生活保護を障害者が受けるための条件はどうなっているのか

皆さん、こんにちは。世界経済がおかしくなっていくと同時に、日本経済もどうなることやらという感じです。景気は、まったくよくありません。政府は、アベノミクスなどとはやしたてていますが、いったいどんな効果があったのでしょうか。仕事も決まらず、困っているかたも多いのではないでしょうか。ところで、障害者の人が、生活保護を受ける条件は、どのようになっているのでしょうか。

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生活保護を障害者が受ける条件とは?

生活保護,条件,障害者障害者の人で、生活保護を受けている人は、かなりいます。しかし、障害者という条件だけでは、生活保護を受けることは、できません。まず、お金がないことが、条件になります。そして、資産のある、なしも、問題になります。実際には、障害者がもらえる障害基礎年金は、通常、約6万円です。例えば、家賃4万円のアパートに住んでいる場合、生活保護の場合、年金がもらえないと仮定した場合、約12万円になります。

つまり、年金より、生活保護のほうが、もらえる対象となる金額が多いわけです。だから、手持ち金がなくなり、障害者のために、仕事ができず、収入がない人は、生活保護を受けることができます。もちろん、他の家族の人と暮らしていて、その人が収入がある場合は、別になります。このような場合は、生活保護を障害者であっても、受けることができないでしょう。障害者は、身体障害者であっても、精神障害者であっても、生活保護は、関係なく受けることができます。そして、障害者であることのメリットは、加算がつくことです。加算とは、通常に生活保護を受けている人より多く、生活保護費をもらえることができるということです。

例えば、身体障害者手帳の1級もしくは2級を持っているか、精神保健福祉手帳1級をもっている場合、または、障害年金の等級が1級の場合は、加算が月額で、約2万5千円がつきます。(もちろん、地域によって違いはあります) これは、大きいです。ただし、きちんと市役所に申告しないといけないので、申告しないと損をすることになります。障害年金については、申告をしないと不正受給扱いになりかねません。

また、身体障害者手帳3級を持っているか、精神保健福祉手帳2級をもっている場合、または、障害年金の等級が2級の場合は、加算が月額約1万5千円は、つきます。これも、同じく、市役所に申告しないとつきません。しっかり、市役所に申告しましょう。市役所だから、データをもっているのだから、大丈夫という考えは甘いです。実際には、市役所で、データをもっているのだから、いちいち申告しなくても、加算をつけてくれてもよさそうなものですが、そうはいかないのが、現実です。

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生活保護は、障害者という条件だけで受けることができるのか?

だから、障害者というだけで、生活保護を受けることは、できません。しかし、障害者の場合、お金がなければ、生活保護を受けやすいのは、事実です。そして、さきほども説明したように、生活保護のお金が、障害者ということだけで、多くもらえるのも事実です。また、毎月のお金だけでは、ありません。障害福祉のサービスを無料で受けることができます。例えば、訪問看護の交通費も、生活保護で支給することもできます。また、障害者で、居宅生活が困難になったときに、施設の見学をするための交通費も支給されます。アルコールによる精神疾患で、断酒会のような会合に出席するための交通費も支給されます。アルコールによる精神疾患で、仕事ができず、収入及び手持ち金がなくなり、生活保護を受けている人も結構、います。このような人達は、アルコールデイケアというものに、通い、精神疾患の治療に専念しておりますが、なかなか、治らないのが現状であります。結局、悪化して、精神病院へ入院となり、居宅を撤去するはめになる人もいます。生活保護の場合、6ヶ月以上の入院になると、アパートの家賃がでなくなり、アパートの部屋を撤去しなくてはいけなくなります。ただし、このときの家財処分料は支給されます。しかし、リフォーム代までは、支給されません。注意してください。

生活保護を受ける条件として、障害者は有利か。

障害者であるから、生活保護を受けるために、特別に何か便宜をはかるということは、ありません。しかし、障害者であれば、生活保護の受給資格があるかどうかという調査をする担当者の判断が、多少甘くなることは、否定できないでしょう。また、生活保護を受けてからでも、身体障害者手帳もしくは、精神保健福祉手帳を取得したほうが、何かとお得でしょう。別に生活保護を受けるための条件ではありませんが。また、手帳の取得の際に、必要となる診断書の費用は、生活保護から支給されます。(もちろん、上限はあります)つまり、手帳をきちんと取得しておいたほうが何かと有利なのは、間違いありません。もちろん、月額の生活保護費が増えるというメリットは、ありますが、それだけではありません。障害福祉のサービスを無料で、たっぷりと受けることが、できます。例えば、いろいろな装具を無料で、購入することもできます。障害福祉サービスもしっかりしているのですが、生活保護だと無料というのがやはり大きいです。年金との金額との差額がよく言われます。ようするに、年金よりも生活保護のほうが金額がいいということです。しかし、実際には、金額よりも目にみえないサービスのほうが大きいでしょう。

だから、障害者で、居宅生活が無理になってしまい、有料老人ホームやグループホームへの施設に入所しなくては、いけないことがあります。その場合も、入所するための入居金は、支給されます。これは、大きいです。だいたい、約20万円以上、支給されます。このように、手厚いのが、生活保護制度なのです。だから、年金など支払うのが馬鹿らしく、若い人が支払わないのもうなずけます。厚生年金や共済年金のように、強制的にとられてしまうものは、どうにもなりませんが、国民年金のように、自分で支払うものは、払わない人がでるのも当然です。しかも、支給開始年齢は、いつのまにか、どんどん、高齢になっています。国家的詐欺みたいなものです。だから、年金なんかよりも、生活保護のほうが、はるかに手厚いのです。これは、厳然たる事実です。誰も反論できないでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。障害者の人が生活保護を受けるための条件について、ご理解いただけたでしょうか。障害者ということで、生活保護を受給するにあたって、特別に何か便宜を図ってくれるわけでは、ありませんが、生活保護を受けるにあたって、いくらか有利なのは、現実でしょう。だから、身体障害者手帳もしくは、精神保健福祉手帳のようなものを取得するといいと思います。

生活保護制度は、とにかく、複雑で、知らないと損をすることが多いです。しっかりとした知識をみにつけることが、肝要です。どんなことでも、結構です。何か疑問点があれば、コメントをください。遠慮は、まったくいりません。もちろん、ご意見でもかまいません。とにかく、生活保護制度は、きちんとした知識を身につけるのと、知らないのとでは、生活に大きく影響します。場合によっては、生命にも影響します。本当にそうなります。

そのような事態になる前に、どんどん、コメントをください。どんな疑問点でもかまいません。まさに、聞くは一時の恥です。遠慮せず、ぜひ、お願いします。

一人で悩んでいると、時間ばかり過ぎてしまい、本当に大変なことになってしまいますので、ぜひ、急いでください。

また、友樹、小川、生活保護で検索して、you tubeでみていただければ、生活保護のことがよくわかりますので、ぜひ、見てください。また、コメントがありましたら、ぜひ、お願いします。

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105 Replies to “生活保護を障害者が受けるための条件はどうなっているのか”

  1. 小川友樹様

    いつもお世話になっております。

    障害基礎年金の再審査請求が棄却されました。(2級)

    問題は、これにより生活保護障害者加算(2級)が、打ち切られる可能性が出てきたことです。

    精神障害者手帳は2級なのですが、神戸市兵庫福祉事務所は、年金が打ち切られると加算を打ち切ると言っています。神戸市も同じ見解です。

    書籍では手帳でも加算が付くと書いてあるのですが、どちらが正しいのかわかりません。

    また、行政事件訴訟法第14条の規定により裁決の取消の訴えは国を被告として地方裁判所に提起することができる、とあります。

    仮に、障害者加算が適用されるのであれば、地方裁判所に提起の結果がどうあれ生活はひとまず守られるのですが。

    主治医は今回、非常に協力的なので、改めて障害年金の申請を出すのも可能だろうと思います。

    障害者年金にしろ、障害者加算にしろ、以前よりも厳しくなっている印象です。とりあえず、短期目標として、障害者加算を受給し続けることですが、何かアドバイスがございましたら、お忙しいとは存じますが、よろしくお願い致します。

    1. コメントありがとうございます。障害者加算は打ち切られます。あとは精神保健福祉手帳の更新申請をして年金の裁定請求をしながら、また2級であれば障害者加算がつきます。しかし、年金の裁定請求で3級か年金がおりない場合は障害者加算がつかなくなります。

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