外国人の生活保護について

皆さん、こんにちは。本当に政治家のスキャンダルが続き政治はどんどんおかしな方向にいっています。国民の生活は厳しくなる一方なのに政治は不祥事続きでその解明の議論ばかりで国民生活は一向によくなりません。多くの国民があきれて政治に何も期待しなくなっている気がします。まさに自分の身は自分で守るしかありません。ところで外国人の生活保護はどうなっているのでしょうか。

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外国人は生活保護を受けれるのか。

最近の外国人の生活保護に関する判決がでました。最高裁の判決で外国人が生活保護を受けるのは生活保護法上において違法であるとの判決がでました。最高裁の判決は既判力というのがあり、ようするに法的拘束力があります。ですからこの判決によれば外国人は生活保護を受けれないということになります。ただ、高裁では、最高裁と違う判決が出ているので揺れているのは感じられます。実際のところ外国人は生活保護を受けているのでしょうか。結論からいえば外国人は生活保護を受けています。えっと思う方も多いと思うのですがなぜ生活保護を受けられるのでしょうか。
これは、何十年も前の厚生省通知で生活に困窮している日本に在留している外国人について一定の要件を満たすものは人道上の見地から行政措置として生活保護法の準用による保護を行うことができるとされています。つまり法ではなく行政通知によって外国人だからといって日本国民ではないからだめだとしてはいけないと定めているわけです。これから社会保障費が増大していく事が間違いなく訪れるため消費税を上げなくてはいけないといっている時代に外国人が生活保護をもらえるのかと思う方もいるかもしれませんが現実には生活保護を受けている外国人は生活保護受給者全体から見れば、割合は多くありませんが日本にいる外国人で生活保護を受けている人はかなりいるのが実状です。
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外国人生活保護と在留資格

外国人が生活保護を受けるには在留資格が必要になります。在留資格が「出入国及び難民認定法」に該当するものや「日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者や難民条約の適用を受ける難民のいずれかに該当するものになります。
かなりひらたい言い方をしますと外国人登録法に基づく登録を行っているものになります。そのため外国人に対する生活保護の準用にあたっては当該外国人の外国人登録上の居住地を所管する実施機関が生活保護の実施責任を負います。
ようするに外国人登録証に書かれた住所地の市町村が生活保護を行います。しかしながら何らかの事情によって住所地が実態と合っていない場合は外国人について生活保護の申請を受けた場合には変更されるまでの間は従前の市町村が行うこととなります。ただし外国人登録上の居住地が変更登録される見込みがたっているものについては変更登録後の居住地を所管する市町村が生活保護を行ってよいこととされています。

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外国人である世帯主が在留資格を更新されない場合

例えば外国人である世帯主と日本人である子供2人の世帯が生活保護を受けていたとして世帯主の在留資格が更新されないこととなった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は原則として在留期間の末日をもって世帯主のみ生活保護を廃止することとなります。しかし、この外国人が更新される見込みがありかつ未成年の養育を行っている場合は生活保護が継続されるケースがあります。また入院しているなど急迫の状況にある場合は人道的な措置が必要と思われる場合に限り生活保護が継続されるケースもあります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。外国人についても最高裁判決で違法とされているとはいえ厚生省通知などによっていろいろな救済措置が図られています。暴力団員が生活保護を受けられないのになぜ外国人がという意見もよく聞きます。いずれにしても生活保護の制度はかなり複雑にできています。そのため正確な知識がないとあとでとんでもないことがおきるケースは大変多いです。
動画もおこなっておりますのでぜひご覧になってください。また何か御不明な点があればコメントをください。

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10 Replies to “外国人の生活保護について”

  1. はじめまして。質問したいのですが、生活保護受給者の海外旅行について詳しい事が知りたいです。ぜひ記事にして頂けませんでしょうか?友人が劣悪な家庭環境による精神疾患でケースワーカーさんに生活保護をすすめられました。元気だった友人は今はあらゆるものに興味を失くしました。しかし昔からちょっとした海外旅行が好きで、それだけは興味があるようで、年に一度の3日だけ安いコースで旅行する、ということが出来なくなる事を懸念して、生活保護を受けようとしません。こちらからすれば大分やせ細って明らかに元気が無いので早く家を出て「普通の生活」をして、回復していってもらいたいです。受給される生活費を切り詰めた貯金で海外旅行しても良いはずなのですが、詳しく分からないので、教えて頂けませんでしょうか?

    1. コメントありがとうございます。
      渡航目的によっては認められるケースもあります。短期間であれば生活保護が停止されることはないものと思われます。

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