生活保護で差し押さえにあう事はあるのか

皆さん、こんにちは。東京オリンピックで景気が良くなるなどといっている偉い方もいるみたいですか。皆さんの生活はどうでしょうか。あまり、よくなっているという実感はないのではないですか。ところで、生活保護を受けている時に自分の財産やお金が差し押さえにあうなんて事があるのでしょうか。

そのあたりがどうなっているのか、考えて行きたいと思います。とにかく、難しく考えないで下さいね。

スポンサードリンク



生活保護で差し押さえにあうとはどんな時?

生活保護 差し押さえそもそも、生活保護を受けている人が支給される生活保護費は差し押さえの対象になるのでしょうか。結論から言えば、差し押さえの対象になりません。それは、生活保護法第58条にきちんと書かれています。どのように書かれているかといいますと、被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押さえられることがないとなっています。生活保護費は、生活保護を受けている人の命の綱です。そのお金がいかなる理由であれ、差し押さえられてしまったら、その人の生存が危うくなってしまいます。これでは国が最低限度の生活を保障する事ができなくなります。まさに日本国憲法を守れなくなります。(最も、最近は総理大臣も憲法をまもらないようですが) それでは、生活保護を受けている時はいかなる場合でも差し押さえにあわないのでしょうか。

例えば、借金が残っている状態で生活保護を受けるとします。生活保護を受けた場合、生活保護費で借金を返済する事はできません。その場合は、自己破産をする事になります。自己破産をするには、弁護士の力を借りなくてはいけません。しかし、弁護士の力を借りるには、一般的にはお金がかかるので、簡単にはいかないのが現状です。それでは、生活保護を受けている人が自己破産をするためにはどのようにしたらいいのでしょうか。

生活保護を受けている人が自己破産の手続きをするには、法テラスという弁護士の組織を利用します。法テラスという弁護士の組織は、低所得の人のための組織であります。そのため、低金額で利用でき、かかった費用については、分割払いができます。ところで、生活保護を受けている人が差し押さえにあうとはどんな時でしょうか。

差し押さえされるものとは、資産や預貯金が一般的です。ただ、通常、生活保護を受けている人は差し押さえにあいません。なぜならば、差し押さえにあうような財産がないから、生活保護を受けているのです。だから、通常、生活保護を受けている人が差し押さえにあう事はかんがえられません。しかし、もし、生活保護を受けている人に財産があったらどうなるのでしょうか。資産がありながら、生活保護を受ける例として、居住用財産の保有が認められるパターンです。これはどういう意味でしょうか。

スポンサードリンク



居住用財産とは、現在、自分が住んでいる家・土地の事です。そして、一定の資産価値以下であれば、持ち家という事で、保有を認められて、そこに住み続ける事ができることがあります。しかし、その人に借金があった場合はどうなるのでしょうか。生活保護を受けている人は、借金があった場合、自己破産をしなくてはいけません。しかし、その場合に、自己破産の対象として、家・土地が差し押さえられる可能性があります。要は、借金のかたに自分の住んでいる家が取り上げられてしまうという事です。だが、そうすると、その生活保護受給者は、住むところを失ってしまいます。どうなってしまうのでしょうか。

家がなくなってしまっても、本人が精神的もしくは、身体的に居住する事ができなくなければ、新しいアパートに住むこともできます。転居費用も生活保護で支給されます。引越し費用も支給されます。だから、心配いりません。差し押さえを恐れることはありません

差し押さえは生活保護であまり縁のない話

差し押さえとは、基本的に借金が支払えず、そのために財産がおさえられてしまうという事です。行政機関でよくあるのは、税金を滞納したために、土地などが差し押さえられてしまうというものです。最近は、行政機関も税金の徴収率を上げようと必死ですから、それだけ差し押さえする事も多いでしょう。

しかし、生活保護の場合、そもそも財産がないから、受けているわけですから、差し押さえを受けるケースおいうのは、ほとんど考えられません。

生活保護で、ローン付住宅を持っている場合、差し押さえはどうなるのか

まず、ローン付住宅を保有している人は、生活保護を受けれるのでしょうか。結論から言えば、生活保護を受けることはできません。ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を生活保護を認めた場合には、結果として生活に充てるべき生活保護費からローンの返済を行うこととなるので、原則として、生活保護の適用は行われません。ただし、例外もあります。ローンの繰り延べ返済をしている場合ぬは、ローン付住宅の保有を認めて、生活保護の適用をする事はできないのでしょうか。

まず、一般の不動産と同様の基準により判断して保有が認められる限度のものとなります。そして、ローンの支払いの繰り延べが行われている場合であって、又はローンの返済期間も短期間であり、かつローンの支払額も少額である場合は、生活保護を適用するケースがあるようです。このような場合なら、ローンが少額であるので、差し押さえが必ずないとはいいきれませんが、あまり心配はないでしょう。本来、生活保護を受ける前に資産を活用する事が前提で、しかも、生活保護費を借金の返済に充てる事は認められないはずなのに、このような取り扱いをしているのです。生活保護制度がいかに手厚いかという事です。また、既に自分の家にローンが残っていても、その家を売る売買契約の仲介を不動産会社に依頼した場合も、生活保護が適用されるケースがあるようです。既にこのような場合は、その家が差し押さえされたのと同じ効果を生じているわけですから、何も問題ないわけです。生活保護費からローンの、つまり借金の返済に回る心配はないわけです。

生活保護でまさかの差し押さえ 市役所の気づかないうちに

通常、生活保護を受けている人は、差し押さえを受ける事は考えられず、居住用財産を保有していて、多額の借金があるなどの場合です。しかし、生活保護を開始した時に、居住用財産(自分の住んでいる持ち家)の保有を認められているとします。その生活保護を受けている人が、子供が高校へ進学し、その学校が私立の学校で進学クラスへ入り、お金が足りず、自分の持ち家を担保にして、借金をしてしまったとします。通常、高校性については、生活保護制度は手厚くて、いろいろな費用がでます。しかし、その生活保護費はあくまで、公立高校を基準にして金額が決められています。そのため、私立へ進学した生活保護受給世帯の生活は圧迫されます。生活保護世帯だからといって、私立高校へ進学してはいけないという決まりはないのですが、費用の面で厳しいといわざるをえません。例えば、親族による援助がある場合は、何とかなるでしょう。本来、親族から援助がある場合、その援助は収入とみなされ、その分、生活保護費が減らされるのですが、子供が私立高校へ進学していて、そのための援助の場合は、収入とみなされません。

しかし、このような援助がない場合は、借金をする事になり、たいてい最終的に借金が返せなくなり、持ち家が差し押さえされてしまう事になります。そうなると、大変な事になってしまいます。

生活保護で差し押さえにあう可能性は?

まず、生活保護費で普通に生活していれば、差し押さえにあうことはないでしょう。ただし、土地をもっていて、多額の借金があるときは要注意です。

スポンサードリンク



関連記事はこちら!

    None Found

46 Replies to “生活保護で差し押さえにあう事はあるのか”

  1. はじめまして、恐れ入ります。
    とても急いでおります。
    私の世帯は生活保護を受給中でございまして、昔の父の入院費、平成16、17年のものに対し、支払督促が沼津簡易裁判所より水曜日に特別送達により、送られてきました。
    私は父の保証人であり、よって、父、私の分、2通が届けられました。
    債権者代理人は、司法書士法人星野合同事務所という司法書士、
    星野大記様からで、残額や、遅延損害金、申立手続費用など、
    約130万円の請求です。この件に関しましては以前、
    生活保護受給開始後に、沼津の法テラスさんのほうへ出向き、
    弁護士の方に直接ご相談、ご面談をさせて頂き、そのような経緯もございました。アドバイスをいただき、
    内容は、私が父の成年後見人だということもあり、代理になっていただく親戚関係などもおらず、自己破産も未だ出来ず仕舞いでありますが、
    弁護士の方によるアドバイスは、
    まず一つ目は、請求関連はをそのままにして放っておく。
    二つ目は、私達世帯が生活を送ってゆける(具体的に私が約月に20万円程度の)仕事に就いたタイミングで、他の父の未払金も含めまして、
    自己破産を同時にいっぺんに行ってしまう。という助言をいただきました。
    そこでお時間がきてしまい、ご相談は終了致しました。

    何故、今回このタイミングで、
    これまで定期的に普通郵便により届いてました請求書から、
    司法書士の事務所へは生活保護下であることもお伝えしてございましたしたのに、急に…と。頭の中が真っ白に…。
    父は身体不自由、私は精神疾患を持ち、2人の障害者手帳あり、
    そしていまは母も含め三人で、
    何とかやりくりし暮らしております。
    簡易裁判所より突然の支払督促の通達が届き、慌てふためき、
    督促異議申立書を提出するかにも二週間以内という短い制限も
    ございますし、
    以前にアドバイスをいただきました通り、
    そのまま放っておいて
    本当に大丈夫なのか否か、提出するべきなのかどうか大変困惑し、この件により明らかに私の病状も現在悪化してしまっている状況です。
    異議の申立も期限があり、精神的な圧迫もございますし、
    滞りに対し責任は重々感じ、仕事にも無理をしてでも就かなければと、思い考えておりました矢先にこのようなことが起き、
    精神ともに衰弱し、また焦りもありこの先どうすればよいのか、大変困っている状況です。どうか助けてください。急いでます、本当にどうしたらよいものなのでしょうか。
    銀行口座の凍結などされてしまったら、ひとたまりもなく、これ以上に病んでしまうのは解かりきっています。
    お手数をおかけし、大変申し訳のない次第では御座いますが、
    ご助言のほう、または、アドバイスのほう、
    是非とも、宜しくお願い致します。
    大変厳しく困り、早急に処置をと、本当に精神も体もつらいです。
    どうか、何卒、くれぐれも宜しくお願い致します。
    最後までお読みになっていただき大変ありがとうございます。

    1. 度々、申し訳ございません。
      ご返信のほう大変ありがとうございます。
      裁判所のご担当の方とのお話では、
      異議申立書を父の成年後見人である謄本と一緒に
      私が代筆したことを記載し、
      申立書は提出する方向で、
      お話とご相談はさせていただいておりますが、
      ご担当者のお話によりますと、
      強制執行になってゆく、というお話でございまして、
      (異議申立書を提出後、また次なる手続きもあるとの事で..)

      強制執行というのがまず、何が起きるのか怖いですし、
      差し押さえの家財や財産なども生活保護を受けさせていただき、ギリギリの生活なので対象になるようなものもございませんが、

      ただ、強制執行というのが大変怖いです。
      今後の生活に対する不安ですとか。

      ですので、
      申立書を提出しなければならない期限と、
      強制執行されたあとのこと、生活はどうなってゆくのか

      そしていま、異議を申し立てることに対し、
      行動しなければならないこと、

      悩み、精神的にも疲れ果て父の介護もあり、
      督促が届いてから食事もとれず、汚いお話ですが
      お風呂にも入る気力すらないです。
      追い詰められています。怯えてます。

      強制執行を受け、生活保護下にある自分たちは
      どのような処罰を受け、今後生活できていけますでしょうか。

      すみません疲れ切っています。
      最後までお読みくださりありがとうございます。

      度々、申し訳ございません。

    2. コメントありがとうございます。生活保護法では生活保護費は差押えできないことになっています。そのことを裁判所にいったほうがいいと思います。間違えて生活保護費を差押えしてしまった例もあります。

    3. 夜分遅くに大変失礼致します。
      ご返信のほう、心より感謝申し上げます。
      大変恐縮ではございますが、
      また、何か御座いましたら、
      くれぐれも宜しくお願い申しあげます。
      誠にありがとう御座います。

    4. コメントありがとうございます。市役所の生活保護担当職員の態度がかなり悪いときがあります。できれば録音や録画をおとりいただいて送っていただければ幸いです。一人でも被害者をなくしていきたいと考えます。

seikatuhogo へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。