは最低生活費がいくらかです。そして入院した場合は、医療費がからんできますので少し複雑になります。まず、入院して何か雑費がかかりますので、これについては入院患者日用品費というのが2万円余りが支給されます。また入院医療費と入院食事代がカウントされます。だから生活保護費の決定に関わる金額としては7万円から8万円くらいになります。例えば、おむつを使用しているとなるとおむつ代として約2万円が加えられます。また、身体障害者手帳1級及び2級であれば約2万円が加算され3級であれば約1万4千円が加算されます。また精神保健福祉手帳1級であれば約2万円が加算され2級であれば約1万4千円が加算されます。この最低生活費を手持ち金が上回ると生活保護を受けることはできません。またアパートに住んでいて入院した場合はアパートの家賃(上限額まで)が最低生活費に加えられます。

生活保護は世帯単位が原則であることに注意したほうがいいです。

生活保護の決定には世帯単位が原則であるとされていますがこれはいったいどういうことでしょうか。例えば2人暮らししている場合は2人分の最低生活費を計算して二人分の手持ち金もしくは収入をもとにして最低生活費と収入の比較を行います。例えば一人が手持ち金が0円でももう一人が100万円をもっていれば生活保護を受けることはできません。ここは注意を要するところです。友人同士住んでいる場合でケースバイケースの時もありますが原則は2人分の収入と手持ち金で判定します。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。入院した場合の生活保護の適用はどうなるのか基本的なところを述べさせていただきました。もちろんいろいろなケースがあります。このような場合はどうなのかということであればぜひコメントをください。詳しい事情が分かれば生活保護の適用になるかどうかは判定できます。国民健康保険に未加入の場合などは入院医療費は大変な金額になります。もちろん国民健康保険に加入していてもお金はかなりかかります。ぜひコメントをお願いいたします。

 

働きながらでも生活保護を受けることはできる

皆さん、こんにちは。生活は一切、よくならず、労働環境もよくなっていない今日この頃です。格差拡大がどんどんひどくなっています。政府は有効求人倍率が上がったとかもっともらしい統計を持ち出して景気は良くなったといっていますが、実際はよくなっていません。一部の統計をもってして景気がよくなったとする政府の見解を信じる人はいないと思います。

政権政党による疑惑隠し、怪文書といっていた文書がきちんとした文書としてでてきて慌てて答弁を変えたり、ある議員の暴言、暴行や防衛大臣のありえない失言により自民党は都議会議員選挙で歴史的大敗になりました。いよいよ国民の怒りも頂点に達したということでしょう。

ところで生活保護は仕事をしたら受けられないのでしょうか。この点について解説していきます。

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仕事をしているからといって生活保護は打ち切られるものではありません

生活保護が打ち切られるのはどのようなときなのでしょうか。仕事がきまれば打ち切られるのか。そんなことはありません。生活保護が打ち切られるときというのは、原則として収入が最低生活費を上回ったときです。だから仕事で得た収入が最低生活費を上回なければ生活保護は継続されます。例えば一人の世帯で最低生活費が家賃を含めて12万円とします。この人の収入が手取りで10万円だとすれば、最低生活費を下回っているので生活保護は継続になります。また収入が13万円でもこの数字だけをみると最低生活費を上回っているようにみえますがこの場合でも生活保護費は打ち切りになりません。なぜでしょうか。

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仕事で得た収入などと最低生活費の比較には注意してください

先の例ですが手取りで13万円なら最低生活費が12万円ですから、一見すると収入が最低生活費を上回っているようにみえます。しかしこれは違います。生活保護費の働いて得た収入には控除というのがつきますので、この控除の分を差し引いた金額になります。例えば14万円が額面で手取りが13万円とします。そうしますと13万円から1万5千円を差し引きますので11万5千円になりますので最低生活費である12万円を下回ることになります。つまりこの場合は生活保護が継続になります。

ここは重要なところです。ですから働きながらでも生活保護は継続されます。もっとも市役所の担当者からあと5千円だからもう少し労働時間を増やすように増収指導を受ける可能性はあります。例えば就労日数が少なければ就労日数を増やすようにいわれる可能性があります。いずれにしても大切なことはこの生活保護の打ち切りに関わる収入と最低生活費の対比が肝心なところです。この計算が間違っていると大変なことになります。もし、就労収入で生活保護が打ち切りになる場合は、必ず最低生活費と収入との対比を確認してください。

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母子家庭さんの場合はどうなっているのでしょうか

例えば、12歳のお子さんが一人いる母子家庭を例にとります。家賃込みでだいたい最低生活費は20万円とします。母子家庭なので、児童手当が月額1万円、児童扶養手当が約4万円5千円が支給されます。例えば先程の例を使うとします。額面が14万円で、手取りが13万円とします。そうしますと、控除を入れれば11万5千円となります。

そうしますとこの世帯の収入は児童手当1万円と児童扶養手当4万5千円と就労収入が11万円5千円となります。合計しますと16万5千円となります。最低生活費の20万円に満たないので生活保護は継続になり差額が生活保護費として支給されます。このへんの計算がなかなか難しく働いて得た収入については必要経費の計算などおかしなときがありますのでこの点は本当に注意してください。なかなかわかりにくいところだと思いますが、もしご不安な点があればコメントをお願いいたします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護は仕事をはじめたから打ち切られるものではないことに注意してください。よく仕事が決まると生活保護が打ち切られるとかあるいは若いと仕事が決まった時点で打ち切られるとか間違った話がよくありますのでくれぐれも注意してください。このような話は都市伝説みたいなものです。生活保護制度は複雑にできています。だから正確な知識と理解が欠かせません。政治のいい加減な混乱をみれば誰も救ってくれません。そのためには自分で正確な知識をみにつけることが必要です。どんな些細なことでも結構です。コメントをお待ちしております。一人で悩みをかかえず、このブログを利用しぜひコメントをお待ちしております。

ま3た動画も行っておりますので、ぜひ参考にしてください。よろしくお願いいたします。

 

生活保護費の盗難にあった場合、また再支給される。

皆さんこんにちは。政治家の私利私欲が国会等で明らかになっています。そして政治家による暴言や暴行が目立ちます。あまりにも酷いです。録音されていたため放送されていますが、あまりにも人間とは思えない発言です。あれだけの暴言や暴行をしながら国会議員を辞職しないのですから、異常としかいいようがありません。それだけ国会議員の地位がおいしいのでしょう。政治家として最低といわざるを得ません。ところで生活保護費の盗難にあった場合にまた保護費は再支給されるのでしょうか。

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生活保護費は再支給されるのか。

生活保護費が再支給されることについてはこのようになっています。支給された生活保護費を失った場合で次のいずれかに該当するときは、失った日以後のその月の日数に応じて算定された範囲においてその世帯に必要な金額を支給することができる。

  1. 災害のために生活保護費を流出し又は紛失した場合
  2. 盗難や強奪そのほかの不可抗力により生活保護費を失った場合

このような場合は生活保護費の再支給の対象になりますがいろいろ条件があります。
生活保護費を再支給するにあたり次の点に留意することとなっています。
盗難や強奪そのほかの不可抗力を認めるにあたってはどのようなことが必要なのでしょうか。
盗難や強奪にあたっては金額が多い少ないに関わらず警察に被害届を出し捜査依頼を必ず行うということ。

そのほかの場合においては、遺失などが考えられるが社会通念の点から、普通程度の注意をきちんとしたにも関わらず遺失したことが証明されない限り、不可抗力とは認められない。遺失の場合についても警察に遺失届けの提出を必ず行わなければならないとされています。
生活保護者から生活保護費の再支給の申請があった場合には、本人及び関係者などから事情を詳しく聞き、必要があれば実地調査なども行うとともに、失った理由や金額や当時の手持金などについて十分に確認をすることとされています。
扶養義務者(生活保護受給者の親や子供や兄弟など)に対する扶養依頼などの指導を行うものとされています。どういうことかと言いますと、盗難などにより生活保護費を失ったという特別な事情なので、ふだん扶養を期待できない扶養義務者を含めて援助をうけるように努力し扶養依頼を行うものとされています。
また生活保護費を紛失し生活保護費の再支給を申請するケースは生活保護費の大部分を携帯し金銭管理に注意を欠く例が多いので、生活上の指導をきちんと行い必要以上の金品を携帯することのないよう配慮することとされています。
預貯金の活用についても決められています。生活保護者が預貯金をもっていてこれを使えば最低生活が可能と認められる場合は、自己の急迫や緊急状態を回避するために最優先として預貯金を生活のためにあてるようにすることとされています。
ですから生活保護費の再支給はされないわけではないのですがいろいろ条件があります。また何度も生活保護費の再支給の申請がありますと金銭管理ができないとされて、居宅生活ができないと判断される可能性があります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。生活保護費の再支給についてご理解いただけたでしょうか。生活保護制度はきわめて複雑にできていますので少しずつ理解していくことがよいでしょう。弱者に冷たい政治が続きます。自分の身は自分で守らないと大変なことになりますので気をつけてください。動画もありますのでぜひ参考にしてください。
何か疑問点があればコメントをお願いします。聞くは一時の恥で聞かずは末代までの恥ということばもあります。自分ひとりでかかえることなく、疑問点はささいなことでも大丈夫ですからコメントをください。今後ともよろしくお願いいたします。