生活保護費はいくらもらえるのか。

皆さんこんにちは。生活保護で一番気になるのは、自分は、生活保護費がいくらもらえるのかという事ですよね。これは、地域やその世帯の状況によって、大きく変わってきますし、世帯と関係なく支給される生活保護費もたくさんあります。この世帯の場合、生活保護費がいくらもらえるのか。この状況の場合、生活保護費は、いくらもらえるのか。 もっとも関心のあるところではないでしょうか。これからその点について説明していきます。

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この世帯は生活保護費がいくらもらえるのか。

生活保護 いくら もらえる地域によって、差がありますので、ここでは一般的な郊外の住宅地あたりをモデルにします。まず、食費や光熱水費をまかなう生活保護費として生活扶助費というのがあります。これは年齢によって、若干違ってきます。一人世帯の場合、生活扶助費は7万円~8万円です。これに家賃(住宅扶助といいます)がでます。仮に家賃が4万円としますと生活扶助費を7万円とした場合、生活保護費がいくらもらえるかといえば、11万円になります。医療費は無料です。下水道使用料やNHKの受信料が免除になる事を考えると実質、12万円はもらえるといってもいいでしょう。他にもいろいろありますが、後で説明します。

また、障害者の場合、生活保護費はいくらもらえるのでしょうか。身体障害者手帳1級か2級、精神手帳1級、障害年金1級を受給の場合、月額2万円程度、身体障害者3級、精神手帳2級、障害年金2級を受給の場合、月額1万5千円程度が加算されます。たとえば、身体障害者1級の人は、生活保護費がいくらもらえるのかというと、先程の11万円をもとに計算すれば11万円に2万円が加算され、13万円になります。手取りで13万円を稼ぐのは大変ですよね。仮に派遣会社でアルバイトしても今は、手取りで6千円程度です。つまり、22日働いて、13万2千円です。働くのが、ばかばかしくなるのも無理ありません。

例えば、一人世帯で仕事をして、7万円の給料で、手取り6万円の場合は、生活保護費はいくらもらえるのでしょうか。生活保護の場合、収入があるとその分差し引かれます。しかし、働いて得た収入の場合、もらった手取りの給料全額が引かれず、控除という制度があります。例えば、この場合、給料が7万円ですから、控除が約2万円になります。つまり実際に引かれる金額は6万円から2万円を引いた4万円になります。働かないでもらえる生活保護費を11万円とすると、そこから4万円を引いた7万円が生活保護費としてもらえる事になります。そのため、実質は、13万円、手元にある状態になります。一人世帯を例にとるだけでもこれだけ生活保護費がいくらもらえるのか、実際に手元に残る金額はいくらなのか、違ってくる訳です。

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次に母子世帯を見ていきましょう。小学生の子供1人と中学生の子供1人いると仮定します。家賃は5万円にしましょう。まず、生活扶助費ですが、3人の食費や光熱水費の場合、約17万円になります。ただし、母子家庭の場合、母子加算というのがあります。これは、子供が1人いる場合、約2万円、あと、1人増えるについてだいたい2千円が加えられます。(ちょっと細かいところがあるのですが、ここでは分かりやすく省略します) この場合、母子加算がいくらもらえるかというと、2満2千になります。また、中学生以下の子供がいる場合、第1子及び第2子は3歳未満は1万5千円、3歳から中学校終了の児童は、1万円です。第3子以降は、小学校終了前は、1万5千円、小学校終了後中学校終了前の児童は、1万円です。これを児童養育加算といい、この場合、児童養育加算の生活保護費がいくらもらえるかというと、2万円になります。この他に小学生と中学生には、教育扶助というのが支給され、小学生は、約5千円、中学校は、約9千円になります。それでは、この母子世帯の生活保護費は、いくらもらえるのでしょうか。17万円+5万円+2万2千円+2万円+5千円+9千円=27万6千円になります。皆さんどう思いますか。これ、毎月の生活保護費です。これだけの額、手取りで稼げますか。だから、このような母子世帯で、母が健康で働ける場合は仕事をしなくてはなりませんが、これだけの収入を得るのには、相当の資格がないと無理でしょう。(最も、母子家庭の場合、児童手当と児童扶養手当が出るので、その分は差し引かれます。この場合、児童手当が2万円、児童扶養手当は約4万円になりますので、合計で6万円がさしひかれるので、実際にいくら生活保護費がもらえるかといえば、22万6千円になります) しかし、22万6千円を毎月稼ぐのは容易ではありません。というか無理でしょう。実際には、母子世帯の母は、パートなどで、10万~15万円稼ぐのがやっとのようです。仮に額面で15万円の給料とした場合、約3万の控除がつきます。そのため、実質、この世帯は月額30万円の生活を送っていると考えていいでしょう。

この他にも一時的ですが、子供がいる事によって支給される場合があります。例えば、子供が小学校に入学する場合、中学校に入学する場合、生活保護費はいくらもらえるのでしょうか。小学校の場合、約4万円、中学校の場合、約5万円です。また、良く滞納で話題になる給食費は無料です。だから、生活保護を受けている人で、給食費を滞納する人はいません。学校の教材費も支給されます。(実費分なので、学校によってもらえる金額は違います) まあ、これだけ見ても、下手な甲斐性のない旦那なら、分かれて生活保護を受けたほうがよっぽどいい暮らしができるといえます。

一時的なもの(一時扶助といいます)で生活保護費はいくらもらえるのか

例えば、生活保護を受けている人は、アパートに住んでいる人が大半です。その場合、更新料というものがとられますが、それも支給されます。(上限はありますが) また、最近では、火災保険料や更新手数料が請求されるケースが多いですが、これらは支給されます。ただ、保証料は、扶養義務者(親や兄弟や子供)が全くいない場合か長期間交流がない場合に限って認められます。また、持ち家の場合、家屋の修理などの費用(住宅維持費といいます)が、年間で、10万円程度もらえます。また、その範囲内で、近くに公衆浴場がない場合は、入浴設備の修理費も支給の対象になります。網戸の設置も同様です。

例えば、入院患者は月額約2万円の現金が支給されます。(入院医療費や入院食事代は無料です) これとは別に支給されるものとして、おむつ代がでます。おむつ代の生活保護費がいくらもらえるかというと、約2万円です。また、転院する場合、歩行困難な場合は、転院に伴う移送の費用が支給されます。また、有料老人ホームへ入る際の入居金(生活保護費では敷金等と呼んでいます)も上限の範囲内で支給されます。その際、被服費が約1万円、布団代が約1万円がもらえます。介護保険は通常1割負担ですが、もちろん無料です。だから、親の面倒でお金がかかって困っている人はうまく生活保護を利用すれば相当助かるでしょう。

また、医療費は無料ですが、病院へいく交通費が支給されます。仕事を探す交通費も場合によっては支給されます。また、生活保護を受けている人が居宅生活ができなくなり、施設入所や長期入院になってしまった場合、住んでいたアパートの家財処分料も支給されます。

変わったところでは、生活保護を受けている女性が妊娠してしまい、相手の男に逃げられてしまった場合、おろす費用も支給されます。本当に、という感じですが、本当なのです。最も、市役所の人が良く分かっていなくて支給してくれない可能性はありますが、とにかく生活保護の費用はいろいろな分野でもらえます。

生活保護費はいくらもらえるというよりこれだけもらえる

生活保護制度が複雑で、いろいろな支給制度がある事がお分かりいただけたとおもいます。常にこの費用は生活保護で支給されるのか、生活保護費はいくらもらえるのかをしっかり考えていきましょう。

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65 Replies to “生活保護費はいくらもらえるのか。”

  1. 失礼致します。
    昨年末頃に父が脳梗塞で入院し、現在も入院したままです。
    医師によると、恐らく今後もう独力での生活は出来るようにはならないだろうと言われました。
    入院前から父は10年以上就労しておらず家事手伝いも一切せず、母の給料のみで騙し騙し生活してきました。贅沢性でいくら行っても節約に協力してくれず支出も一般と比べて多く、貯金する余裕も無い状態での入院だったため、とうとう入院費を賄えなくなり、両親は離婚することになりました。
    父は無一文になるため、私が後見人となり生活保護の申請をしましたが、私のスケジュールの都合で離婚届の提出日と生活保護の申請日が数日空いてしまい、その数日間については国民保険に加入し、医療費については国民保険で全額賄ってもらえる事になったのですが、おむつ代などの医療費で落ちない経費の支払いをする宛が無く困っています。
    市役所の生活保護課や国民保険課などの担当者に相談しましたが、恐らく自力で捻出するしかないのではないかと言われました。
    親族は私と弟しかおらず、共に自分の生活のみで手一杯で、代わりに支払うのは難しいです。
    恐らく生活保護自体は通るだろうと言われているので、降りた保護費から少しずつ支払うように出来ないかなと考えておりますが、実際にいくら支給されるかも分からないのでそれが出来るかどうかも曖昧です。
    最悪、その分は母が負担すると言っていますが、正直、今まで何の協力もしてくれなかった父の医療費を離婚した後の分まで母に払わせるのがとても嫌なので、何とか父名義で支払わせたいです。
    何とか他に支払う方法はあるのでしょうか。もしあれば是非ご教示いただけると幸いです。

    1. コメントありがとうございます。お父さんが身体者障害者手帳で3級以上とれれば保護費がかなり加算されますのでそうなればお金に余裕ができると思います。入院中の申請であれば病院が連絡すれば普通は連絡した日から保護費がもらえます。動画やブログを参考にしてもらえればわかります。

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