入院した場合の生活保護の適用について

皆さん、こんにちは。 加計学園の問題がようやく国会で議論されるようになりました。もう疑惑だらけの政府で与党国会議員の暴言や暴行に大臣の失言や金銭スキャンダルなど弱者そっちのけの政治が行われています。さすがに国民の怒りが爆発し、東京都議会議員選挙では自民党は歴史的な惨敗になりました。ところで、入院した場合で手持ち金が僅かな場合に生活保護は受けられるのでしょうか。

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入院した場合はどのように生活保護の申請を行えばよいのか。

例えばある人が倒れてしまい救急車で運ばれて病院へ入院したとしましょう。その人が手持ち金が家や銀行にもなく入院医療費が支払えなくて生活保護の申請をする場合はどうすればいいでしょうか。入院していたら当然、市役所へいかなくてはなりませんがいけるわけありません。その場合は病院の相談員が市役所に連絡をして生活保護について依頼します。これを生活保護の保護依頼といい生活保護が決定した場合には保護依頼をした日から生活保護の適用になります。だから入院にた人が市役所にいき、生活保護の申請をする必要はありません。通常は病院の相談員はこの生活保護の保護依頼について知っていると思います。そして、生活保護の保護依頼を行った後に市役所職員が病院に調査にきて生活保護の申請をするかどうか聞いて生活保護の申請意思があればその時に生活保護の申請を正式にします。注意していただきたいのは生活保護が決定した場合、生活保護の保護依頼をした時点からの適用になります。この点は大事なポイントです。

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入院してどのような場合に生活保護を受けることができるのでしょうか。

まず一人暮らしをしている場合です。生活保護を決定するにあたってのポイントは最低生活費がいくらかです。そして入院した場合は、医療費がからんできますので少し複雑になります。まず、入院して何か雑費がかかりますので、これについては入院患者日用品費というのが2万円余りが支給されます。また入院医療費と入院食事代がカウントされます。だから生活保護費の決定に関わる金額としては7万円から8万円くらいになります。例えば、おむつを使用しているとなるとおむつ代として約2万円が加えられます。また、身体障害者手帳1級及び2級であれば約2万円が加算され3級であれば約1万4千円が加算されます。また精神保健福祉手帳1級であれば約2万円が加算され2級であれば約1万4千円が加算されます。この最低生活費を手持ち金が上回ると生活保護を受けることはできません。またアパートに住んでいて入院した場合はアパートの家賃(上限額まで)が最低生活費に加えられます。

生活保護は世帯単位が原則であることに注意したほうがいいです。

生活保護の決定には世帯単位が原則であるとされていますがこれはいったいどういうことでしょうか。例えば2人暮らししている場合は2人分の最低生活費を計算して二人分の手持ち金もしくは収入をもとにして最低生活費と収入の比較を行います。例えば一人が手持ち金が0円でももう一人が100万円をもっていれば生活保護を受けることはできません。ここは注意を要するところです。友人同士住んでいる場合でケースバイケースの時もありますが原則は2人分の収入と手持ち金で判定します。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。入院した場合の生活保護の適用はどうなるのか基本的なところを述べさせていただきました。もちろんいろいろなケースがあります。このような場合はどうなのかということであればぜひコメントをください。詳しい事情が分かれば生活保護の適用になるかどうかは判定できます。国民健康保険に未加入の場合などは入院医療費は大変な金額になります。もちろん国民健康保険に加入していてもお金はかなりかかります。ぜひコメントをお願いいたします。

 

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24 Replies to “入院した場合の生活保護の適用について”

  1. 先日質問させていただいた立田と申します。
    自己解決いたしましたので、質問の取り下げをお願いします。
    このサイトの内容も大変参考になりました。ありがとうございます。

    1. コメントありがとうございます。
      また何かありましたらコメントをお願いいたします。動画もぜひ参考にして下さい。

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